教育職員免許法施行規則
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第1条
1 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号。以下「免許法」という。)別表第一から別表第八までにおける単位の修得方法等に関しては、この章の定めるところによる。
第1_2条
1 免許法別表第一から別表第八までにおける単位の計算方法は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十一条第二項及び第三項(大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第十五条において準用する場合を含む。)、専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第十四条第二項及び第三項、大学通信教育設置基準(昭和五十六年文部省令第三十三号)第五条、短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第七条第二項及び第三項、専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第十一条第二項及び第三項並びに短期大学通信教育設置基準(昭和五十七年文部省令第三号)第五条に定める基準によるものとする。
第1_3条
1 免許法別表第一備考第二号の規定により専修免許状に係る基礎資格を取得する場合の単位の修得方法は、大学院における単位の修得方法の例によるものとする。
第2条
1 免許法別表第一に規定する幼稚園教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。
2 学生が前項の科目の単位を修得するに当たつては、大学は、各科目についての学生の知識及び技能の修得状況に応じ適切な履修指導を行うよう努めるものとする。
3 大学は、第一項に規定する各科目の開設に当たつては、各科目の内容の整合性及び連続性を確保するとともに、効果的な教育方法を確保するよう努めるものとする。
第3条
1 免許法別表第一に規定する小学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。
2 学生が前項の科目の単位を修得するに当たつては、大学は、各科目についての学生の知識及び技能の修得状況に応じ適切な履修指導を行うよう努めるものとする。
3 大学は、第一項に規定する各科目の開設に当たつては、各科目の内容の整合性及び連続性を確保するとともに、効果的な教育方法を確保するよう努めるものとする。
第4条
1 免許法別表第一に規定する中学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。
2 学生が前項の科目の単位を修得するに当たつては、大学は、各科目についての学生の知識及び技能の修得状況に応じ適切な履修指導を行うよう努めるものとする。
3 各教科の指導法に関する科目及び教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位を修得させるために大学が設置する修業年限を一年以上とする課程における単位の修得方法は、第一項に定める修得方法の例によるものとする。
4 大学は、第一項に規定する各科目の開設に当たつては、各科目の内容の整合性及び連続性を確保するとともに、効果的な教育方法を確保するよう努めるものとする。
第5条
1 免許法別表第一に規定する高等学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。
2 学生が前項の科目の単位を修得するに当たつては、大学は、各科目についての学生の知識及び技能の修得状況に応じ適切な履修指導を行うよう努めるものとする。
3 各教科の指導法に関する科目及び教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位を修得させるために大学が設置する修業年限を一年以上とする課程における単位の修得方法は、第一項に定める修得方法の例によるものとする。
4 大学は、第一項に規定する各科目の開設に当たつては、各科目の内容の整合性及び連続性を確保するとともに、効果的な教育方法を確保するよう努めるものとする。
第6条
1 削除
第7条
1 免許法別表第一に規定する特別支援学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の特別支援教育に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。
2 免許法別表第一に規定する特別支援学校教諭の専修免許状の授与を受ける場合の特別支援教育に関する科目の単位は、前項に規定するもののほか、免許状教育領域の種類に応じ、大学の加える特別支援教育に関する科目についても修得することができる。
3 専修免許状又は一種免許状授与の所要資格を得るために必要な科目の単位のうち、専修免許状又は一種免許状に係る第一欄から第三欄に掲げる科目の単位数から二種免許状に係る同欄に掲げる科目の単位数を差し引いた単位数までは、指定大学が加える科目の単位をもつてあてることができる。
4 特別支援教育に関する科目の修得により免許法第五条の二第三項の規定による新教育領域の追加の定めを受けようとする場合における特別支援教育に関する科目の単位の修得方法は、追加の定めを受けようとする新教育領域の種類に応じ、第一項の表備考第二号イ又はロに定める単位を修得するものとする。
5 前項の規定により修得するものとされる単位は、新教育領域の追加の定めを受けようとする者が免許状の授与を受けた際又は過去に新教育領域の追加の定めを受けた際に修得した単位(新たに追加の定めを受けようとする新教育領域に関する科目に係るものに限る。)をもつて、これに替えることができる。 この場合において、第一項の表の第三欄に掲げる科目について修得した単位数が同欄に定める最低修得単位数に不足することとなるときは、同欄に掲げる科目について、その不足する単位数と同数以上の単位を修得しなければならない。
6 免許法第五条の二第三項に規定する教育職員検定のうち、特別支援学校教諭の普通免許状に新教育領域を追加して定める場合の学力及び実務の検定は、次に定めるところによつて行わなければならない。
1 学力の検定は、追加の定めを受けようとする新教育領域の種類に応じ、第一項の表第二欄に掲げる科目についてそれぞれ次のイ又はロに定める単位を修得するものとする。
1 視覚障害者又は聴覚障害者に関する教育の領域の追加の定めを受けようとする場合にあつては、当該領域に関する心理等に関する科目及び当該領域に関する教育課程等に関する科目について合わせて四単位(二種免許状に新教育領域の追加の定めを受けようとする場合にあつては二単位)以上(当該心理等に関する科目に係る一単位以上及び当該教育課程等に関する科目に係る一単位以上を含む。)
2 知的障害者、肢体不自由者又は病弱者に関する教育の領域の追加の定めを受けようとする場合にあつては、当該領域に関する心理等に関する科目及び当該領域に関する教育課程等に関する科目についてそれぞれ一単位又は当該教育課程等に関する科目並びに当該心理等に関する科目及び当該教育課程等に関する科目の内容を含む科目(以下この号において「心理及び教育課程等に関する科目」という。)についてそれぞれ一単位(二種免許状に当該領域の追加の定めを受ける場合にあつては当該心理及び教育課程等に関する科目一単位)以上
2 前号の単位は、文部科学大臣の認定する講習、大学の公開講座若しくは通信教育において修得した単位又は文部科学大臣が大学に委嘱して行う試験の合格により修得した単位をもつて替えることができる。
3 実務の検定は、特別支援学校の教員(専修免許状又は一種免許状に新教育領域の追加の定めを受けようとする場合にあつては、当該免許状に定められている特別支援教育領域又は追加の定めを受けようとする新教育領域を担任する教員に限り、二種免許状に新教育領域の追加の定めを受けようとする場合にあつては、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は幼保連携型認定こども園の教員を含む。)として一年間良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする。
7 第五項の規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、「前項」とあるのは「第六項」と読み替えるものとする。
8 免許法別表第一備考第六号に規定する特別支援教育に関する科目の単位を修得させるために大学が設置する修業年限を一年以上とする課程(以下「特別支援教育特別課程」という。)における特別支援教育に関する科目の単位の修得方法は、第一項から第五項までに定める修得方法の例によるものとする。
第8条
1 削除
第9条
1 免許法別表第二に規定する養護教諭の普通免許状の授与を受ける場合の養護及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。
第10条
1 免許法別表第二の二に規定する栄養教諭の普通免許状の授与を受ける場合の栄養に係る教育及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。
第10_2条
1 幼稚園、小学校、中学校若しくは特別支援学校の教諭、養護教諭若しくは栄養教諭の一種免許状若しくは二種免許状を有する者若しくは高等学校教諭の一種免許状を有する者又はこれらの免許状に係る所要資格を得ている者が、免許法別表第一、別表第二又は別表第二の二の規定により、それぞれの専修免許状又は一種免許状の授与を受けようとするときは、これらの別表の専修免許状又は一種免許状に係る第三欄に定める単位数のうちその者が有し又は所要資格を得ている一種免許状又は二種免許状に係る第三欄に定める単位数は、既に修得したものとみなす。
2 前項の規定の適用を受ける場合(一種免許状を有している者又は一種免許状に係る所要資格を得ている者が専修免許状の授与を受けようとする場合を除く。)の各教科の指導法に関する科目(幼稚園教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあつては保育内容の指導法に関する科目。第二十条第一項、第二十二条第四項及び第六十六条の八において同じ。)、教諭の教育の基礎的理解に関する科目等若しくは養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等(第二十二条第四項において「教育の基礎的理解に関する科目等」という。)、特別支援教育に関する科目、養護に関する科目又は栄養に係る教育に関する科目の単位の修得方法は、第二条から第五条まで、第七条、第九条及び第十条に規定する授与を受けようとする専修免許状又は一種免許状に係る各科目の単位数から二種免許状に係る各科目の単位数を差し引いた単位数について修得するものとする。
3 免許法別表第一、別表第二又は別表第二の二の規定により幼稚園、小学校、中学校若しくは特別支援学校の教諭、養護教諭又は栄養教諭の専修免許状若しくは一種免許状の授与を受けようとする者又は高等学校教諭の専修免許状の授与を受けようとする者は、それぞれの一種免許状又は二種免許状(高等学校教諭の普通免許状の授与を受けようとする場合にあつては一種免許状)の授与を受けるために修得した科目の単位をこれらの別表の専修免許状又は一種免許状(高等学校教諭の普通免許状の授与を受けようとする場合にあつては専修免許状)に係る第三欄に掲げる単位数に含めることができる。 ただし、第二条から前条までに規定する一種免許状又は二種免許状(高等学校教諭の普通免許状の授与を受けようとする場合にあつては一種免許状)に係る各科目の単位数を上限とする。
4 第七条第四項又は第六項の規定により一種免許状に新教育領域の追加の定めを受けようとする者が、当該領域を定めた二種免許状を所持している場合、当該領域を定めた二種免許状に係る所要資格を得ている場合又は特別支援学校教諭の二種免許状に当該新教育領域の追加の定めを受けることができる者である場合には、同条第四項又は第六項に定める単位数のうち二種免許状に当該領域の追加の定めを受けるためにそれぞれ必要な単位数は、既に修得したものとみなす。
5 第七条第四項又は第六項の規定により一種免許状に新教育領域の追加の定めを受けようとする者は、当該新教育領域を定めた二種免許状の授与を受けるため、又は二種免許状に当該新教育領域の追加の定めを受けるために修得した科目の単位を同条第四項又は第六項に定める一種免許状に係る単位数に含めることができる。 ただし、同条第四項又は第六項に定める単位数のうち、二種免許状に当該新教育領域の追加の定めを受けるためにそれぞれ必要な単位数を上限とする。
第10_3条
