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法令

銃砲刀剣類所持等取締法施行令

昭和三十三年政令第三十三号

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第1条(特定有害鳥獣駆除)
1 銃砲刀剣類所持等取締法(以下「法」という。)第三条の十三第四号の政令で定める有害鳥獣駆除は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第九条第一項の規定による許可に基づく鳥獣の捕獲又は殺傷以外の有害鳥獣駆除とする。
第2条(特定銃砲使用産業)
1 法第三条の十三第五号の政令で定める産業は、建設業とする。
第3条(特定クロスボウ使用産業)
1 法第三条の十三第六号の政令で定める産業は、林業とする。
第4条(産業の用途に供するため必要な銃砲)
1 法第四条第一項第二号の政令で定める銃砲は、捕鯨砲、もり銃若しくは捕鯨用標識銃、建設用びよう打銃若しくは建設用綱索発射銃又は鉱さい破砕銃とする。
第5条(銃砲等の所持が許可される試験又は研究)
1 法第四条第一項第三号の政令で定める試験又は研究は、第一号又は第二号のいずれか及び第三号に掲げる要件を具備したものとする。
1 他の製造に係る銃砲等(法第三条第一項の銃砲等をいう。以下同じ。)を使用して行う銃砲等、銃砲弾、火薬類、矢若しくは防弾具類の性能の試験又は他の製造に係る銃砲等の複写その他の方法による研究で、銃砲等、銃砲弾、火薬類、矢又は防弾具類の国産化の促進、性能又は品質の改善その他生産の合理化に資するものである旨の国の関係行政機関(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関をいう。)又はその地方支分部局の長の証明を受けたもの
2 内閣府令・文部科学省令で定める銃砲を使用して行う銃砲又は銃砲弾に関する学術研究であつて、政治、経済、文化、技術等の歴史の研究に資するものである旨の文化庁長官の証明を受けたもの
3 当該試験又は研究をする場所の構造設備が当該場所の所在地を管轄する都道府県公安委員会が危害予防上必要と認めて定める条件に適合するもの
第6条(拳銃等の所持が許可される運動競技会等)
1 法第四条第一項第四号の政令で定める運動競技会は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
1 オリンピック競技大会
2 アジア競技大会
3 近代五種競技世界選手権大会
4 世界射撃選手権大会
5 アジア射撃競技選手権大会
2 法第四条第一項第四号の政令で定める者は、公益財団法人日本スポーツ協会(昭和二年八月八日に財団法人大日本体育協会という名称で設立された法人をいう。以下「日本スポーツ協会」という。)とする。
第7条(運動競技用信号銃等の所持が許可される運動競技会等)
1 法第四条第一項第五号の政令で定める運動競技会は、前条第一項第一号から第三号までのいずれかに掲げる運動競技会又は日本スポーツ協会若しくはその加盟競技団体が主催して行う次の各号のいずれかに掲げるものとする。
1 国民スポーツ大会
2 日本陸上競技選手権大会
3 日本選手権水上競技大会
4 全日本スピードスケート選手権大会
5 近代五種競技日本選手権大会
6 日本アマチュア選手権自転車競技大会
7 日本カヌー選手権大会
2 法第四条第一項第五号の政令で定める者は、日本スポーツ協会とする。
第8条(指導用空気銃の所持が許可される運動競技会)
1 法第四条第一項第五号の二の政令で定める運動競技会は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める運動競技会とする。
1 空気銃(空気拳銃を除く。)を所持しようとする者 国民スポーツ大会
2 空気拳銃を所持しようとする者 第六条第一項各号のいずれかに掲げる運動競技会
第9条(射撃競技用拳銃、公演用銃砲刀剣類等の所持が許可される者に対する許可の期間)
1 法第四条第一項第四号に規定する拳銃又は空気拳銃に係る同条第四項の規定による許可の期間は、二年を超えない範囲内において都道府県公安委員会が定める。
2 法第四条第一項第八号又は第九号に規定する銃砲等又は刀剣類に係る同条第四項の規定による許可の期間は、当該各号に規定する用途に係る芸能の公演又は博覧会その他これに類する催しの期間等を考慮して、一年を超えない範囲内において都道府県公安委員会が定める。
第10条(空気銃の所持が許可される十八歳未満の射撃競技選手に係る運動競技会等)
1 法第五条第一項第一号の政令で定める運動競技会は、第六条第一項各号のいずれかに掲げるものとする。
2 法第五条第一項第一号の政令で定める者は、日本スポーツ協会とする。
第11条(銃砲等又は刀剣類の適正な取扱いに支障を及ぼすおそれがある病気)
1 法第五条第一項第三号の政令で定める病気は、次に掲げるものとする。
1 統合失調症
2 そう鬱病(そう病及び鬱病を含む。)
3 てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害がもたらされないもの及び発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
4 前三号に掲げるもののほか、自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従つて行動する能力を失わせ、又は著しく低下させる症状を呈する病気
第12条(銃砲等の構造又は機能の基準)
1 法第五条第三項の政令で定める基準は、銃砲にあつては機関部又は銃身部に、クロスボウにあつては引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構又は発射する矢の方向を安定させる機構に危害を発生するおそれのある著しい欠陥がないこととする。 ただし、法第四条第一項第三号及び第八号から第十号までの銃砲等については、この限りでない。
2 法第四条第一項第一号の猟銃又は空気銃に係る法第五条第三項の政令で定める基準は、前項に定めるもののほか、その構造又は機能が次に掲げる要件に適合することとする。
1 連続自動撃発式でないこと。
2 構造の一部として内閣府令で定める数以上の実包又は金属性弾丸を充塡することができる弾倉がないこと。
3 口径が内閣府令で定める長さを超えないこと。
4 銃身長及び銃の全長が内閣府令で定める長さを超えること。
5 構造の一部として内閣府令で定める消音装置がないこと。
第13条(猟銃等講習会の講習課程修了者と同等以上の知識を有する者)
1 法第五条の二第一項第二号の政令で定める者は、法第九条の三第一項の規定により猟銃等射撃指導員として指定されている者とする。
第14条(猟銃の所持が許可される二十歳未満の者についての推薦)
1 法第五条の二第二項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者についての推薦は、国民スポーツ大会において猟銃を用いて行う射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当である者について行うものとする。
2 法第五条の二第二項第一号の政令で定める者は、日本スポーツ協会とする。
第15条(人の生命又は身体を害する罪等)
1 法第五条の二第二項第二号の政令で定める罪は、次に掲げるものとする。
