S4RCIV 公的記録の観測ログ

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法令

栄養士法施行令

昭和二十八年政令第二百三十一号

出典 egov-law ↗ 最終取得 2026-06-06 21:27 JST 記録 #1699 ↗

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第1条(免許の申請等)
1 栄養士の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、これを住所地の都道府県知事に提出しなければならない。
2 管理栄養士の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 管理栄養士免許証の交付は、住所地の都道府県知事を経由して行うものとする。
第2条(名簿の登録事項)
1 栄養士名簿には、次に掲げる事項を登録する。
1 登録番号及び登録年月日
2 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
3 免許の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項
4 その他厚生労働省令で定める事項
2 管理栄養士名簿には、次に掲げる事項を登録する。
1 登録番号及び登録年月日
2 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
3 管理栄養士国家試験合格の年月(栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七十三号)附則第六条の規定により管理栄養士になつた者については、同条の登録を受けた年月)
4 免許の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項
5 その他厚生労働省令で定める事項
第3条(名簿の訂正)
1 栄養士は、前条第一項第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、栄養士名簿の訂正を申請しなければならない。
2 前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、これを免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。
3 管理栄養士は、前条第二項第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、管理栄養士名簿の訂正を申請しなければならない。
4 前項の申請するには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第4条(登録の抹消)
1 栄養士名簿の登録の抹消を申請するには、申請書を免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。
2 管理栄養士名簿の登録の抹消を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 栄養士又は管理栄養士が死亡し、又は失踪そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪そうの届出義務者は、三十日以内に、栄養士名簿又は管理栄養士名簿の登録の抹消を申請しなければならない。
第5条(免許証の書換え交付)
1 栄養士は、栄養士免許証の記載事項に変更を生じたときは、免許を与えた都道府県知事に栄養士免許証の書換え交付を申請することができる。
2 管理栄養士は、管理栄養士免許証の記載事項に変更を生じたときは、住所地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に管理栄養士免許証の書換え交付を申請することができる。
3 前項の申請をするには、厚生労働省令で定める額の手数料を納めなければならない。
4 第一項又は第二項の申請をするには、申請書に栄養士免許証又は管理栄養士免許証を添えなければならない。
5 第一条第三項の規定は、管理栄養士免許証の書換え交付について準用する。
第6条(免許証の再交付)
1 栄養士は、栄養士免許証を破り、汚し、又は失つたときは、免許を与えた都道府県知事に栄養士免許証の再交付を申請することができる。
2 管理栄養士は、管理栄養士免許証を破り、汚し、又は失つたときは、厚生労働大臣に管理栄養士免許証の再交付を申請することができる。
3 前項の申請をするには、厚生労働省令で定める額の手数料を納めなければならない。
4 栄養士免許証又は管理栄養士免許証(以下この条において「免許証」と総称する。)を破り、又は汚した栄養士又は管理栄養士が第一項又は第二項の申請をするには、申請書にその免許証を添えなければならない。
5 栄養士又は管理栄養士は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、五日以内に、これを免許を与えた都道府県知事又は厚生労働大臣に返納しなければならない。
6 管理栄養士に係る第二項の申請及び前項の免許証の返納は、住所地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
7 第一条第三項の規定は、管理栄養士免許証の再交付について準用する。
第7条(栄養士免許の取消し等に関する通知)
1 都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けた栄養士又は管理栄養士について、栄養士法(以下「法」という。)第五条の処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、免許を与えた都道府県知事又は厚生労働大臣に、その旨を通知しなければならない。
第8条(免許証の返納)
1 栄養士は、栄養士名簿の登録の抹消を申請するときは、栄養士免許証を免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。 第四条第三項の規定により栄養士名簿の登録の抹消を申請する者についても、同様とする。
2 管理栄養士は、管理栄養士名簿の登録の抹消を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、管理栄養士免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。 第四条第三項の規定により管理栄養士名簿の登録の抹消を申請する者についても、同様とする。
3 栄養士は、免許を取り消されたときは、五日以内に、栄養士免許証を免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。
4 管理栄養士は、免許を取り消されたときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、管理栄養士免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