1 免許法別表第一、別表第二又は別表第二の二の規定により普通免許状の授与を受けようとする者は、認定課程(第十九条に規定する認定課程をいう。以下この条において同じ。)を有する他の大学において修得した科目の単位のうち、大学設置基準第二十七条の三(大学院設置基準第十五条において準用する場合を含む。)、専門職大学設置基準第二十三条、短期大学設置基準第十三条の三、専門職短期大学設置基準第二十条又は専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第十二条の規定により認定課程を有する大学における授業科目の履修により修得したものとみなされるものについては、当該大学が有する認定課程に係る免許状の授与を受けるための科目の単位に含めることができる。
2 免許法別表第一、別表第二又は別表第二の二の規定により普通免許状の授与を受けようとする者は、認定課程を有する大学の認めるところにより、認定課程を有する他の大学(授与を受けようとする普通免許状に係る学校に相当する学校の教員を養成する外国の大学を含む。)において修得した科目の単位のうち、大学設置基準第二十八条(大学院設置基準第十五条において準用する場合を含む。)、専門職大学設置基準第二十四条、短期大学設置基準第十四条、専門職短期大学設置基準第二十一条又は専門職大学院設置基準第十三条、第二十一条若しくは第二十七条の規定により当該大学における授業科目の履修により修得したものとみなされるものについては、当該大学が有する認定課程に係る免許状の授与を受けるための科目の単位に含めることができる。
3 認定課程を有する大学に入学した者は、当該大学の認めるところにより、当該大学に入学する前に大学(認定課程を有する大学(授与を受けようとする普通免許状に係る学校に相当する学校の教員を養成する外国の大学を含む。)に限る。)において修得した科目の単位のうち、大学設置基準第三十条第一項(大学院設置基準第十五条において準用する場合を含む。)、専門職大学設置基準第二十六条第一項、短期大学設置基準第十六条第一項、専門職短期大学設置基準第二十三条第一項又は専門職大学院設置基準第十四条第一項、第二十二条第一項若しくは第二十八条第一項の規定により当該大学における授業科目の履修により修得したものとみなされるものについては、当該大学が有する認定課程に係る免許状の授与を受けるための科目の単位に含めることができる。 この場合において、当該大学に入学する前の大学が短期大学である場合にあつては、第二条から第五条まで、第七条、第九条及び第十条に規定する二種免許状(高等学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあつては、中学校教諭の二種免許状)に係る各科目の単位数を上限とする。
第11条
1 免許法別表第三の規定により普通免許状の授与を受ける場合(特別免許状を有する者で免許法別表第三の規定により普通免許状の授与を受ける場合を除く。)の単位の修得方法は、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、それぞれ第二欄に掲げる科目の単位を含めて第三欄に掲げる単位を修得するものとする。
2 免許法別表第三の規定により一種免許状又は二種免許状の授与を受けようとする者は、前項の表の第二欄に掲げる各科目以外の科目の単位を修得するに当たつては、幅広く深い教養を身に付けるよう努めなければならない。
第11_2条
1 特別免許状を有する者で免許法別表第三の規定により普通免許状の授与を受ける場合の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。
第12条
1 第十一条第一項の表備考第三号又は第四号に規定する者の免許法別表第三の第三欄に定める最低在職年数の通算については、その者の大学又は旧国立養護教諭養成所における在学年数が三年以上である場合は在職年数二年とみなして取り扱うことができる。 第十七条第一項の表備考に規定する者の免許法別表第六の第三欄に定める最低在職年数の通算についても、同様とする。
第13条
1 免許法別表第三の規定により一種免許状又は二種免許状の授与を受けようとする者が、同表備考第七号の規定により十単位の修得をもつて足りる場合における単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。
第14条
1 免許法別表第三の規定により一種免許状又は二種免許状の授与を受けようとする者で、同表備考第七号の規定の適用を受けるもの(十単位の修得をもつて足りる者を除く。)の単位の修得方法は、第十一条及び前条に定める修得方法を参酌して、都道府県の教育委員会規則で定める。
第15条
1 免許法別表第四に規定する中学校又は高等学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。
2 次の表の第一欄に掲げる事項についての免許法第十六条の四第一項の免許状を有する者が免許法別表第四の規定により次の表の第二欄に掲げる教科についての高等学校教諭の一種免許状の授与を受ける場合には、それぞれ前項の表の高等学校教諭の一種免許状の最低修得単位数から、教科に関する専門的事項に関する科目については四単位を、各教科の指導法に関する科目については一単位を差し引くものとする。 この場合における教科に関する専門的事項に関する科目の単位の修得方法については、次の表の第三欄に掲げる単位を修得したものとみなして、前項の表備考第一号の規定を適用する。
第16条
1 免許法別表第五に規定する単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。
2 免許法別表第五備考第三号の規定の適用を受ける者の単位の修得方法は、前項の規定にかかわらず、同表第三欄に定める最低修得単位数が十単位である場合には、教科に関する専門的事項に関する科目五単位以上及び各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等五単位以上を、同表第三欄に定める最低修得単位数が十五単位である場合には、教科に関する専門的事項に関する科目八単位以上及び各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等七単位以上を修得するものとする。
3 免許法別表第五備考第四号の規定の適用を受ける者の単位の修得方法は、第一項の規定にかかわらず、教科に関する専門的事項に関する科目五単位以上及び各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等五単位以上を修得するものとする。
4 前三項の教科に関する専門的事項に関する科目の単位の修得方法は、第四条第一項の表備考第一号に定める職業についての修得方法又は第五条の表備考第一号に定める看護、家庭、情報、農業、工業、商業、水産、福祉若しくは商船についての修得方法の例にならうものとし、各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位の修得方法は、第五条に定める修得方法の例にならうものとする。
5 第一項の表の大学が独自に設定する科目の単位の修得方法は、第二条第一項の表備考第十四号に定める修得方法の例にならうものとする。
第17条
1 免許法別表第六に規定する単位の修得方法は、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、それぞれ第二欄に掲げる科目の単位を含めて第三欄に掲げる単位を修得するものとする。
2 免許法別表第六の規定により一種免許状又は二種免許状の授与を受けようとする者は、前項の表の第二欄に掲げる養護に関する科目及び養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等以外の科目の単位を修得するに当たつては、幅広く深い教養を身に付けるよう努めなければならない。
3 免許法別表第六備考第一号又は第二号の規定の適用を受ける者の単位の修得方法は、第一項の規定にかかわらず、養護に関する科目四単位及び養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等三単位を含めて十単位を修得するものとする。
4 第一項及び前項の養護に関する科目、養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等及び大学が独自に設定する科目の単位の修得方法は、第九条に定める修得方法の例にならうものとする。 ただし、専修免許状の授与を受ける場合の大学が独自に設定する科目の単位のうち三単位までは、養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等に準ずる科目の単位をもつて、これに替えることができる。
第17_2条
1 免許法別表第六の二に規定する単位の修得方法は、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、それぞれ第二欄に掲げる科目の単位を含めて第三欄に掲げる単位を修得するものとする。
2 免許法別表第六の二備考の規定の適用を受ける者の単位の修得方法は、前項の規定にかかわらず、栄養に係る教育に関する科目二単位以上及び養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等六単位以上を修得するものとする。
3 前二項の単位の修得方法は、第十条に定める修得方法の例にならうものとする。
第18条
1 免許法別表第七に規定する単位の修得方法は、第七条に定める修得方法の例にならうものとする。
第18_2条
1 免許法別表第八に規定する単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。
第18_3条
1 免許法別表第八備考第二号に規定する中学校教諭普通免許状(二種免許状を除く。)を有する者が高等学校教諭一種免許状の授与を受けようとする場合の免許状に係る教科については、次の表の定めるところによる。
2 免許法別表第八備考第二号に規定する高等学校教諭普通免許状を有する者が中学校教諭二種免許状の授与を受けようとする場合の免許状に係る教科については、次の表の定めるところによる。
第18_4条
1 免許法別表第八の規定により一種免許状又は二種免許状の授与を受けようとする者が、第十八条の二の表備考第四号の規定により免許法別表第八の第四欄に定める単位数の半数(小数点以下は切り上げる。)の修得をもつて足りる場合における単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。
第18_5条
1 免許法別表第八の規定により一種免許状又は二種免許状の授与を受けようとする者で、第十八条の二の表備考第四号の規定の適用を受けるもの(前条に規定する場合を除く。)の単位の修得方法は、第十八条の二及び前条に定める修得方法を参酌して、都道府県の教育委員会規則で定める。
第19条
1 免許法別表第一備考第五号イ又は第六号の規定に基づき文部科学大臣が免許状授与の所要資格を得させるための適当と認める大学の課程(以下「認定課程」という。)に関しては、この章の定めるところによる。
第20条
1 文部科学大臣は、免許法別表第一、別表第二又は別表第二の二に規定する科目の単位の修得に関し、大学の課程が教育課程、教育研究実施組織、教育実習並びに施設及び設備について、免許状授与の所要資格を得させるための課程として適当であることを当該科目に係る免許状の種類(中学校及び高等学校の教員の免許状にあつては免許教科の種類を、特別支援学校の教員の免許状にあつては特別支援教育領域の種類を含む。以下この章において同じ。)ごとに、認定するものとする。 ただし、第四条第三項及び第五条第三項に規定する課程(次項において「教職特別課程」という。)にあつては専修免許状又は一種免許状授与の所要資格を得させるための課程(当該課程において専修免許状授与の所要資格を得ることができる者は、免許法別表第一の専修免許状の項に係る所要資格のうち各教科の指導法に関する科目及び教諭の教育の基礎的理解に関する科目等以外の科目の最低単位数は既に修得している者に限る。)について、特別支援教育特別課程にあつては一種免許状授与の所要資格を得させるための課程について認定するものとする。
2 前項ただし書の規定による認定は、教職特別課程にあつては中学校又は高等学校の教諭の一種免許状に係る認定課程を有する大学、特別支援教育特別課程にあつては特別支援学校教諭の一種免許状に係る認定課程を有する大学に限り行うものとする。
第21条
1 前条の規定により課程の認定を受けようとする大学の設置者は、認定を受けようとする課程について、次の事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。 ただし、大学設置基準第四十三条第一項、大学院設置基準第三十一条第二項、専門職大学設置基準第五十五条第一項、短期大学設置基準第三十六条第一項、専門職短期大学設置基準第五十二条第一項又は専門職大学院設置基準第三十二条第二項に規定する共同教育課程(以下この項及び次条第五項において単に「共同教育課程」という。)について課程の認定を受けようとする場合は、当該共同教育課程を編成するすべての大学の設置者が申請書を提出しなければならない。