1 刑法(明治四十年法律第四十五号)第七十七条から第七十九条まで、第八十一条、第八十二条、第八十七条、第八十八条、第九十三条、第百六条(同条第三号を除く。)、第百八条、第百九条若しくは第百十条第一項に規定する罪、同法第百十一条第一項に規定する罪(同法第百九条第二項の罪を犯す行為に係るものに限る。)、同法第百十二条に規定する罪、同法第百十七条第一項に規定する罪(同法第百十条に規定する物を損壊する行為にあつては、当該物が自己の所有に係るときを除く。)、同法第百十八条第一項に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものに限る。)、同条第二項若しくは同法第百十九条、第百二十条、第百二十四条第二項、第百二十六条、第百二十七条、第百二十八条(同法第百二十六条第一項又は第二項に係る部分に限る。)、第百四十四条から第百四十六条まで、第百八十一条、第百九十六条、第百九十九条、第二百二条から第二百五条まで、第二百十三条後段、第二百十四条から第二百十六条まで、第二百十八条、第二百十九条若しくは第二百二十一条に規定する罪、同法第二百二十五条若しくは第二百二十六条の二第三項に規定する罪(生命又は身体に対する加害の目的でする行為に係るものに限る。以下この条において「加害目的略取罪等」という。)、同法第二百二十七条第一項に規定する罪(加害目的略取罪等を犯した者を幇ほう助する目的でする行為に係るものに限る。以下この条において「加害目的略取幇助罪等」という。)、同法第二百二十七条第三項に規定する罪(生命又は身体に対する加害の目的でする行為に係るものに限る。以下この条において「加害目的被略取者引渡し罪等」という。)、同法第二百二十八条に規定する罪(加害目的略取罪等、加害目的略取幇助罪等又は加害目的被略取者引渡し罪等に係る部分に限る。次項第一号において「加害目的略取未遂罪等」という。)又は同法第二百四十条、第二百四十一条第三項、第二百四十三条(同法第二百四十条又は同項に係る部分に限る。)若しくは第二百六十条後段に規定する罪
2 爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条、第二条又は第四条に規定する罪(治安を妨げ又は人の身体を害しようとする目的でする行為に係るものに限る。)
3 決闘罪に関する件(明治二十二年法律第三十四号)第二条又は第三条に規定する罪
4 暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条に規定する罪(刑法第二百八条の罪を犯す行為に係るものに限る。)、暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ二に規定する罪又は同法第一条ノ三に規定する罪(刑法第二百八条の罪を犯した者がする行為又は人を傷害する行為に係るものに限る。)
5 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条に規定する罪(刑法第二百四十条の罪(人を負傷させたときに限る。)を犯す行為に係るものに限る。)
6 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第三十九条の二に規定する罪
7 航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第六十八号)第二条に規定する罪
8 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第百四十二号)第二条に規定する罪
9 火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和四十七年法律第十七号)第二条に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものに限る。)
10 人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第四条に規定する罪
11 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(昭和五十七年法律第六十一号)第九条第一項に規定する罪、同条第二項に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものに限る。)又はこれらの罪に係る同条第三項に規定する罪
12 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法(昭和六十二年法律第百三号)第九条第一項から第三項までに規定する罪
13 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第三十八条第一項に規定する罪、同条第二項に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものに限る。)若しくはこれらの罪に係る同条第三項に規定する罪又は同法第四十条に規定する罪
14 サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成七年法律第七十八号)第五条に規定する罪
15 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六十七条に規定する罪
16 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条(同条第一項第七号に係る部分に限る。)、第四条(同号に係る部分に限る。)若しくは第六条(同条第一項第一号に係る部分に限る。)に規定する罪又は同法第六条の二第一項若しくは第二項に規定する罪(同条第一項第一号に掲げる罪(同法第三条(同条第一項第七号に係る部分に限る。)の罪、刑法第百八条若しくは第百九条第一項の罪、同法第百十七条第一項の罪(同法第百八条又は第百九条第一項の例により処断すべきものに限る。)、同法第百十九条、第百二十六条第一項若しくは第二項、第百四十六条前段若しくは第二百四条の罪、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第九条第一項の罪、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第三十八条第一項の罪、サリン等による人身被害の防止に関する法律第五条第一項の罪、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十七条第一項の罪又は放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(平成十九年法律第三十八号)第三条第一項の罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものに限る。)に限る。)に当たる行為に係るものに限る。)
17 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第三条に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものに限る。)
18 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)第四条に規定する罪