第9条(養成施設の指定の基準)
1 法第二条第一項の規定による養成施設の指定の基準は、次のとおりとする。
1 入所資格は、法第二条第二項又は第十二条に規定する者であること。
2 修業年限は、二年以上であること。
3 教育の内容、施設の長の資格、教員の組織、数及び資格、学生又は生徒の定員、同時に授業を行う学生又は生徒の数、施設の構造設備、機械、器具、図書その他の備品並びに施設の経営の方法に関し、それぞれ厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
第10条(管理栄養士養成施設の指定の基準)
1 法第五条の三第四号の政令で定める基準は、管理栄養士として必要な知識及び技能を修得させるための教育の内容、教員の組織、数及び資格並びに施設の構造設備、機械、器具、図書その他の備品に関し、それぞれ主務省令で定める基準に適合するものであることとする。
第11条(指定養成施設の内容変更)
1 法第二条第一項に規定する養成施設又は法第五条の三第四号に規定する管理栄養士養成施設(以下「指定養成施設」と総称する。)の設置者は、指定養成施設における学生若しくは生徒の定員、同時に授業を行う学生若しくは生徒の数、修業年限又は教育の内容の変更をしようとするときは、主務大臣の承認を得なければならない。
第12条(届出事項)
1 指定養成施設の設置者は、毎年七月末日までに次に掲げる事項を主務大臣に届け出なければならない。
1 前年度卒業者の員数
2 学生又は生徒の現在員数
第13条(指定養成施設の名称等の変更の届出)
1 指定養成施設の設置者は、指定養成施設の名称又は所在地その他の主務省令で定める事項に変更があつたときは、一月以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第14条(廃止等の届出)
1 指定養成施設の設置者は、その指定養成施設を廃止したときは、速やかに、その旨、廃止の理由、廃止年月日及び在学中の学生又は生徒の処置を、主務大臣に届け出なければならない。
第15条(指定の取消)
1 主務大臣は、指定養成施設が第九条又は第十条の規定による基準に適合しなくなつたと認めるときは、これらの規定による指定を取り消すことができる。
2 前項に定める場合のほか、主務大臣は、指定養成施設の設置者が第十一条の規定に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
第16条(管理栄養士国家試験)
1 法第五条の二の規定による管理栄養士国家試験は、学科試験とする。
第17条(管理栄養士国家試験委員)
1 管理栄養士国家試験委員(以下「委員」という。)は、管理栄養士国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
2 委員の数は、五十八人以内とする。
3 委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、非常勤とする。
第18条(主務大臣等)
1 この政令における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める大臣とする。
1 法第二条第一項の規定による養成施設の指定に関する事項 厚生労働大臣
2 法第五条の三第四号の規定による学校である管理栄養士養成施設の指定に関する事項 文部科学大臣及び厚生労働大臣
3 法第五条の三第四号の規定による学校以外の管理栄養士養成施設の指定に関する事項 厚生労働大臣
2 この政令における主務省令は、前項各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める主務大臣の発する命令とする。
第19条(事務の区分)
1 第一条第二項及び第三項(第五条第五項及び第六条第七項において準用する場合を含む。)、第三条第四項、第四条第二項、第五条第二項、第六条第六項並びに第八条第二項及び第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第20条(権限の委任)
1 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
第21条(省令への委任)
1 この政令に定めるもののほか、栄養士の免許、免許証及び養成施設並びに管理栄養士の免許、免許証、管理栄養士養成施設及び試験に関して必要な事項は、主務省令で定める。
第1条(施行期日)
1 この政令は、平成七年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第2条(経過措置)
1 この政令の施行の際現にこの政令による改正前の栄養士法施行令(以下「旧令」という。)第二条の三第一項の規定によりされている管理栄養士の登録の申請は、この政令による改正後の栄養士法施行令(以下「新令」という。)第一条第二項の規定による管理栄養士の免許の申請とみなす。
2 この政令の施行の日前に旧令第二条の三第二項により交付された管理栄養士登録証は、栄養士法の一部を改正する法律による改正後の栄養士法第四条第四項の規定により交付された管理栄養士免許証とみなす。
3 この政令の施行の際現に旧令第二条の五第一項の規定によりされている管理栄養士登録証の書換え交付の申請、旧令第二条の六第一項の規定によりされている管理栄養士登録証の再交付の申請又は旧令第二条の八第一項の規定によりされている管理栄養士の登録証の返納は、それぞれ新令第五条第二項の規定による管理栄養士免許証の書換え交付の申請、新令第六条第二項の規定による管理栄養士免許証の再交付の申請又は新令第四条第二項の規定による管理栄養士名簿の登録の抹消の申請とみなす。
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S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。

  1. 記録 #1699 観測 2026-06-06 21:27 JST
    改ざん検知用の値 f5bba122…dd0750 (未計算)

チェックポイント

記録
#1854 まで
署名
署名あり(s4rciv-checkpoint)
まとめの値
57ef6754…cd6246

仕組み

  1. 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
  2. 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
  3. 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。

いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。

※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。