S4RCIV 公的記録の観測ログ

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法令

幼稚園設置基準

昭和三十一年文部省令第三十二号

出典 egov-law ↗ 最終取得 2026-06-07 04:18 JST 記録 #2190 ↗

変更履歴

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現行全文 52 ノード

第1条(趣旨)
1 幼稚園設置基準は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
第2条(基準の向上)
1 この省令で定める設置基準は、幼稚園を設置するのに必要な最低の基準を示すものであるから、幼稚園の設置者は、幼稚園の水準の向上を図ることに努めなければならない。
第3条(一学級の幼児数)
1 一学級の幼児数は、三十人以下を原則とする。
第4条(学級の編制)
1 学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編制することを原則とする。
第5条(教職員)
1 幼稚園には、園長のほか、各学級ごとに少なくとも専任の主幹教諭、指導教諭、主務教諭又は教諭(次項において「教諭等」という。)を一人置かなければならない。
2 特別の事情があるときは、教諭等は、専任の副園長又は教頭が兼ね、又は当該幼稚園の学級数の三分の一の範囲内で、専任の助教諭若しくは講師をもつて代えることができる。
3 専任でない園長を置く幼稚園にあつては、前二項の規定により置く主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、助教諭又は講師のほか、副園長、教頭、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、助教諭又は講師を一人置くことを原則とする。
4 幼稚園に置く教員等は、教育上必要と認められる場合は、他の学校の教員等と兼ねることができる。
第6条
1 幼稚園には、養護をつかさどる主幹教諭若しくは主務教諭、養護教諭又は養護助教諭及び事務職員を置くように努めなければならない。
第7条(一般的基準)
1 幼稚園の位置は、幼児の教育上適切で、通園の際安全な環境にこれを定めなければならない。
2 幼稚園の施設及び設備は、指導上、保健衛生上、安全上及び管理上適切なものでなければならない。
第8条(園地、園舎及び運動場)
1 園舎は、二階建以下を原則とする。 園舎を二階建とする場合及び特別の事情があるため園舎を三階建以上とする場合にあつては、保育室、遊戯室及び便所の施設は、第一階に置かなければならない。 ただし、園舎が耐火建築物で、幼児の待避上必要な施設を備えるものにあつては、これらの施設を第二階に置くことができる。
2 園舎及び運動場は、同一の敷地内又は隣接する位置に設けることを原則とする。
3 園地、園舎及び運動場の面積は、別に定める。
第9条(施設及び設備等)
1 幼稚園には、次の施設及び設備を備えなければならない。 ただし、特別の事情があるときは、保育室と遊戯室及び職員室と保健室とは、それぞれ兼用することができる。
1 職員室
2 保育室
3 遊戯室
4 保健室
5 便所
6 飲料水用設備、手洗用設備、足洗用設備
2 保育室の数は、学級数を下つてはならない。
3 飲料水用設備は、手洗用設備又は足洗用設備と区別して備えなければならない。
4 飲料水の水質は、衛生上無害であることが証明されたものでなければならない。
第10条
1 幼稚園には、学級数及び幼児数に応じ、教育上、保健衛生上及び安全上必要な種類及び数の園具及び教具を備えなければならない。
2 前項の園具及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。
第11条
1 幼稚園には、次の施設及び設備を備えるように努めなければならない。
1 放送聴取設備
2 映写設備
3 水遊び場
4 幼児清浄用設備
5 給食施設
6 図書室
7 会議室
第12条(他の施設及び設備の使用)
1 幼稚園は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を使用することができる。
第13条(保育所等との合同活動等に関する特例)
1 幼稚園は、次に掲げる場合においては、各学級の幼児と当該幼稚園に在籍しない者を共に保育することができる。
1 当該幼稚園及び保育所等(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第五項に規定する保育所等をいう。以下同じ。)のそれぞれの用に供される建物及びその附属設備が一体的に設置されている場合における当該保育所等において、満三歳以上の子どもに対し学校教育法第二十三条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行うに当たり、当該幼稚園との緊密な連携協力体制を確保する必要があると認められる場合
2 前号に掲げる場合のほか、経済的社会的条件の変化に伴い幼児の数が減少し、又は幼児が他の幼児と共に活動する機会が減少したことその他の事情により、学校教育法第二十三条第二号に掲げる目標を達成することが困難であると認められることから、幼児の心身の発達を助長するために特に必要があると認められる場合
2 前項の規定により各学級の幼児と当該幼稚園に在籍しない者を共に保育する場合においては、第三条中「一学級の幼児数」とあるのは「一学級の幼児数(当該幼稚園に在籍しない者であつて当該学級の幼児と共に保育されるものの数を含む。)」と、第五条第四項中「他の学校の教員等」とあるのは「他の学校の教員等又は保育所等の保育士等」と、第十条第一項中「幼児数」とあるのは「幼児数(当該幼稚園に在籍しない者であつて各学級の幼児と共に保育されるものの数を含む。)」と読み替えて、これらの規定を適用する。
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S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。

  1. 記録 #2190 観測 2026-06-07 04:18 JST
    改ざん検知用の値 18288a6e…b82ff3 (未計算)

チェックポイント

記録
#2271 まで
署名
署名あり(s4rciv-checkpoint)
まとめの値
e86f8885…c15e02

仕組み

  1. 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
  2. 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
  3. 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。

いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。

※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。