2 法第五条の二第二項第三号の政令で定める罪は、次に掲げるものとする。
1 刑法第九十五条、第九十六条の三、第九十六条の四、第九十六条の五(同法第九十六条の三又は第九十六条の四に係る部分に限る。)、第九十六条の六第一項、第九十八条、第九十九条、第百条第二項、第百一条、第百二条(同法第九十七条及び第百条第一項に係る部分を除く。)、第百七十六条第一項、第百七十七条第一項、第百八十条(同法第百七十六条第一項又は第百七十七条第一項に係る部分に限る。)、第百九十四条、第百九十五条、第二百二十条若しくは第二百二十三条に規定する罪、同法第二編第三十三章(同法第二百二十八条の二から第二百二十九条までを除く。)に規定する罪(加害目的略取罪等、加害目的略取幇助罪等、加害目的被略取者引渡し罪等及び加害目的略取未遂罪等を除く。)又は同法第二百三十四条、第二百三十六条、第二百三十八条、第二百四十一条第一項、第二百四十三条(同法第二百三十六条又は第二百三十八条に係る部分に限る。)、第二百四十九条若しくは第二百五十条(同法第二百四十九条に係る部分に限る。)に規定する罪
2 爆発物取締罰則第一条又は第二条に規定する罪(治安を妨げ又は人の身体を害しようとする目的でする行為に係るものを除く。)
3 海底電信線保護万国連合条約罰則(大正五年法律第二十号)第四条第二項に規定する罪
4 暴力行為等処罰に関する法律第一条に規定する罪(刑法第二百八条の罪を犯す行為に係るものを除く。)又は暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ三に規定する罪(刑法第二百八条の罪を犯した者がする行為及び人を傷害する行為に係るものを除く。)
5 盗犯等の防止及び処分に関する法律第二条(同条第一号に係る部分に限る。)に規定する罪、同法第三条に規定する罪(刑法第二百三十六条若しくは第二百三十八条の罪又はその未遂罪を犯す行為に係るものに限る。)又は盗犯等の防止及び処分に関する法律第四条に規定する罪(刑法第二百四十一条第一項の罪を犯す行為に係るものに限る。)
6 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条に規定する罪
7 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七十四条の四第一項又は第二項に規定する罪
8 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百十条第一項第八号に規定する罪
9 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第四十六条に規定する罪
10 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条第一号に規定する罪
11 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条第一項第五号(同法第百五十八条に係る部分に限る。)若しくは第六号(同法第百八十五条の二十三第一項に係る部分に限る。)、第百九十七条の二第一項第十三号(同法第百五十八条に係る部分に限る。)、第百九十七条の三又は第百九十八条の三(同法第三十八条の二第一号(同法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪
12 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第百十一条第一号に規定する罪
13 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第三十二条の五に規定する罪
14 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第六十四条に規定する罪
15 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百二十五条、第二百二十九条又は第二百三十条第一項(同項第三号を除く。)に規定する罪
16 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第六十九条に規定する罪
17 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十一条第二項に規定する罪
18 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第三百五十六条第一号に規定する罪
19 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百三十六条第四項に規定する罪
20 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第七十六条に規定する罪
21 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第七条第二項又は第三項(同条第二項に係る部分に限る。)に規定する罪
22 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百二十六条第二項に規定する罪
23 航空機の強取等の処罰に関する法律第一条又は第四条に規定する罪
24 火炎びんの使用等の処罰に関する法律第二条に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものを除く。)
25 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第七十条第一号(同法第六条第三項、第二十一条第三項、第三十四条第三項、第四十四条第三項、第五十二条第二項又は第五十八条の十第三項若しくは第五項に係る部分に限る。)に規定する罪
26 人質による強要行為等の処罰に関する法律第一条から第三条までに規定する罪
27 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第九条第二項に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものを除く。)又は当該罪に係る同条第三項に規定する罪
28 預託等取引に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)第三十三条第一号(同法第四条第二項に係る部分に限る。)に規定する罪
29 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第四十六条第二号(同法第十五条の三第一項第三号に係る部分に限る。)又は第三号に規定する罪
30 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第三十八条第二項に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものを除く。)又は当該罪に係る同条第三項に規定する罪
31 保険業法(平成七年法律第百五号)第三百三十一条第四項に規定する罪
32 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第五百五十五条に規定する罪
