領事官の徴収する手数料の額を定める省令
変更履歴
現行全文 6 ノード
第1条(施行期日)
1 この省令は、令和七年四月一日から施行する。
第2条(経過措置)
1 この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
第1条(施行期日)
1 この省令は、令和七年四月一日から施行する。
この記録を確かめる
S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。
- 記録 #3048 変化 2026-07-10 08:28 JST改ざん検知用の値
751d1ec2…529312(未計算) - 記録 #1650 観測 2026-06-06 21:02 JST改ざん検知用の値
fc427980…e7e8ca(未計算)
チェックポイント
- 記録
- #3054 まで
- 署名
- 署名あり(s4rciv-checkpoint)
- まとめの値
- bc045d7f…094492
仕組み
- 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
- 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
- 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。
いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。
※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。