1 大学及び大学の学部の名称
2 大学の学科、課程若しくはこれらに相当する組織、大学の専攻科又は大学院の研究科の名称
3 免許状の種類
4 学生定員
5 教育課程
6 教員の氏名、職名、履歴、担任科目及び教員種別
7 教育実習施設に関する事項
8 学則
9 その他大学において必要と認める事項
2 大学の設置者は、前項第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ文部科学大臣に届け出なければならない。
第21_2条
1 文部科学大臣は、認定課程を有する大学のうち、教員の養成に係る教育研究上の実績及び管理運営体制その他の状況を総合的に勘案して、認定課程を有する他の大学の認定課程の改善に資する教育研究活動の展開が相当程度見込まれるものを、その申請により指定することができる。
2 文部科学大臣は、前項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)をしたときは、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
1 指定大学の名称
2 当該指定大学を指定した日
3 当該指定大学を指定した理由
3 文部科学大臣は、指定大学について指定の事由がなくなったと認めるときは、当該指定大学について指定を取り消すものとする。
4 第二項の規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。
第22条
1 認定課程を有する大学は、免許状授与の所要資格を得させるために必要な授業科目を自ら開設し、体系的に教育課程を編成しなければならない。
2 免許法別表第一備考第八号及び別表第二備考第四号に規定する文部科学大臣が指定する短期大学の専攻科は、前項の規定にかかわらず、一種免許状に係る科目の単位数から二種免許状に係る科目の単位数を差し引いた単位数について修得させるために必要な授業科目を開設しなければならない。
3 認定課程を有する大学は、大学設置基準第十九条の二第一項(大学院設置基準第十五条において準用する場合を含む。)、専門職大学設置基準第十一条第一項、短期大学設置基準第五条の二第一項、専門職短期大学設置基準第八条第一項又は専門職大学院設置基準第六条の三第一項の規定により他の大学が当該大学と連携して開設する授業科目を第一項及び第二項の規定により開設する授業科目とみなすことができる。 この場合において、当該みなすことができる授業科目の単位数は、第四項の規定によりみなす授業科目の単位数と合わせて免許法別表第一、別表第二又は別表第二の二に規定する科目の最低単位数の八割を超えないものとする。
4 認定課程を有する大学は、教育上有益と認めるときは、大学設置基準第二十八条第一項(大学院設置基準第十五条において準用する場合を含む。)、専門職大学設置基準第二十四条第一項、短期大学設置基準第十四条第一項、専門職短期大学設置基準第二十一条第一項又は専門職大学院設置基準第十三条第一項、第二十一条第一項若しくは第二十七条第一項の規定により大学が定める他の大学の授業科目として開設される各教科の指導法に関する科目、教育の基礎的理解に関する科目等及び特別支援教育に関する科目を第一項及び第二項の規定により開設する授業科目とみなすことができる。 この場合において、当該みなすことができる授業科目の単位数は、第二条第一項、第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項、第七条第一項、第九条及び第十条の表に規定する当該科目の単位数のそれぞれ三割を超えないものとする。
5 認定課程であり、かつ、共同教育課程である教育課程を編成する大学(以下この項において「構成大学」という。)は、当該構成大学のうちの一の大学が開設する当該共同教育課程に係る授業科目を、当該構成大学のうちの他の大学が第一項の規定により開設する授業科目とそれぞれみなすものとする。
6 認定課程を有する大学であつて、大学設置基準第五十七条第一項、専門職大学設置基準第七十六条第一項、大学通信教育設置基準第十二条第一項、短期大学設置基準第五十条第一項、専門職短期大学設置基準第七十三条第一項又は短期大学通信教育設置基準第十二条第一項の規定による認定を受けたものが、これらの規定に定める先導的な取組により当該大学の認定課程を適正に実施できるものと認められる旨の文部科学大臣の認定を受けたときは、第一項中「授業科目を自ら開設し、体系的に教育課程を」とあるのは「教育課程を体系的に」と、第三項中「授業科目を第一項」とあるのは「授業科目を第一項の規定により編成する教育課程を構成する授業科目」と、「第四項の規定によりみなす授業科目の単位数と合わせて免許法別表第一、別表第二又は別表第二の二に規定する科目の最低単位数の八割」とあるのは「第六項に規定する先導的な取組を行うために必要なものとして文部科学大臣が認めた割合」と、第四項中「科目を第一項」とあるのは「科目を第一項の規定により編成する教育課程を構成する授業科目」と、「第二条第一項、第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項、第七条第一項、第九条及び第十条の表に規定する当該科目の単位数のそれぞれ三割」とあるのは「第六項に規定する先導的な取組を行うために必要なものとして文部科学大臣が認めた割合」とする。
7 第一項及び第二項の教育課程の編成に当たつては、教員として必要な幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵かん養するよう適切に配慮しなければならない。
第22_2条
1 文部科学大臣は、認定課程につき必要があると認めるときは、認定課程を有する大学に対して当該認定課程の実施について報告を求めることができる。
2 文部科学大臣は、認定課程を有する大学が、第二十一条第二項、前条及び次条並びに第二十三条の規定による文部科学大臣の定めに違反しているときその他認定課程の教育課程、教育研究実施組織、教育実習並びに施設及び設備が認定課程として適当でないと認めるときは、免許法第十六条の三第三項の政令で定める審議会の意見を聴いて、当該大学に対し、その是正を勧告することができる。
3 文部科学大臣は、前項の勧告によつてもなお是正が行われない場合には、第二十条第一項に規定する認定を取り消すことができる。
第22_3条
1 免許法別表第一備考第八号、別表第二備考第四号、別表第三備考第五号及び別表第四備考第三号に規定する文部科学大臣が指定する短期大学の専攻科は、学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第六条第一項に規定する独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が定める要件を満たす短期大学の専攻科とする。
第22_4条
1 認定課程を有する大学は、学生が普通免許状に係る所要資格を得るために必要な科目の単位を修得するに当たつては、当該認定課程の全体を通じて当該学生に対する適切な指導及び助言を行うよう努めなければならない。
第22_5条
1 認定課程を有する大学は、教育実習、心身に障害のある幼児、児童又は生徒についての教育実習、養護実習及び栄養教育実習(以下この条において「教育実習等」という。)を行うに当たつては、教育実習等の受入先の協力を得て、その円滑な実施に努めなければならない。
第22_6条
1 認定課程を有する大学は、次に掲げる教員の養成の状況についての情報を公表するものとする。
1 教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画に関すること。
2 教員の養成に係る組織及び教員の数、各教員が有する学位及び業績並びに各教員が担当する授業科目に関すること。
3 教員の養成に係る授業科目、授業科目ごとの授業の方法及び内容並びに年間の授業計画に関すること。
4 卒業者(専門職大学の前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)の教員免許状の取得の状況に関すること。
5 卒業者の教員への就職の状況に関すること。
6 教員の養成に係る教育の質の向上に係る取組に関すること。
2 前項の規定による情報の公表は、適切な体制を整えた上で、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によつて行うものとする。
第22_7条
1 二以上の認定課程を有する大学は、当該大学が有するそれぞれの認定課程の円滑かつ効果的な実施を通じて当該大学が定める教員の養成の目標を達成することができるよう、大学内の組織間の有機的な連携を図り、適切な体制を整えるものとする。
第22_8条
1 認定課程を有する大学は、当該大学における認定課程の教育課程、教育研究実施組織、教育実習並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
第23条
1 認定課程に関し、必要な事項は、この章に規定するもののほか、別に文部科学大臣が定める。
第24条
1 免許法別表第一備考第二号の規定に基づき文部科学大臣が大学の専攻科に相当する課程として指定する課程及び同表備考第五号ロの規定に基づき文部科学大臣が大学の課程に相当する課程として指定する課程に関しては、この章の定めるところによる。
第25条
1 免許法別表第一備考第二号に規定する大学の専攻科に相当する課程は、大学院の課程とする。
第26条
1 免許法別表第一備考第五号ロに規定する大学の課程に相当する課程は、高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部の専攻科の課程(学校教育法第五十八条の二(同法第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)に規定するものに限る。)、高等専門学校の課程(第四学年及び第五学年に係る課程に限る。)、高等専門学校の専攻科の課程、専修学校の特定専門課程(同法第百二十五条の二第一項に規定する特定専門課程をいう。第六十六条の七において同じ。)並びに専修学校の専攻科の課程とする。
第27条
1 免許法第五条第一項に規定する養護教諭養成機関、免許法別表第一備考第二号の三及び第三号に規定する幼稚園、小学校、中学校又は特別支援学校の教員養成機関並びに免許法別表第二の二備考第二号に規定する栄養教諭の教員養成機関に対する文部科学大臣の指定に関しては、この章の定めるところによる。
第28条
1 前条の指定は、大学の課程における前条に掲げる学校の教員、養護教諭又は栄養教諭の養成数が、不充分な場合に限り、行うものとする。
2 前条の教員養成機関は、大学(当該教員の養成課程を有するものに限るものとし、養護教諭養成機関、特別支援学校の教員養成機関又は栄養教諭の教員養成機関の場合には、当分の間、教員養成に関する学部を置く大学とすることができる。以下この章において同じ。)に附置されるか又は大学の指導と承認の下に運営されなければならない。
第29条
1 第二十七条の指定は、国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。)、地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。)、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条の規定による学校法人又は同法第百五十二条第五項の規定による法人が設置する教員養成機関について行うものとする。
第30条
1 第二十七条の教員養成機関の指定を受けようとするときは、その設置者は、次の事項を記載した申請書を、これに指導と承認を受けようとする大学の意見書を添え、文部科学大臣に提出しなければならない。
1 設置者の名称及び住所
2 目的
3 名称及び位置
4 開設年月日
5 教育課程
6 生徒定員
7 長の氏名及び履歴
8 教員の氏名、職名、履歴、担任科目及び教員種別
9 施設、設備、実習施設等に関する事項
10 収支予算
11 学則
12 法人の寄附行為
13 その他設置者において必要と認める事項
第31条
1 指定を受けた教員養成機関(以下「指定教員養成機関」という。)の設置者は、前条第五号又は第六号に掲げる事項を変更しようとするときは、文部科学大臣に申請してその承認を受けなければならない。
2 指定教員養成機関の設置者は、前条第一号から第三号まで、第七号若しくは第九号に掲げる事項を変更しようとするとき又は指定教員養成機関を廃止しようとするときは、文部科学大臣に届け出なければならない。
第31_2条
1 免許法別表第一備考第二号の三に規定する教員養成機関及び免許法別表第二の養護教諭の二種免許状のイの項の養護教諭養成機関に係る卒業の要件は、当該教員養成機関又は養護教諭養成機関に二年以上在学し、六十二単位以上を修得することとする。
第32条