33 スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第四十一条に規定する罪
34 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第三百十一条第六項に規定する罪
35 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第八条に規定する罪
36 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三条(同条第一項第三号、第四号、第八号から第十号まで、第十二号又は第十四号に係る部分に限る。)、第四条(同項第七号及び第十三号に係る部分を除く。)又は第七条(同条第一項第三号から第五号までに係る部分に限る。)に規定する罪
37 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百六十条又は第二百六十三条に規定する罪
38 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第百四十条第四号(同法第三十一条第一項において準用する金融商品取引法第三十八条の二第一号に係る部分に限る。)に規定する罪
39 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第六十六条に規定する罪
40 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百七十一条に規定する罪
41 市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第六十条第一項又は第二項に規定する罪
42 破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百七十二条又は第二百七十五条に規定する罪
43 会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百七十条第四項に規定する罪
44 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(平成十九年法律第三十七号)第六十四条に規定する罪
45 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第三条第一項又は第二項に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものを除く。)
46 日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第百十四条又は第百十五条第一項(同項第三号を除く。)に規定する罪
47 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第三条第一項又は第二項に規定する罪
48 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第百八条に規定する罪
49 特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第二百四十九条に規定する罪
50 性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(令和四年法律第七十八号)第二十条(同法第十三条第六項に係る部分に限る。)に規定する罪
51 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条第一項若しくは第二項に規定する罪(同条第一項第二号に掲げる行為に係るものに限る。)又は同法第五条第一項に規定する罪(同項第二号に掲げる行為に係るものに限る。)
52 事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第二百五十六条に規定する罪
第16条(現に所持している猟銃と同種類の猟銃の所持が許可される射撃競技選手に係る射撃競技等)
1 法第五条の二第三項第一号の政令で定める射撃競技は、国民スポーツ大会の射撃競技とする。
2 法第五条の二第三項第一号の政令で定める者は、日本スポーツ協会とする。
第17条(猟銃の所持の許可の基準の特例)
1 法第五条の二第三項第三号の政令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げるものとする。
1 海外旅行をしていたこと。
2 地震、積雪、洪水等により交通が困難となつていたこと。
3 病気にかかり、又は負傷していたこと。
4 法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
5 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていたこと。
第18条(ライフル銃の所持が許可される射撃競技選手に係るライフル射撃競技等)
1 法第五条の二第四項第二号の政令で定めるライフル射撃競技は、日本スポーツ協会又はその加盟競技団体が主催して行う運動競技会のライフル射撃競技とする。
2 法第五条の二第四項第二号の政令で定める者は、日本スポーツ協会とする。
第19条(指導用空気拳銃の所持が許可される射撃競技指導員に係る運動競技会等)
1 法第五条の二第六項の政令で定める運動競技会は、第六条第一項各号のいずれかに掲げるものとする。
2 法第五条の二第六項の政令で定める者は、日本スポーツ協会とする。
第20条(クロスボウ講習会の講習課程修了者と同等以上の知識を有する者)
1 法第五条の二第七項第二号の政令で定める者は、法第九条の三の二第一項の規定によりクロスボウ射撃指導員として指定されている者とする。
第21条(猟銃等講習会の開催)
1 都道府県公安委員会は、法第五条の三第一項に規定する講習会(以下「猟銃等講習会」という。)の開催の日時及び場所を決めるに当たつては、猟銃又は空気銃の所持の許可又は許可の更新を受けようとする者が容易に受講することができるように配慮しなければならない。
2 都道府県公安委員会は、猟銃等講習会を開催しようとするときは、開催予定期日の二十日前までに開催の日時及び場所その他猟銃等講習会の開催に関し必要な事項を公表しなければならない。
3 猟銃等講習会における講習時間は、現に法第四条第一項第一号の規定による許可を受けて猟銃又は空気銃を所持している者及び法第五条の二第三項第二号又は第三号に掲げる者に対して行うものにあつては猟銃及び空気銃の所持に関する法令については一時間以上二時間以内、猟銃及び空気銃の使用、保管等の取扱いについては三十分以上一時間以内とし、その他の者に対して行うものにあつては猟銃及び空気銃の所持に関する法令については二時間以上三時間以内、猟銃及び空気銃の使用、保管等の取扱いについては一時間以上二時間以内とする。
第22条(猟銃等講習会の講習修了証明書の交付)
1 法第五条の三第二項の規定による講習修了証明書の交付は、猟銃等講習会の講習を受けた者につき、当該猟銃等講習会の講習に係る事項を修得したかどうかを考査し、これらの事項を修得したと認められる者に対して行うものとする。
第23条(猟銃等講習会の開催に関する事務の委託)
1 法第五条の三第四項の規定により都道府県公安委員会が行わせることができる事務は、猟銃及び空気銃の使用、保管等の取扱いに関する講習に関する事務とする。
2 法第五条の三第四項の政令で定める者は、猟銃又は空気銃による適正な狩猟又は標的射撃の普及及び発達に関する業務を行う者で、国家公安委員会が指定するものとする。
第24条(クロスボウ講習会の開催)
1 都道府県公安委員会は、法第五条の三の二第一項に規定する講習会(以下「クロスボウ講習会」という。)の開催の日時及び場所を決めるに当たつては、クロスボウの所持の許可又は許可の更新を受けようとする者が容易に受講することができるように配慮しなければならない。
2 都道府県公安委員会は、クロスボウ講習会を開催しようとするときは、開催予定期日の二十日前までに開催の日時及び場所その他クロスボウ講習会の開催に関し必要な事項を公表しなければならない。
3 クロスボウ講習会における講習時間は、現に法第四条第一項第一号の規定による許可を受けてクロスボウを所持している者に対して行うものにあつてはクロスボウの所持に関する法令については一時間以上二時間以内、クロスボウの使用、保管等の取扱いについては三十分以上一時間以内とし、その他の者に対して行うものにあつてはクロスボウの所持に関する法令については二時間以上三時間以内、クロスボウの使用、保管等の取扱いについては一時間以上二時間以内とする。
第25条(クロスボウ講習会の講習修了証明書の交付)
1 法第五条の三の二第二項の規定による講習修了証明書の交付は、クロスボウ講習会の講習を受けた者につき、当該クロスボウ講習会の講習に係る事項を修得したかどうかを考査し、これらの事項を修得したと認められる者に対して行うものとする。
第26条(クロスボウ講習会の開催に関する事務の委託)
1 法第五条の三の二第四項の規定により都道府県公安委員会が行わせることができる事務は、クロスボウの使用、保管等の取扱いに関する講習に関する事務とする。
2 法第五条の三の二第四項の政令で定める者は、クロスボウによる適正な標的射撃の普及及び発達に関する業務を行う者で、国家公安委員会が指定するものとする。
第27条(技能検定)
1 都道府県公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、法第五条の四第一項に規定する技能検定(以下この条において「技能検定」という。)を受けようとする者に対し、あらかじめ技能検定の実施の日時、場所その他技能検定について必要な事項を通知するものとする。 ただし、その者の申請を却下する場合は、この限りでない。
2 技能検定は、次の表の上欄に掲げる科目ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について行うものとする。
3 法第五条の四第二項の合格証明書の交付は、技能検定において国家公安委員会規則で定める基準に適合する良好な成績を得た者に対して行うものとする。
4 技能検定の実施の方法その他技能検定について必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
第28条(技能講習)
1 都道府県公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、法第五条の五第一項に規定する講習(以下「技能講習」という。)を受けることができる者に対し、あらかじめ技能講習の実施の日時、場所その他技能講習について必要な事項を通知するものとする。
2 技能講習は、次の表の上欄に掲げる科目ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について行うものとする。
3 技能講習における講習時間及び射撃回数その他技能講習について必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
第29条(技能講習修了証明書の交付)
1 法第五条の五第二項の規定による技能講習修了証明書の交付は、技能講習において国家公安委員会規則で定めるところにより前条第二項の表の上欄に掲げる科目ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を修得したと認定された者に対して行うものとする。
第30条(技能講習に関する事務の委託)
1 法第五条の五第四項の規定により都道府県公安委員会が行わせることができる事務は、技能講習に関する事務のうち講習の課程を修了したかどうかの判定に関する事務及び技能講習修了証明書の交付に関する事務以外のものとする。
第31条(国際競技に参加する外国人に対する許可の期間)
1 法第六条第二項の規定による許可の期間は、六十日を超えない範囲内において都道府県公安委員会が定める。
2 都道府県公安委員会は、内閣府令で定める手続により、前項の規定による許可の期間を延長することができる。 ただし、当該延長された期間を通算した許可の期間は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第二条の二第三項及びこれに基づく法務省令により当該外国人について認められた在留期間を超えることができない。
第32条(銃砲等、刀剣類、拳銃部品又は準空気銃の売却)
1 法第八条第九項(法第八条の二第四項、第九条の八第五項、第九条の十二第四項、第十一条第十二項、第十一条の二第六項、第二十四条の二第八項及び第二十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による銃砲等、刀剣類、拳銃部品(法第三条の二第一項の拳銃部品をいう。第三十九条において同じ。)又は準空気銃(法第二十一条の三第一項の準空気銃をいう。第四十四条において同じ。)の売却は、競争入札に付して行わなければならない。 ただし、競争入札に要する経費が入札の価格を超えると認められる場合その他競争入札に付することが不適当であると認められる場合は、随意契約により売却することができる。
第33条(射撃教習)
1 法第九条の五第一項に規定する射撃教習(以下この条において「射撃教習」という。)は、第二十七条第二項の表の上欄に掲げる科目ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について行うものとする。
2 法第九条の五第二項の規定による教習資格認定証の有効期間は、三月を超えない範囲内において都道府県公安委員会が定める。
3 法第九条の四第一項に規定する教習射撃場を管理する者は、射撃教習を受けた者が当該射撃教習に係る事項を修得したかどうかについて、同項第二号に規定する教習射撃指導員(以下この項及び次項において「教習射撃指導員」という。)に考査させるものとする。 この場合において、教習射撃指導員は、当該考査において国家公安委員会規則で定める基準に適合する良好な成績を得た者について、その旨の証明をしなければならない。
4 前項の教習射撃場を管理する者は、教習射撃指導員が同項の証明をした者に限り、射撃教習の課程を修了したと認定することができる。
5 射撃教習における教習時間及び射撃回数その他射撃教習について必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
第34条(教習用備付け銃又は練習用備付け銃の構造又は機能の基準)
1 法第九条の六第一項の政令で定める基準は、当該猟銃の構造又は機能が次に掲げる要件に適合することとする。
1 機関部又は銃身部に危害を発生するおそれのある著しい欠陥がないこと。
2 連続自動撃発式でないこと。