1 免許法別表第一の幼稚園、小学校及び中学校の教諭の二種免許状の授与の所要資格に関する指定教員養成機関、免許法別表第二の養護教諭の二種免許状のイの項の指定教員養成機関並びに免許法別表第二の二の栄養教諭の一種免許状及び二種免許状の授与の所要資格に関する指定教員養成機関においては、それぞれ、その免許状授与の所要資格を得させるために必要な授業科目を開設し、生徒に履修させなければならない。
2 免許法別表第一の特別支援学校教諭の二種免許状の授与の所要資格に関する指定教員養成機関においては、それぞれ、特別支援教育に関する科目について、その免許状授与の所要資格を得させるために必要な授業科目を開設し、生徒に履修させなければならない。
3 免許法別表第二の養護教諭の一種免許状のロの項及びハの項の指定教員養成機関においては、それぞれ、その免許状授与の所要資格を得させるために必要な養護に関する科目の単位及び養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位を含めて、十七単位及び三十二単位以上の授業科目を開設し、生徒に履修させなければならない。
4 第一項及び前項の指定教員養成機関においては、その授業科目の開設に当たつては、幅広く深い教養を身に付けさせるよう適切に配慮しなければならない。
第33条
1 指定教員養成機関が第二十八条第二項又は第三十一条の規定に違反したときは、文部科学大臣はその指定を取り消すことができる。
第34条
1 免許法別表第三備考第六号に規定する文部科学大臣の認定する講習に関しては、この章の定めるところによる。
第35条
1 この章の規定により認定を受けた講習は、免許法認定講習と称する。
第36条
1 免許法認定講習を開設することのできる者は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
1 開設しようとする講習の課程に相当する課程を有する大学(前章に規定する特別支援学校の教員養成機関を含む。第三十九条第三項、第四十六条第一項第一号及び第四十八条第二項において同じ。)
2 免許法に定める授与権者
3 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所
4 指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。第四十六条第一項第四号において同じ。)の教育委員会
5 中核市(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。第四十六条第一項第五号において同じ。)の教育委員会
2 前項第二号、第四号及び第五号に掲げるものの開設する免許法認定講習は、大学(開設しようとする講習の課程に相当する課程を有するものに限るものとし、養護教諭、特別支援学校教諭及び栄養教諭の普通免許状の授与を受けようとするために必要とする単位を修得させることを目的として開設しようとする講習の課程の場合には、当分の間、教員養成に関する学部を置く大学とすることができる。)の指導の下に、運営されなければならない。
3 免許法認定講習を開設する者は、その適切な水準の確保に努めなければならない。
第37条
1 免許法認定講習の講師は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
1 大学の教員(前章に規定する文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関、特別支援学校の教員養成機関又は栄養教諭の教員養成機関の教員を含む。以下この章及び第六章において同じ。)
2 その他前号に準ずる者(免許法第五条第一項ただし書各号のいずれかに該当する者を除く。)
2 前条第一項第二号、第四号及び第五号に掲げるものが開設する免許法認定講習の講師の半数以上は、大学の教員でなければならない。
3 前条第一項第二号、第四号及び第五号に掲げるものが、第一項第二号に掲げる者を講師として委嘱しようとするときは、指導を受ける大学の意見を聞かなければならない。
第38条
1 免許法認定講習における単位は、第一条の二の定めるところにより、開設者が当該単位の課程として定めた授業時数について、それぞれ五分の四以上出席し、開設者の行う試験、論文、報告書その他による成績審査に合格した者に授与するものとする。
第39条
1 第三十六条第一項各号に掲げるものが、開設しようとする講習について、免許法別表第三備考第六号の規定による認定(以下この章において「認定」という。)を受けようとするときは、当該講習に関し次の事項(第三十六条第一項第一号又は第三号に掲げるものにあつては、第二号を除く。)を記載した申請書を、講習開始一月前までに、文部科学大臣に提出しなければならない。
1 講習の目的及び名称
2 指導を受けようとする大学の名称
3 会場
4 期間
5 講習人員及び学級区分
6 講習課程
7 各科目についての時間及び単位の配当
8 全日制定時制の別及びその計画
9 講師の氏名、主要職歴及び担任科目
10 成績審査の方法
11 実験又は実習を伴う科目を開設する場合はその施設、設備
12 受講料
13 収支予算
14 その他開設しようとする者において必要と認める事項
2 前項第四号から第九号までに掲げる事項は、会場ごとに記載しなければならない。
3 開設しようとする講習について認定を受けようとするものが第三十六条第一項第一号に掲げる大学であるときは、第一項の申請書に当該大学の学則を添付しなければならない。
第40条
1 免許法認定講習の開設者が、前条第一項第六号、第七号及び第九号に掲げる事項を変更しようとするときは、文部科学大臣に届け出なければならない。
第41条
1 免許法認定講習の開設者が、第三十六条第二項及び第三項、第三十七条、第三十八条並びに前条の規定に違反したときは、文部科学大臣はその認定を取り消すことができる。
第42条
1 免許法認定講習の開設者は、免許法認定講習終了後二月以内に、免許法認定講習の実施状況及び収支決算について、文部科学大臣に報告しなければならない。
第43条
1 免許法認定講習の実施に関する基準は、この章に規定するもののほか、別に文部科学大臣が定める。
第43_2条
1 免許法別表第三備考第六号に規定する文部科学大臣の認定する大学の公開講座に関しては、この章の定めるところによる。
第43_3条
1 この章の規定により認定を受けた大学の公開講座は、免許法認定公開講座と称する。
第43_4条
1 免許法認定公開講座は、開設しようとする公開講座の課程に相当する課程を有する大学に限り開設することができる。
第43_5条
1 第三十九条の規定は公開講座について認定を受けようとする大学に、第三十六条第三項、第三十八条及び第四十条から第四十二条までの規定は公開講座について認定を受けた大学に準用する。
第43_6条
1 免許法認定公開講座の実施に関する基準は、この章に規定するもののほか、別に文部科学大臣が定める。
第44条
1 免許法別表第三備考第六号に規定する文部科学大臣の認定する通信教育に関しては、この章の定めるところによる。
第45条
1 この章の規定により認定を受けた通信教育は、免許法認定通信教育と称する。
第46条
1 免許法認定通信教育を開設することのできる者は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
1 開設しようとする通信教育の課程に相当する課程を有する大学
2 免許法に定める授与権者
3 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所
4 指定都市の教育委員会
5 中核市の教育委員会
2 前項第二号、第四号及び第五号に掲げるものの開設する免許法認定通信教育は、大学(開設しようとする通信教育の課程に相当する課程を有するものに限るものとし、養護教諭、特別支援学校教諭及び栄養教諭の普通免許状の授与を受けようとするために必要とする単位を修得させることを目的として開設しようとする認定通信教育の課程の場合には、当分の間、教員養成に関する学部を置く大学とすることができる。)の指導の下に、運営されなければならない。
3 免許法認定通信教育を開設する者は、その適切な水準の確保に努めなければならない。
第46_2条
1 免許法認定通信教育の講師は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
1 大学の教員
2 その他前号に準ずる者(免許法第五条第一項ただし書各号のいずれかに該当する者を除く。)
2 前条第一項第二号、第四号及び第五号に掲げるものが開設する免許法認定通信教育の講師の半数以上は、大学の教員でなければならない。
3 前条第一項第二号、第四号及び第五号に掲げるものが、第一項第二号に掲げる者を講師として委嘱しようとするときは、指導を受ける大学の意見を聞かなければならない。
第47条
1 免許法認定通信教育における単位は、第一条の二の定めるところに準じて行う通信教育の課程を修了し、開設者の行う試験、論文、報告書その他による成績審査に合格した者に授与するものとする。
第48条
1 第四十六条第一項各号に掲げるものが、開設しようとする通信教育について、免許法別表第三備考第六号の規定による認定(以下この章において「認定」という。)を受けようとするときは、当該通信教育に関し次の事項(同項第一号又は第三号に掲げるものにあつては、第二号を除く。)を記載した申請書に、通信教育用教材及び学習指導書を添えて当該通信教育の開設二月前までに、文部科学大臣に提出しなければならない。
1 通信教育の目的及び名称
2 指導を受けようとする大学の名称
3 受講者定員
4 教育課程及び指導計画
5 各科目についての単位の配当
6 講師の氏名、主要職歴及び担任科目
7 成績審査の方法
8 受講料
9 収支予算
10 その他開設しようとする者において必要と認める事項
2 開設しようとする通信教育について認定を受けようとするものが第四十六条第一項第一号に掲げる大学であるときは、前項の申請書に当該大学の学則を添付しなければならない。
3 免許法認定通信教育の開設者が第一項第四号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときは、文部科学大臣に届け出なければならない。
第49条
1 免許法認定通信教育の開設者が、第四十六条第二項及び第三項、第四十六条の二、第四十七条並びに前条第三項の規定に違反したときは、文部科学大臣はその認定を取り消すことができる。
第50条
1 免許法認定通信教育の開設者は、免許法認定通信教育終了後二月以内に、免許法認定通信教育の実施状況及び収支決算について、文部科学大臣に報告しなければならない。
第51条
1 免許法別表第三備考第六号に規定する文部科学大臣が大学に委嘱して行う試験に関しては、この章の定めるところによる。
第52条
1 この章の規定により行う試験は、単位修得試験(以下「試験」という。)と称する。
第53条
1 試験の問題は、試験の委嘱を受けた大学(以下この章において「大学」という。)が作成するものとする。
第54条
1 大学、試験の科目、場所及び期日並びに出願期日その他の試験の実施細目については、そのつど文部科学大臣が、官報で告示する。 ただし、特別の事情のある場合には、適宜な方法によつて公示するものとする。
第55条
1 試験は、原則として、筆記試験によるものとする。 ただし、大学において必要があると認める場合には、口述又は実地の試験を加えることができる。
第56条
1 大学は、科目ごとに、試験の合格者の決定を行い、その者に対して単位を授与しなければならない。
2 前項の単位は、原則として、一科目について二単位とする。
第57条
1 大学は、試験に関し、次の事項を記載した計画書を、試験の開始期日の二月前までに、文部科学大臣に提出しなければならない。
1 科目
2 場所
3 期日
4 問題作成者及び採点者の氏名
5 成績審査の方法
6 収支予算
7 その他大学において必要と認める事項
第58条
1 大学が、前条各号に掲げる事項を変更しようとするときは、文部科学大臣に届け出なければならない。
第59条
1 大学は、試験終了後一月以内に、試験問題、試験実施状況、科目ごとの合格者数及び授与単位数並びに収支決算について、文部科学大臣に報告しなければならない。
第60条
1 試験を受けようとする者は、一科目について百円を基準として試験を行う大学が定める額の受験手数料を納付しなければならない。
2 前項の規定により納付した受験手数料は、いかなる場合においても返還しない。
第61条
1 試験の実施に関する基準は、この章に規定するもののほか、別に文部科学大臣が定める。
第61_2条
1 免許法第十六条第一項の教員資格認定試験(以下「教員資格認定試験」という。)の受験資格、実施の方法その他試験に関し必要な事項は、教員資格認定試験規程(昭和四十八年文部省令第十七号)の定めるところによる。
第61_3条
1 免許法第十六条の三及び第十六条の四に規定する中学校教諭又は高等学校教諭の普通免許状の授与については、この章の定めるところによる。
第61_4条
1 免許法第十六条の四第一項の規定による高等学校教諭の普通免許状は、柔道、剣道、情報技術、建築、インテリア、デザイン、情報処理及び計算実務の事項について授与するものとする。
第62条