3 構造の一部として内閣府令で定める数以上の実包又は金属性弾丸を充塡することができる弾倉がないこと。
4 口径が内閣府令で定める長さを超えないこと。
5 銃身長及び銃の全長が内閣府令で定める長さを超えること。
6 構造の一部として内閣府令で定める消音装置がないこと。
2 法第九条の十一第一項の政令で定める基準は、当該猟銃又は空気銃の構造又は機能が前項各号に掲げる要件に適合することとする。
第35条(年少射撃資格の認定を受けて空気銃を所持することができる射撃競技選手に係る運動競技会等)
1 法第九条の十三第一項の政令で定める運動競技会は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める運動競技会とする。
1 空気銃(空気拳銃を除く。)を所持しようとする者 国民スポーツ大会
2 空気拳銃を所持しようとする者 第六条第一項各号のいずれかに掲げる運動競技会
2 法第九条の十三第一項の政令で定める者は、日本スポーツ協会とする。
第36条(年少射撃資格講習会の開催)
1 都道府県公安委員会は、法第九条の十四第一項に規定する講習会(以下「年少射撃資格講習会」という。)を開催しようとするときは、開催予定期日の二十日前までに開催の日時及び場所その他年少射撃資格講習会の開催に関し必要な事項を公表しなければならない。
2 年少射撃資格講習会における講習時間は、空気銃の所持に関する法令については三時間、空気銃の使用の方法については一時間とする。
第37条(年少射撃資格講習修了証明書の交付)
1 法第九条の十四第二項の規定による年少射撃資格講習修了証明書の交付は、年少射撃資格講習会の講習を受けた者につき、当該年少射撃資格講習会の講習に係る事項を修得したかどうかを考査し、これらの事項を修得したと認められる者に対して行うものとする。
第38条(年少射撃資格講習会の開催に関する事務の委託)
1 法第九条の十四第三項において準用する法第五条の三第四項の規定により都道府県公安委員会が行わせることができる事務は、空気銃の使用の方法に関する講習に関する事務とする。
2 法第九条の十四第三項において準用する法第五条の三第四項の政令で定める者は、空気銃による適正な標的射撃の普及及び発達に関する業務を行う者で、国家公安委員会が指定するものとする。
第39条(保管の委託を要しない場合等)
1 法第十条の五第一項の政令で定める場合は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
1 法第十条の五第一項第一号から第三号までに掲げる者 次のいずれかに該当する場合
1 当該許可に係る空気銃又は拳銃(当該拳銃に係る拳銃部品又は当該拳銃に適合する拳銃実包(法第三条の三第一項に規定する拳銃実包をいう。以下この号において同じ。)を含む。)を用いて、運動競技会の射撃競技に参加し、又はこれに参加するため指定射撃場において射撃の練習をする場合
2 イに掲げるもののほか、当該許可に係る空気銃又は拳銃(当該拳銃に係る拳銃部品を含む。)の修理を委託する場合、当該許可に係る空気銃又は拳銃(当該拳銃に係る拳銃部品又は当該拳銃に適合する拳銃実包を含む。)の保管を委託する相手方を変更する場合その他保管の委託をしないことについて正当な理由がある場合
2 法第十条の五第一項第四号に掲げる者 次のいずれかに該当する場合
1 その者の指導の下に、年少射撃資格の認定(法第九条の十三第一項の規定による資格の認定をいう。)を受けた者が、当該許可に係る空気銃を用いて、空気銃射撃競技に参加し、又はこれに参加するため指定射撃場において射撃の練習をする場合
2 当該許可に係る空気銃以外に法第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けて所持する空気銃がないか、又はあつてもその数が内閣府令で定める数以下である場合
3 イ又はロに掲げるもののほか、当該許可に係る空気銃の修理を委託する場合、当該空気銃の保管を委託する相手方を変更する場合その他保管の委託をしないことについて正当な理由がある場合
2 法第十条の五第一項の政令で定める者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
1 法第十条の五第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる者 法第十条の八第一項に規定する猟銃等保管業者
2 法第十条の五第一項第二号に掲げる者 警察署長、独立行政法人日本スポーツ振興センター、日本スポーツ協会又は国若しくは都道府県が設置する拳銃に係る指定射撃場の管理者
第40条(所持を制限される消音器等)
1 法第十条の七の政令で定める消音器、弾倉又は替え銃身は、それぞれ次に掲げるものとする。
1 消音器にあつては、専ら銃砲に取り付けて使用するもので、内閣府令で定めるもの
2 弾倉にあつては、着脱弾倉で、第十二条第二項第二号の内閣府令で定める数以上の実包又は金属性弾丸を充塡することができるもの
3 替え銃身にあつては、猟銃に取り付けて使用することができるもので、次のいずれかに該当するもの
1 口径が第十二条第二項第三号の内閣府令で定める長さを超えるもの
2 銃身長が第十二条第二項第四号の内閣府令で定める長さ以下のもの
第41条(都道府県公安委員会の間の連絡)
1 都道府県公安委員会は、法第四条の四第一項の規定による確認をした場合において、当該確認に係る銃砲等又は刀剣類の所持について直近において法第四条又は第六条の規定による許可を受けていた者の住所又は法人の事業場(同条の規定による許可を受けていた者にあつては、出入国港)が他の都道府県公安委員会の管轄区域内にあるときは、速やかに当該確認をした旨を当該他の都道府県公安委員会に通知するものとする。
2 都道府県公安委員会は、法第七条第二項の規定による許可証(法第四条の規定による許可に係るものに限る。)の書換えをした場合において、当該書換えの事由が当該許可証に係る許可を受けている者の住所地又は法人の事業場の所在地の都道府県公安委員会の管轄を異にする変更であつたときは、速やかに当該書換えをした旨を変更前の住所地又は事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に通知するものとする。
3 都道府県公安委員会は、法第七条第二項の規定による許可証(法第六条の規定による許可に係るものに限る。)の書換えをし、又は再交付の申請を受けた場合において、当該許可証に係る許可を受けている外国人の出入国港が他の都道府県公安委員会の管轄区域内にあるときは、速やかに当該書換えをし、又は当該再交付の申請を受けた旨を当該他の都道府県公安委員会に通知するものとする。
4 都道府県公安委員会は、法第八条第二項又は第五項の規定による許可証(法第六条の規定による許可に係るものに限る。)の返納を受けた場合において、当該許可証に係る許可を受けている外国人の出入国港が他の都道府県公安委員会の管轄区域内にあるときは、速やかに当該返納を受けた旨を当該他の都道府県公安委員会に通知するものとする。
5 都道府県公安委員会は、法第九条第三項の規定による許可証の返納を受けた場合において、当該許可証に係る許可を受けていた者の住所又は法人の事業場が他の都道府県公安委員会の管轄区域内にあるときは、速やかに当該返納を受けた旨を当該他の都道府県公安委員会に通知するものとする。
6 第二項の規定は、都道府県公安委員会が法第九条の十三第三項において準用する法第七条第二項の規定により年少射撃資格認定証の書換えをした場合について準用する。
第42条(文化庁長官が刀剣類の製作の承認を行う場合)
1 法第十八条の二第一項の政令で定める場合は、同項の承認を受けたことがない者が同項の承認を受けようとする場合とする。
第43条(刃体の長さが六センチメートルを超える刃物で携帯が禁止されないもの)
1 法第二十二条ただし書の政令で定める種類又は形状の刃物は、次の各号に掲げるものとする。
1 刃体の先端部が著しく鋭く、かつ、刃が鋭利なはさみ以外のはさみ
2 折畳み式のナイフであつて、刃体の幅が一・五センチメートルを、刃体の厚みが〇・二五センチメートルをそれぞれ超えず、かつ、開刃した刃体をさやに固定させる装置を有しないもの
3 法第二十二条の内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下の果物ナイフであつて、刃体の厚みが〇・一五センチメートルを超えず、かつ、刃体の先端部が丸みを帯びているもの
4 法第二十二条の内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが七センチメートル以下の切出しであつて、刃体の幅が二センチメートルを、刃体の厚みが〇・二センチメートルをそれぞれ超えないもの
第44条(一時保管した銃砲刀剣類等で返還することができないものの所有権の帰属の区分)
1 法第二十四条の二第十項の政令で定める区分は、次の表のとおりとする。
第45条(銃砲等又は刀剣類を仮領置しないでも危険がないと認められる場合)
1 法第二十五条第一項ただし書に規定する仮領置しないでも危険がないと認められる政令で定める場合は、当該上陸しようとする者がその所持する銃砲等又は刀剣類をその乗つて来た船舶又は航空機に安全な方法で保管したまま入管法第十四条に規定する寄港地上陸、入管法第十四条の二に規定する船舶観光上陸、入管法第十五条に規定する通過上陸又は入管法第十六条に規定する乗員上陸をしようとする者である場合とする。
第46条(権限の委任)
1 法又はこの政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、法第二十六条の規定による銃砲等及び刀剣類の授受、運搬及び携帯の禁止又は制限に関するものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
2 前項の規定により方面公安委員会が行う処分に係る聴聞を行うに当たつては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。
第47条(特定銃砲使用産業の用途に供する銃砲)
1 法第三十一条の十一第一項第三号ロの政令で定める銃砲は、建設用びよう打銃又は建設用綱索発射銃とする。
第1条(施行期日)
1 この政令は、証券取引等の公正を確保するための証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年七月二十日)から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、罰則の整備のための金融関係法律の一部を改正する法律(平成九年法律第百十七号)の施行の日(平成九年十二月三十日)から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、平成十年十二月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成十五年四月十六日)から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年五月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、平成十七年一月一日から施行する。
第2条(経過措置)
1 この政令による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行令(以下「新令」という。)の規定の適用については、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下「資産流動化法等改正法」という。)附則第二条第一項本文の規定によりなお効力を有することとされている場合における資産流動化法等改正法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百八十二条第四項に規定する罪は、新令第五条の五第四十号に掲げる罪とみなし、資産流動化法等改正法附則第六十五条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における資産流動化法等改正法第二条の規定による改正前の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百三十六条第四項に規定する罪は、新令第五条の五第二十一号に掲げる罪とみなす。
第3条
1 この政令の施行の日において新令第五条の五の規定により銃砲刀剣類所持等取締法第五条の二第二項第二号に掲げる者に該当することとなる者に対する同法第十一条第一項第三号の規定による許可の取消しについては、なお従前の例による。
第1条(施行期日)
1 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
第6条(銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1 前条の規定による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行令の規定の適用については、旧市町村の合併の特例に関する法律附則第二条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合における同法第十八条第一項及び第二項に規定する罪は、前条の規定による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行令第五条の五第四十五号に掲げる罪とみなす。
第1条(施行期日)
1 この政令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条及び附則第三条第一項において「改正法」という。)の施行の日(同項において「施行日」という。)から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、附則第二十条及び第二十一条の規定は、公布の日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
第64条(罰則の適用に関する経過措置)
1 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条(施行期日)
1 この政令は、改正法の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2
3 目次の改正規定、第一条の改正規定、第五条第六号の改正規定(同号ハに係る部分を除く。)、第十一条の改正規定及び本則に一章を加える改正規定並びに附則第三条から第十五条までの規定 平成三十年四月一日