1 免許法第四条の二第二項に規定する特別支援学校において専ら自立教科等の教授を担任する教員の普通免許状及び臨時免許状の授与については、この章の定めるところによる。
第63条
1 特別支援学校の高等部において専ら自立教科(自立教科等のうち自立活動を除いたものをいう。以下同じ。)の教授を担任する教員の普通免許状及び臨時免許状については、次項から第四項までに定めるところによる。
2 普通免許状は、特別支援学校自立教科教諭の免許状とし、それぞれ一種免許状及び二種免許状に区分する。
3 臨時免許状は、特別支援学校自立教科助教諭の免許状とする。
4 特別支援学校の自立教科の教員の普通免許状及び臨時免許状は、視覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の高等部における理療(あん摩マツサージ指圧、はり及びきゆうを含む。)、理学療法及び音楽並びに聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の高等部における理容及び特殊技芸(美術、工芸及び被服に分ける。)の各教科について授与するものとする。
第63_2条
1 特別支援学校において専ら自立活動の教授を担任する教員の普通免許状については、次項及び第三項に定めるところによる。
2 普通免許状は、特別支援学校自立活動教諭の一種免許状とする。
3 特別支援学校の自立活動の教員の普通免許状は、視覚障害教育、聴覚障害教育、肢体不自由教育、言語障害教育の各自立活動について授与するものとする。
第64条
1 特別支援学校自立教科教諭の普通免許状は、次の表の下欄に掲げる基礎資格を有する者又は免許法第六条第一項の規定による教育職員検定(以下この章において「教育職員検定」という。)に合格した者に授与する。 ただし、特別支援学校自立教科教諭の普通免許状のうち次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号に定める者には、授与しない。
1 理療の教科についての普通免許状 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)の規定によるあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下それぞれ「あん摩マツサージ指圧師免許」、「はり師免許」及び「きゆう師免許」という。)のいずれかを有しない者(医師法(昭和二十三年法律第二百一号)の規定による医師免許(以下この項において「医師免許」という。)を受けているものを除く。)
2 理学療法の教科についての普通免許状 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)の規定による理学療法士の免許(第六十五条において「理学療法士免許」という。)を有しない者
3 理容の教科についての普通免許状 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)、美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)又は理容師法及び美容師法の特例に関する法律(昭和二十三年法律第六十七号)の規定による理容師免許及び美容師免許(第六十五条においてそれぞれ「理容師免許」及び「美容師免許」という。)のいずれも有しない者
2 前項の教育職員検定のうち、学力及び実務の検定は、次の表の定めるところによる。
第65条
1 特別支援学校自立教科助教諭の臨時免許状は、次の各号に掲げる免許教科に応じ、それぞれ当該各号に定める者に、教育職員検定により授与する。
1 理療 あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許及びきゆう師免許を受けている者
2 理学療法 理学療法士免許を受けている者
3 音楽 視覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の高等部の音楽専攻科を卒業した者
4 理容 理容師免許又は美容師免許を受けている者で、かつ、聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校高等部の理容科の専攻科を卒業したもの又は四年以上理容に関する実地の経験を有するもの
5 特殊技芸 免許教科の種類に応じ、それぞれ聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の高等部の相当課程の専攻科において二年以上の課程を修了した者又は十年以上実地の経験を有する者
第65_2条
1 特別支援学校自立活動教諭の一種免許状は、その免許状に係る教員資格認定試験に合格した者に授与する。
第65_3条
1 免許法第四条の二第三項及び第五条第二項から第四項までに規定する特別免許状の授与については、この章の定めるところによる。
第65_4条
1 免許法第五条第四項に規定する文部科学省令で定める者は、学校教育に関し学識経験を有する者であつて、認定課程を有する大学の学長、認定課程を有する学部の学部長又はこれらに準ずる者及び小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校若しくは特別支援学校の校長又はこれらに準ずる者とする。
第65_5条
1 免許法第四条の二第三項の規定による特別支援学校教諭の特別免許状は、第六十三条第四項に掲げる各教科及び第六十三条の二第三項に掲げる各自立活動について授与するものとする。
第65_6条
1 免許法第五条第三項に規定する教育職員検定の申請は、特別免許状の授与を受けようとする者が、当該者を教育職員に任命し、又は雇用しようとする者の推薦書を添えて行うものとする。
第65_7条
1 免許法第二条第二項に規定する文部科学省令で定める教育の職にある者は、次に掲げる者であつて教育職員以外の者とする。
1 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は幼保連携型認定こども園の職員
2 教育委員会の事務局又は教育委員会(特定地方公共団体にあつては、その長又は教育委員会)の所管に属する教育機関(前号に規定するものを除く。)の職員
3 教育職員として任命され、又は雇用された者であつて、任命権者又は雇用者の要請に応じ、引き続き地方公共団体の職員又は国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人、地方独立行政法人法第六十八条第一項に規定する公立大学法人、私立学校法第三条に規定する学校法人若しくは社会福祉法第二十二条に規定する社会福祉法人の役員若しくは職員となつている者
第65_8条
1 免許法第三条の二第一項第七号に規定する教科に関する事項は、学校教育法施行規則第五十条第一項及び第百二十六条第一項に規定する外国語活動の一部、同令第五十条第一項、第七十二条、第百二十六条、第百二十七条及び第百二十八条第二項に規定する道徳の一部、同令第五十条第一項、第七十二条、第百二十六条第一項及び第百二十七条に規定する総合的な学習の時間の一部、同令第八十三条及び第百二十八条に規定する総合的な探究の時間の一部並びに同令第五十二条に規定する小学校学習指導要領及び同令第百二十九条に規定する特別支援学校小学部・中学部学習指導要領で定めるクラブ活動とする。
第65_9条
1 免許法第三条の二第二項の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書により行うものとする。
1 設置者及び学校名
2 任命又は雇用しようとする者の氏名
3 教授又は実習を担任しようとする事項の内容及び期間
4 前号の教授又は実習を担任させる理由
5 その他都道府県の教育委員会規則で定める事項
第66条
1 次の各号の一に該当する者は、免許法第五条第一項第二号ただし書の規定に基づき、高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有するものと認める。
1 中等教育学校を卒業した者
2 通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程により、これに相当する学校教育を修了した者を含む。)
3 学校教育法第九十条第二項の規定により、大学への入学を認められた者
4 学校教育法施行規則第百五十条の規定により、大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者(前号に該当する者を除く。)
5 免許法第五条第一項に規定する養護教諭養成機関、免許法別表第一備考第二号の三及び第三号に規定する教員養成機関並びに免許法別表第二の二備考第二号に規定する栄養教諭の教員養成機関において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、十八歳に達したもの
第66_2条
1 免許法第五条第五項第二号の規定により同項第一号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認められる者は、次に掲げる者とする。
1 大学に二年以上在学し、六十二単位以上を修得した者(短期大学士の学位を有する者を除く。)
2 旧国立養護教諭養成所を卒業した者
3 旧国立工業教員養成所を卒業した者
第66_2_2条
1 免許法第五条の二第三項の規定による特別支援学校助教諭の臨時免許状についての新教育領域の追加の定めは、当該新教育領域が定められた普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り、免許法第六条第一項の規定による教育職員検定に合格した者が所有する臨時免許状について行うものとする。
第66_3条
1 免許法第十六条の五第一項に規定する教科に関する事項は、学校教育法施行規則第五十条第一項及び第百二十六条第一項に規定する外国語活動、同令第五十条第一項及び第百二十六条に規定する道徳、同令第五十条第一項及び第百二十六条第一項に規定する総合的な学習の時間、同令第五十条第一項及び百二十六条に規定する特別活動並びに同令第五十条第二項に規定する宗教とする。
2 免許法第十六条の五第二項に規定する教科に関する事項は、学校教育法施行規則第七十二条及び同令第百二十七条に規定する総合的な学習の時間とする。
3 任命権者又は雇用者は、免許法第十六条の五第一項の規定に基づき、第一項に規定する道徳又は特別活動の教授を担任する主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭又は講師となる者に対し、必要な研修を実施するよう努めなければならない。
第66_4条
1 免許法別表第一備考第二号の二に規定する学士の学位を有することと同等以上の資格を有すると認められる場合は、学校教育法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められる場合とする。
第66_5条
1 免許法別表第一備考第二号の三の規定により短期大学士の学位を有することと同等以上の資格を有すると認められる場合は、次に掲げる場合とする。
1 大学に二年以上在学し、六十二単位以上を修得した場合(短期大学士の学位を有する場合を除く。)
2 指定教員養成機関に二年以上在学し、六十二単位以上を修得した場合(指定教員養成機関を卒業した場合を除く。)
第66_6条
1 免許法別表第一備考第四号に規定する文部科学省令で定める科目の単位は、日本国憲法二単位、体育二単位、外国語コミュニケーション二単位並びに数理、データ活用及び人工知能に関する科目二単位又は情報機器の操作二単位とする。
第66_7条
1 免許法別表第一備考第五号ロの規定により認定課程を有する大学が免許状の授与の所要資格を得させるための教科及び教職に関する科目として適当であると認める科目の単位は、幼稚園教諭の普通免許状にあつては領域に関する専門的事項に関する科目の単位、小学校、中学校又は高等学校の教諭の普通免許状にあつては教科に関する専門的事項に関する科目の単位とし、次の表の第一欄に掲げる課程について、それぞれ、第二欄に掲げる免許状の種類に応じ、第三欄に掲げる単位数を限度とする。
第66_8条
1 免許法別表第一備考第六号に規定する教員の職務の遂行に必要な基礎的な知識技能を修得させるためのものとして文部科学省令で定める教科及び教職に関する科目は、各教科の指導法に関する科目及び教諭の教育の基礎的理解に関する科目等とする。
第66_9条
1 免許法別表第二備考第一号の規定により短期大学士の学位を有することと同等以上の資格を有すると認められる場合は、大学に二年以上在学し、六十二単位以上を修得した場合(短期大学士の学位を有する場合を除く。)とする。
2 免許法別表第二備考第一号の規定により文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関を卒業することと同等以上の資格を有すると認められる場合は、免許法第五条第一項に規定する養護教諭養成機関に二年以上在学し、六十二単位以上を修得した場合(養護教諭養成機関を卒業した場合を除く。)とする。
第66_10条
1 免許法別表第二の二備考第一号の規定により学士の学位を有することと同等以上の資格を有すると認められる場合は、学校教育法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められる場合又は栄養教諭の指定教員養成機関に四年以上在学し、百二十四単位以上を修得し卒業した場合とする。
第67条
1 免許法別表第三及び別表第八の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる学校以外の教育施設において教育に従事した者(免許法別表第三備考第二号の規定により実務に関する証明を受けることのできる者を除く。)は、それぞれ第二欄に掲げる学校の教員に相当するものとし、その勤務成績についての実務証明責任者は第三欄に掲げるとおりとする。
第68条
1 免許法別表第三備考第七号に規定する文部科学省令で定める教育の職は、免許法別表第三の規定の適用を受ける者にあつては、校長、副校長、教頭、主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。)、指導教諭、主務教諭(幼保連携型認定こども園の主務養護教諭及び主務栄養教諭を含む。)、主幹保育教諭、指導保育教諭、主務保育教諭、教育長、指導主事若しくは社会教育主事の職又は中学校教諭の一種免許状の授与を受ける場合にあつては免許法第十六条の五第一項の規定による小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部の主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭若しくは講師の職とする。
第68_2条
1 免許法別表第五備考第一号の二に規定する資格は、学校教育法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められることとする。
第69条
1 免許法別表第五備考第三号に規定する文部科学省令で定める教育の職は、校長、副校長、教頭、教育長、指導主事、社会教育主事の職又は中学校教諭の一種免許状の授与を受ける場合にあつては免許法第十六条の五第一項の規定による小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部の主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭若しくは講師の職とする。
第69_2条
1 免許法別表第六備考第三号の文部科学省令で定める者は、次条に規定する職員で、次に掲げる者とする。
1 免許法第五条第一項各号の一に該当しない者
2 免許法附則第三項の規定により免許状の授与を受けることができる者
3 免許法附則第七項の規定により養護助教諭の臨時免許状を受けることができる者
第69_3条
1 免許法別表第六備考第四号に規定する文部科学省令で定める職員は、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は幼保連携型認定こども園において専ら幼児、児童又は生徒の養護に従事する職員で常時勤務に服することを要するものとし、その者についての実務証明責任者は、その者の勤務する学校の教員について免許法別表第三の第三欄に規定する実務証明責任者と同様とする。
第70条
1 免許法別表第三、別表第六、別表第六の二、別表第七、別表第八若しくは第六十四条第二項の表の第三欄又は別表第五の第二欄に規定する在職年数には、休職の期間は通算しない。
第70_2条
1 免許法別表第三備考第八号及び第十号に規定する期間には、心身の故障による休職、引き続き九十日以上の病気休暇(九十日未満の病気休暇で授与権者がやむを得ないと認めるものを含む。)、産前及び産後の休業並びに育児休業の期間、指導主事又は社会教育主事の職に従事した期間並びに海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設並びに外国の教育施設又はこれに準ずるものにおいて教育に従事した期間は通算しない。
第71条
1 免許状の授与、新教育領域の追加の定め、書換若しくは再交付又は教育職員検定を受けようとする者は、免許法第五条の二第一項及び第三項に定めるもののほか、都道府県の教育委員会規則の定めるところにより、授与権者に申し出るものとする。
第72条
1 普通免許状の様式は、別記第一号様式のとおりとする。
2 専修免許状には、大学院での専攻を記入するものとする。 この場合において、次の各号に掲げる免許状の区分に応じ当該各号に掲げるいずれかの分野に関する単位を十二単位以上修得した場合は、大学院での専攻に加えて当該分野を記入することができる。
1 幼稚園教諭の専修免許状においては、教育哲学、教育史、教育制度・学校経営、教育社会学、教育内容・方法、教育心理学・発達心理学、教育臨床、幼児教育又は授与権者が適当と認めた分野
2 小学校又は中学校の教諭の専修免許状においては、教育哲学、教育史、教育制度・学校経営、教育社会学、教育内容・方法、教育心理学・発達心理学、教育臨床、生徒指導・進路指導、国語教育、社会科教育、数学教育、理科教育、音楽教育、美術教育、保健体育、技術教育、家政教育、英語教育、道徳教育、国際理解教育、環境教育、情報教育、日本語教育、生涯学習(社会教育を含む。)又は授与権者が適当と認めた分野
3 高等学校教諭の専修免許状においては、前号に掲げる分野、世界史、日本史、地理、倫理、政治・経済、物理、化学、生物、地学、体育若しくは保健又は授与権者が適当と認めた分野
4 特別支援学校の教諭の専修免許状においては、視覚障害教育、聴覚障害教育、知的障害教育、肢体不自由教育、病弱教育又は授与権者が適当と認めた分野
5 養護教諭の専修免許状においては、教育哲学、教育史、教育制度、教育社会学、教育心理学・発達心理学、教育臨床、生徒指導、衛生学・公衆衛生学、健康相談、栄養学、解剖学・生理学、微生物学・免疫学・薬理概論、精神保健、看護学又は授与権者が適当と認めた分野
6 栄養教諭の専修免許状においては、教育哲学、教育史、教育制度、教育社会学、教育心理学・発達心理学、教育臨床、生徒指導、衛生学・公衆衛生学、生理学・生化学、食品学・食品衛生学、基礎栄養学、応用栄養学、臨床栄養学、栄養教育論、調理学、給食経営管理論又は授与権者が適当と認めた分野
3 特別免許状及び臨時免許状の様式は、第一項の普通免許状の様式を参酌して、都道府県の教育委員会規則で定める。
第73条
1 免許法第七条第一項に規定する証明書の様式は、別記第二の一号様式から第二の四号様式までのとおりとする。
第73_2条
1 免許法第七条第二項に規定する証明書の様式は、別記第三の一号様式から第三の三号様式までのとおりとする。
第74条
1 免許法第八条の原簿は、免許法第四条及び第四条の二第一項の規定による免許状、免許法第十六条の三第一項の規定による中学校教諭又は高等学校教諭の普通免許状、免許法第十六条の四第一項の規定による高等学校教諭の普通免許状並びに第六十三条、第六十三条の二及び第六十五条の五の規定による特別支援学校の自立教科又は自立活動の教員の免許状の種類に応じて作製しなければならない。
2 前項の原簿には、氏名、生年月日、本籍地、免許状授与年月日、免許状の番号、授与の根拠規定、教科、特別支援教育領域(新教育領域の追加の定めがあつたときにあつては、当該新教育領域及び当該新教育領域の追加の定めの年月日を含む。)、授与条件、失効又は取上げの年月日及び失効又は取上げの事由(次条第八号に掲げる事項をいう。)並びに特定免許状失効者等(教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)第二条第六項に規定する特定免許状失効者等をいう。)に該当するときはその旨その他必要と認める事項を記載しなければならない。
第74_2条
1 免許法第十三条第一項の規定による公告は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
1 氏名
2 本籍地
3 免許状の種類
4 授与権者
5 免許状授与年月日
6 免許状の番号
7 失効又は取上げの年月日
8 失効又は取上げの事由(免許法第十条第一項第二号若しくは第十一条第一項の規定による失効若しくは取上げ又は懲戒免職の処分を受け、若しくは解雇された校長、副校長、教頭、実習助手若しくは寄宿舎指導員に係る同条第三項の規定による取上げにあつては、次のいずれの理由による懲戒免職又は解雇に係るものであるかの別を含む。)
1 児童生徒性暴力等(教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第二条第三項に規定する児童生徒性暴力等をいう。)
2 わいせつな行為又はセクシュアル・ハラスメント(イに該当するものを除く。)
3 交通法規違反又は交通事故
4 教員の職務に関し行つた非違(イからハまでに該当するものを除く。)
5 イからニまでに掲げる理由以外の理由
第74_3条
1 所轄庁(免許管理者を除く。)が免許法第十四条の規定による免許管理者への通知を行う場合(その教員が免許法第十条第一項第二号に該当するとき又は免許法第十一条第一項に該当する事実があると思料するときに限る。)又は学校法人等が免許法第十四条の二の規定による所轄庁への報告を行う場合(その行つた解雇の事由が免許法第十一条第一項に定める事由に該当すると思料するときに限る。)には、その通知又は報告は、懲戒免職又は解雇の理由が前条第八号イからホまでのいずれに該当すると思料するかの別を付して行わなければならない。
第75条
1 免許法第十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島のうち内閣府設置法第四条第一項第十三号に規定する北方地域の範囲を定める政令(昭和三十四年政令第三十三号)に規定する北方地域の島以外の島とする。
第76条
1 免許法認定講習及び免許法認定通信教育を開設した者は、単位修得原簿及びこれに関する主なる公文書を相当期間保存しなければならない。
2 大学は、大学、免許法認定公開講座及び単位修得試験における単位修得原簿その他これらに関する主なる公文書を相当期間保存しなければならない。
3 指定教員養成機関は、単位修得原簿その他これに関する主なる公文書を相当期間保存しなければならない。
第1条(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
第2条(経過措置)
1 平成十八年三月三十一日までに教育職員免許法の規定により高等学校教諭の普通免許状、盲学校特殊教科教諭の理療の教科についての一種免許状又は自立活動の教諭の一種免許状の授与を受けた者であつて、理学療法士免許又は医師法(昭和二十三年法律第二百一号)の定めるところによる医師免許を受けているものには、学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整備等に関する省令(平成十九年文部科学省令第五号)第九条の規定による改正後の教育職員免許法施行規則(以下「新免許法施行規則」という。)第六十四条第一項の規定にかかわらず、新免許法施行規則に規定する特別支援学校自立教科教諭の理学療法の教科についての一種免許状を授与することができる。
2 平成十八年三月三十一日までに教育職員免許法の規定により盲学校特殊教科教諭の理療の教科についての二種免許状の授与を受けた者であつて、理学療法士免許を受けているものには、新免許法施行規則第六十四条第一項の規定にかかわらず、新免許法施行規則に規定する特別支援学校自立教科教諭の理学療法の教科についての二種免許状を授与することができる。
3 この省令の施行の際現に教育職員免許法の規定により高等学校助教諭の臨時免許状又は盲学校特殊教科助教諭の理療の教科についての臨時免許状の授与を受けている者であつて、理学療法士免許を受け、かつ、盲学校において理学療法の教科の教授を担任する教員として五年以上良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有するものには、新免許法施行規則第六十四条第一項の規定にかかわらず、新免許法施行規則に規定する特別支援学校自立教科教諭の理学療法の教科についての二種免許状を授与することができる。
第1条(施行期日)
1 この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
第3条(教育職員免許法等の一部改正に伴う経過措置)
1 改正法の施行の際現に旧免許法施行規則(この省令第九条による改正前の教育職員免許法施行規則をいう。以下同じ。)第六十三条又は第六十三条の二の規定に基づき授与されている次の表の上欄に掲げる特殊教科免許状(改正法附則第六条第一項に規定する特殊教科免許状をいう。以下この項において同じ。)は、それぞれ同表の下欄に掲げる新免許法施行規則(この省令第九条による改正後の教育職員免許法施行規則をいう。以下同じ。)第六十三条又は第六十三条の二の規定に基づき授与される自立教科等免許状(改正法附則第六条第一項に規定する自立教科等免許状をいう。以下この項において同じ。)とみなし、当該特殊教科免許状を有する者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において、それぞれ当該自立教科等免許状の授与を受けたものとみなす。