第12条(銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1 前条の規定による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行令(以下この条において「新令」という。)第十二条第二項(第二十二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、旧国税犯則取締法第二十二条第二項(改正法附則第百四十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)に規定する罪は、新令第十二条第二項第二十二号に掲げる罪とみなす。
第1条(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成二十九年十一月一日)から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年十二月一日)から施行する。
第4条(銃砲刀剣類所持等取締法施行令及び海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1 この政令の施行の時において前条の規定による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行令第十二条第二項(第二十五号(法第五十八条の十第三項及び第五項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定により銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第五条の二第二項第三号に掲げる者に該当することとなる者に対する同法第十一条第一項第四号の規定による許可の取消し又は同法第十一条の三第一項第三号の規定による年少射撃資格の認定の取消しについては、なお従前の例による。
第1条(施行期日)
1 この政令は、刑法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
第2条(銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1 第二条の規定による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行令(以下この条において「新令」という。)第十二条第一項の規定の適用については、改正法による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下「旧刑法」という。)第百八十一条第三項又は第二百四十一条後段(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に規定する罪は、新令第十二条第一項第一号に掲げる罪とみなす。
2 新令第十二条第二項の規定の適用については、旧刑法第百七十八条の二(旧刑法第百七十七条に係る部分に限る。以下この項において同じ。)、第百七十九条(旧刑法第百七十八条の二に係る部分に限る。)、第二百四十一条前段又は第二百四十三条(旧刑法第二百四十一条前段に係る部分に限る。)(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に規定する罪は新令第十二条第二項第一号に掲げる罪とみなし、改正法附則第三条の規定による改正前の盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)に規定する罪(旧刑法第二百四十一条前段の罪又はその未遂罪を犯す行為に係るものに限る。)は新令第十二条第二項第六号に掲げる罪とみなす。
第1条(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
第10条(銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1 この政令の施行の時において第六条の規定による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行令第十二条第二項(第十一号(新金融商品取引法第百九十七条の二第十三号(新金融商品取引法第百五十八条に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定により銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第五条の二第二項第三号に掲げる者に該当することとなる者に対する同法第十一条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定による許可の取消し又は同法第十一条の三第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定による年少射撃資格の認定の取消しについては、なお従前の例による。
第13条(罰則に関する経過措置)
1 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条(施行期日)
1 この政令は、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
第3条(銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1 第三条の規定による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行令第十二条第二項の規定の適用については、旧刑法第百七十六条、第百七十七条又は第百八十条(旧刑法第百七十六条又は第百七十七条の罪に係る部分に限る。)に規定する罪は、同項第一号に掲げる罪とみなす。
第1条(施行期日)
1 この政令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月一日)から施行する。
第6条(罰則に関する経過措置)
1 施行日前にした行為並びに附則第二条、第三条及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。

  1. 記録 #2073 観測 2026-06-07 01:47 JST
    改ざん検知用の値 20908161…5fed79 (未計算)

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#2096 まで
署名
署名あり(s4rciv-checkpoint)
まとめの値
fda8923f…675264

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  1. 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
  2. 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
  3. 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。

いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。

※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。