2 改正法の施行の際現に旧免許法施行規則第六十五条の五の規定に基づき授与されている次の表の上欄に掲げる特殊教科特別免許状(改正法附則第六条第二項に規定する特殊教科特別免許状をいう。以下この項において同じ。)は、それぞれ同表の下欄に掲げる新免許法施行規則第六十五条の五の規定に基づき授与される自立教科等特別免許状(改正法附則第六条第二項に規定する自立教科等特別免許状をいう。以下この項において同じ。)とみなし、当該特殊教科特別免許状を有する者は、施行日において、それぞれ当該自立教科等特別免許状の授与を受けたものとみなす。
3 改正法附則第五条第一項の規定により同項に規定する新免許状の授与を受けたものとみなされる者が新免許法(改正法第二条の規定による改正後の教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)をいう。以下同じ。)別表第七の規定により同表の第一欄に掲げる専修免許状又は一種免許状の授与を受けようとする場合における同表の第三欄に定める最低在職年数の算定については、次の各号に掲げる旧盲学校等の区分に応じ、当該学校の教員として在職した年数を、それぞれ当該各号に定める教員として在職した年数に通算することができる。 この場合において、同欄に規定する実務証明責任者は、当該各号に掲げる学校の設置者が設置する特別支援学校の教員についての同欄に規定する実務証明責任者と同様とする(第五項、第九項及び第十二項の場合においても同様とする。)。
1 盲学校 特別支援学校において視覚障害者に関する教育の領域を担任する教員
2 聾ろう学校 特別支援学校において聴覚障害者に関する教育の領域を担任する教員
3 養護学校 特別支援学校において知的障害者、肢体不自由者及び病弱者(身体虚弱者を含む。)に関する教育の領域を担任する教員
4 前項の規定は、改正法附則第二十条第三項において改正法附則第八条第一項の規定を準用する場合について準用する。
5 新免許法別表第三、別表第八及び附則第九項の表の第三欄並びに別表第五の第二欄に定める特別支援学校の各部の教員又は職員(以下この項において「教員等」という。)としての最低在職年数の算定については、旧盲学校等の各部において教員等として在職した年数を、特別支援学校の相当する各部において教員等として在職した年数に通算することができる。
6 この省令の施行の際現に理学療法の教科についての盲学校特殊教科教諭の一種免許状又は二種免許状の授与を受けるために必要とされた旧免許法施行規則第六十四条第一項の表下欄に定める科目の単位を修得するために認定課程を有する大学又は文部科学大臣の指定を受けている教員養成機関に在学している者で、当該大学又は教員養成機関を卒業するまでに、当該大学又は教員養成機関において当該必要とされた単位数を修得したものは、それぞれ相当する免許状の授与を受けるために必要な新免許法施行規則第六十四条第一項の表下欄に定める単位数を修得したものとみなす。
7 施行日前に旧免許法施行規則第六十四条第一項の規定により理学療法の教科についての盲学校特殊教科教諭の一種免許状又は二種免許状の授与を受けるために修得した同項の表下欄に定める科目の単位については、教育職員免許法の一部を改正する省令(平成十八年文部科学省令第三十一号。第十項において「十八年改正省令」という。)附則第三項の規定の例により、それぞれ新免許法施行規則第六十四条第一項の表下欄に定める科目の単位とみなすことができる。
8 旧免許法施行規則第六十四条第一項の表下欄に定める盲学校教員養成機関又は聾ろう学校教員養成機関の在学又は卒業は、新免許法施行規則第六十四条第一項の表下欄に定める特別支援学校の教員養成機関の卒業又は在学とみなすことができる。
9 第一項の規定により同項に規定する自立教科等免許状の授与を受けたものとみなされる者が新免許法施行規則第六十四条第二項の規定により同表の第一欄に規定する一種免許状又は二種免許状の授与を受けようとする場合における同表の第三欄に定める最低在職年数の算定については、授与を受けようとする免許状に係る教科の種類に応じ、それぞれ改正法第一条による改正前の学校教育法第一条に規定する盲学校又は聾ろう学校の教員として在職した年数を、同項の表備考第二号に規定する視覚特別支援学校又は聴覚特別支援学校の教員として在職した年数に通算することができる。
10 第一項の規定により自立教科等免許状の授与を受けたものとみなされる者が新免許法施行規則第六十四条第二項の規定により同表の第一欄に規定する一種免許状又は二種免許状の授与を受けようとする場合における同表の第四欄に定める最低単位数の算定については、当該者が旧免許法施行規則第六十四条第三項に定めるところにより修得した単位は、それぞれ十八年改正省令附則第三項の規定の例により、それぞれ新免許法施行規則第六十四条の表備考第二号に定めるところにより修得した単位とみなして、これを新免許法施行規則第六十四条第二項の規定により免許状の授与を受けるために必要な単位数に合算することができる。
11 旧教育職員免許法施行規則第六条第一項の表備考第八号に規定する盲学校、聾ろう学校及び養護学校の各部の教育についての教育実習は、新免許法施行規則第六条第一項の表備考第八号に規定する特別支援学校の各部の教育についての教育実習とみなす。
12 旧免許法施行規則第六条第一項の表備考第十号及び第十一号に規定する盲学校、聾ろう学校及び養護学校の各部における教員としての経験年数は、新免許法施行規則第六条第一項の表備考第十号及び第十一号に規定する特別支援学校の各部における教員の経験年数に通算することができる。
13 旧免許法(改正法第二条の規定による改正前の教育職員免許法をいう。)第十六条の五第一項の規定による盲学校、聾ろう学校又は養護学校の小学部の教諭又は講師の職は、新免許法施行規則第六十八条及び第六十九条に規定する新免許法第十六条の五第一項の規定による特別支援学校の小学部の教諭若しくは講師の職とみなす。
14 旧免許法施行規則第六十九条の三に規定する盲学校、聾ろう学校又は養護学校において専ら幼児、児童又は生徒の養護に従事する職員は、新免許法施行規則第六十九条の三に規定する特別支援学校において専ら幼児、児童又は生徒の養護に従事する職員とみなす。
第1条(施行期日)
1 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第1条
1 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 ただし、教育職員免許法施行規則附則第十四項の改正規定については、平成二十年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第2条(経過措置)
1 平成二十二年三月三十一日において教育職員免許法別表第一備考第五号イに規定する認定課程を有する大学(次条において「課程認定大学」という。)の課程又は同法第五条第一項に規定する養護教諭養成機関、同法別表第一備考第二号の三及び第三号に規定する教員養成機関若しくは同法別表第二の二備考第二号に規定する栄養教諭の教員養成機関(次条において「指定教員養成機関」という。)の課程に在学している者で、これらを卒業するまでに、この省令による改正前の教育職員免許法施行規則(次条において「旧規則」という。)第六条第一項、第十条又は第十条の四の表に規定する教職に関する科目の最低修得単位数を修得した者については、この省令による改正後の教育職員免許法施行規則(以下「新規則」という。)第六条第一項、第十条又は第十条の四の表に規定する教職に関する科目の最低修得単位数を修得した者とみなす。
第3条
1 平成二十二年四月一日以後に課程認定大学及び指定教員養成機関に入学した者(課程認定大学に入学した者であって、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十八条の規定により当該大学が定める期間を当該大学の修業年限に通算された者、同法第百二十二条若しくは第百三十二条又は学校教育法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十一号)による改正前の学校教育法第百八条第七項の規定により課程認定大学に編入学した者、大学を退学した後に課程認定大学に入学し当該退学までの在学期間が修業年限に通算された者及び大学を卒業した後に課程認定大学に入学し当該卒業までの在学期間が修業年限に通算された者並びに指定教員養成機関におけるこれらに相当する者を除く。)以外の者であって、平成二十五年三月三十一日までに、旧規則第六条第一項の表第五欄、第十条の表第五欄又は第十条の四の表第五欄に規定する総合演習の単位を修得した者は、新規則第六条第一項、第十条又は第十条の四の規定にかかわらず、新規則第六条第一項の表第六欄、第十条の表第六欄又は第十条の四の表第六欄に規定する教職実践演習の単位を修得することを要しない。
第4条
1 教育職員免許法の一部を改正する法律(平成十年法律第九十八号)附則第六項に規定する者については、新規則第六条第一項、第十条又は第十条の四の表に規定する教職に関する科目の最低修得単位数を修得した者とみなす。
第5条
1 新規則第七条第六項第三号の規定により実務の検定を行う場合における同号に定める在職年数の算定については、学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整備等に関する省令(平成十九年文部科学省令第五号)附則第三条第三項各号に掲げる学校の区分に応じ、当該学校の教員として在職した年数を、それぞれ当該各号に定める教員として在職した年数に通算することができる。
第1条(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1 教育職員免許法施行規則第四条及び第五条の改正規定 平成二十三年四月一日
2 教育職員免許法施行規則附則第三十四項の改正規定 平成二十二年四月一日
第2条(経過措置)
1 平成二十三年三月三十一日において教育職員免許法別表第一備考第五号イに規定する認定課程を有する大学(次項において「課程認定大学」という。)の課程に在学する者で、当該大学を卒業するまでに、この省令による改正前の教育職員免許法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条に規定する福祉の教科に関する科目の最低修得単位数を修得した者については、この省令による改正後の教育職員免許法施行規則(以下「新規則」という。)第五条に規定する福祉の教科に関する科目の最低修得単位数を修得した者とみなす。
2 平成二十三年四月一日以後に課程認定大学に入学した者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十八条の規定により当該大学が定める期間を当該大学の修業年限に通算された者、同法第百二十二条若しくは第百三十二条又は学校教育法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十一号)による改正前の学校教育法第百八条第七項の規定により課程認定大学に編入学した者、大学を退学した後に課程認定大学に入学し当該退学までの在学期間が修業年限に通算された者及び大学を卒業した後に課程認定大学に入学し当該卒業までの在学期間が修業年限に通算された者を除く。)以外の者であって、平成二十六年三月三十一日までに、旧規則第五条に規定する福祉の教科についての教科に関する科目の最低修得単位数を修得した者は、新規則第五条に規定する福祉の教科に関する科目の最低修得単位数を修得した者とみなす。
第1条(施行期日)
1 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、令和四年七月一日から施行する。
第3条(様式に関する経過措置)
1 この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の別記第一号様式及び第二条の規定による改正前の別記第二号様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第1条(施行期日)
1 この省令は、令和四年十月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、令和六年四月一日から施行する。
第2条(経過措置)
1 令和六年三月三十一日において認定課程(教育職員免許法別表第一備考第五号イに規定する認定課程をいう。以下同じ。)を有する大学に在学している者でこれを卒業するまでに次の表の第三欄に掲げる科目の単位を修得するもの又は令和六年三月三十一日までに認定課程において同欄に掲げる科目の単位を修得した者が、同法別表第一の規定により中学校又は高等学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあっては、この省令による改正前の教育職員免許法施行規則(以下「旧規則」という。)第四条第一項の表備考第一号又は第五条第一項の表備考第一号に規定する教科に関する専門的事項に関する科目の単位のうち、次の表の第三欄に掲げる教科に関する専門的事項に関する科目の単位については、同表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる科目の単位とみなす。
2 令和六年三月三十一日において認定課程を有する大学に在学している者でこれを卒業するまでに物理学実験(コンピュータ活用を含む。)、化学実験(コンピュータ活用を含む。)、生物学実験(コンピュータ活用を含む。)及び地学実験(コンピュータ活用を含む。)(以下「旧物理学実験等」という。)の科目の単位を修得するもの又は令和六年三月三十一日までに認定課程において旧物理学実験等の科目の単位を修得した者が、同法別表第一の規定により中学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあっては、旧規則第四条第一項の表備考第一号に規定する教科に関する専門的事項に関する科目の単位のうち、旧物理学実験等の科目の単位については、この省令による改正後の教育職員免許法施行規則(以下「新規則」という。)第四条第一項の表備考第一号に規定する物理学実験・化学実験・生物学実験・地学実験の科目の単位とみなす。
3 令和六年三月三十一日において認定課程を有する大学に在学している者でこれを卒業するまでに機械(実習を含む。)及び電気(実習を含む。)の科目の単位を修得するもの又は令和六年三月三十一日までに認定課程において機械(実習を含む。)及び電気(実習を含む。)の科目の単位を修得した者が、同法別表第一の規定により中学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあっては、旧規則第四条第一項の表備考第一号に規定する教科に関する専門的事項に関する科目の単位のうち、機械(実習を含む。)及び電気(実習を含む。)の科目の単位については、新規則第四条第一項の表備考第一号に規定する機械・電気(実習を含む。)の科目の単位とみなす。
4 令和六年三月三十一日において認定課程を有する大学に在学している者で、これを卒業するまでに情報社会・情報倫理及び情報と職業の科目の単位を修得するもの又は令和六年三月三十一日までに認定課程において情報社会・情報倫理及び情報と職業の科目の単位を修得した者が、同法別表第一の規定により高等学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあっては、旧規則第五条第一項の表備考第一号に規定する教科に関する専門的事項に関する科目の単位のうち、情報社会・情報倫理及び情報と職業の科目の単位については、新規則第五条第一項の表備考第一号に規定する情報社会(職業に関する内容を含む。)・情報倫理の科目の単位とみなす。
5 令和六年三月三十一日において認定課程を有する大学に在学している者で、これを卒業するまでに次に掲げる科目の単位を修得するもの又は令和六年三月三十一日までに認定課程において次に掲げる科目の単位を修得した者が、同法別表第一の規定により中学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合(第二項又は第三項の規定の適用を受ける場合を除く。)にあっては、旧規則第四条第一項の表備考第一号に規定する教科に関する専門的事項に関する科目の単位のうち、次に掲げる科目の単位については、当該教科について中学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科に関する専門的事項に関する科目の単位とみなすことができる。
1 物理学実験(コンピュータ活用を含む。)
2 化学実験(コンピュータ活用を含む。)
3 生物学実験(コンピュータ活用を含む。)
4 地学実験(コンピュータ活用を含む。)
5 機械(実習を含む。)
6 電気(実習を含む。)
6 令和六年三月三十一日において認定課程を有する大学に在学している者で、これを卒業するまでに次に掲げる科目の単位を修得するもの又は令和六年三月三十一日までに認定課程において次に掲げる科目の単位を修得した者が、同法別表第一の規定により高等学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合(第四項の規定の適用を受ける場合を除く。)にあっては、旧規則第五条第一項の表備考第一号に規定する教科に関する専門的事項に関する科目の単位のうち、次に掲げる科目の単位については、当該教科について高等学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科に関する専門的事項に関する科目の単位とみなすことができる。
1 家庭電気・家庭機械・情報処理
2 情報社会・情報倫理
3 情報と職業
第3条
1 令和六年三月三十一日において認定課程を有する大学に在学している者でこれを卒業するまでに次の表の第三欄に掲げる科目の単位を修得するもの、令和六年三月三十一日において教育職員免許法別表第三備考第六号に掲げる講習、公開講座若しくは通信教育の課程を履修している者で同欄に掲げる科目の単位を修得するもの又は令和六年三月三十一日までに同欄に掲げる科目の単位を修得した者が、同法別表第三から別表第五まで、別表第八又は附則第五項の規定により中学校又は高等学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあっては、旧規則第四条及び第五条に定める修得方法の例にならうものとする旧規則第十一条第一項、第十一条の二、第十三条、第十五条第一項、第十六条、第十八条の二、第十八条の四又は附則第四項の表に規定する科目の単位のうち、次の表の第三欄に掲げる科目の単位については、同表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる科目の単位とみなす。
2 令和六年三月三十一日において認定課程を有する大学に在学している者でこれを卒業するまでに旧物理学実験等の科目の単位を修得するもの、令和六年三月三十一日において教育職員免許法別表第三備考第六号に掲げる講習、公開講座若しくは通信教育の課程を履修している者で旧物理学実験等の科目の単位を修得するもの又は令和六年三月三十一日までに旧物理学実験等の科目の単位を修得した者が、同法別表第三から別表第五まで、別表第八又は附則第五項の規定により中学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあっては、旧規則第四条に定める修得方法の例にならうものとする旧規則第十一条第一項、第十一条の二、第十三条、第十五条第一項、第十六条、第十八条の二、第十八条の四又は附則第四項の表に規定する科目の単位のうち、旧物理学実験等の科目の単位については、新規則第四条第一項の表備考第一号に規定する物理学実験・化学実験・生物学実験・地学実験の単位とみなす。
3 令和六年三月三十一日において認定課程を有する大学に在学している者でこれを卒業するまでに機械(実習を含む。)及び電気(実習を含む。)の科目の単位を修得するもの、令和六年三月三十一日において教育職員免許法別表第三備考第六号に掲げる講習、公開講座若しくは通信教育の課程を履修している者で機械(実習を含む。)及び電気(実習を含む。)の科目の単位を修得するもの又は令和六年三月三十一日までに機械(実習を含む。)及び電気(実習を含む。)の科目の単位を修得した者が、同法別表第三から別表第五まで、別表第八又は附則第五項の規定により中学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあっては、旧規則第四条に定める修得方法の例にならうものとする旧規則第十一条第一項、第十一条の二、第十三条、第十五条第一項、第十六条、第十八条の二、第十八条の四又は附則第四項の表に規定する科目の単位のうち、機械(実習を含む。)及び電気(実習を含む。)の科目の単位については、新規則第四条第一項の表備考第一号に規定する機械・電気(実習を含む。)の単位とみなす。
4 令和六年三月三十一日において認定課程を有する大学に在学している者でこれを卒業するまでに情報社会・情報倫理及び情報と職業の科目の単位を修得するもの、令和六年三月三十一日において教育職員免許法別表第三備考第六号に掲げる講習、公開講座若しくは通信教育の課程を履修している者で情報社会・情報倫理及び情報と職業の科目の単位を修得するもの又は令和六年三月三十一日までに情報社会・情報倫理及び情報と職業の科目の単位を修得した者が、同法別表第三から別表第五まで、別表第八又は附則第五項の規定により高等学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあっては、旧規則第五条に定める修得方法の例にならうものとする旧規則第十一条第一項、第十一条の二、第十三条、第十五条第一項、第十六条又は附則第四項の表に規定する科目の単位のうち、情報社会・情報倫理及び情報と職業の科目については、新規則第五条第一項の表備考第一号に規定する情報社会(職業に関する内容を含む。)・情報倫理の科目の単位とみなす。
5 令和六年三月三十一日において認定課程を有する大学に在学している者でこれを卒業するまでに次に掲げる科目の単位を修得するもの、令和六年三月三十一日において教育職員免許法別表第三備考第六号に掲げる講習、公開講座若しくは通信教育の課程を履修している者で次に掲げる科目の単位を修得するもの又は令和六年三月三十一日までに次に掲げる科目の単位を修得した者が、同法別表第三から別表第五まで、別表第八又は附則第五項の規定により中学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合(第二項又は第三項の規定の適用を受ける場合を除く。)にあっては、旧規則第四条に定める修得方法の例にならうものとする旧規則第十一条第一項、第十一条の二、第十三条、第十五条第一項、第十六条、第十八条の二、第十八条の四又は附則第四項の表に規定する科目の単位のうち、次に掲げる科目の単位については、当該教科について中学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科に関する専門的事項に関する科目の単位とみなすことができる。
1 物理学実験(コンピュータ活用を含む。)
2 化学実験(コンピュータ活用を含む。)
3 生物学実験(コンピュータ活用を含む。)
4 地学実験(コンピュータ活用を含む。)
5 機械(実習を含む。)
6 電気(実習を含む。)
6 令和六年三月三十一日において認定課程を有する大学に在学している者でこれを卒業するまでに次に掲げる科目の単位を修得するもの、令和六年三月三十一日において教育職員免許法別表第三備考第六号に掲げる講習、公開講座若しくは通信教育の課程を履修している者で次に掲げる科目の単位を修得するもの又は令和六年三月三十一日までに次に掲げる科目の単位を修得した者が、同法別表第三から別表第五まで、別表第八又は附則第五項の規定により高等学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合(第四項の規定の適用を受ける場合を除く。)にあっては、旧規則第五条に定める修得方法の例にならうものとする旧規則第十一条第一項、第十一条の二、第十三条、第十五条第一項、第十六条又は附則第四項の表に規定する科目の単位のうち、次に掲げる科目の単位については、当該教科について高等学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科に関する専門的事項に関する科目の単位とみなすことができる。
1 家庭電気・家庭機械・情報処理
2 情報社会・情報倫理
3 情報と職業
第1条(施行期日)
1 この省令は、令和七年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、令和八年四月一日から施行する。
この記録を確かめる
S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。
- 記録 #1713 観測 2026-06-06 21:34 JST改ざん検知用の値
aa7b00c1…487eac(未計算)
チェックポイント
- 記録
- #1854 まで
- 署名
- 署名あり(s4rciv-checkpoint)
- まとめの値
- 57ef6754…cd6246
仕組み
- 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
- 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
- 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。
いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。
※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。