毒物及び劇物取締法施行規則
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第1条(登録の申請)
1 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号。以下「法」という。)第四条第二項の毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録申請書は、別記第一号様式によるものとする。
2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 ただし、法の規定による登録等の申請又は届出(以下「申請等の行為」という。)の際都道府県知事に提出された書類については、当該登録申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。
1 毒物若しくは劇物を直接取り扱う製造所又は営業所の設備の概要図
2 申請者が法人であるときは、定款若しくは寄附行為又は登記事項証明書
3 前項の場合において、同項第二号に掲げる書類について、当該登録申請書の提出先とされる都道府県知事が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによつて、自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)に記録されている情報のうち前項第二号に掲げる書類の内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるときは、前項の規定にかかわらず、第一項の登録申請書に前項第二号に掲げる書類を添付することを要しない。
第2条
1 法第四条第二項の毒物又は劇物の販売業の登録申請書は、別記第二号様式によるものとする。
2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 ただし、申請等の行為又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第一項の許可若しくは同法第二十四条第一項の許可の申請の際当該登録申請書の提出先とされている都道府県知事、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長若しくは特別区の区長に提出された書類については、当該登録申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。
1 毒物又は劇物を直接取り扱う店舗の設備の概要図
2 申請者が法人であるときは、定款若しくは寄附行為又は登記事項証明書
3 前項の場合において、同項第二号に掲げる書類について、当該登録申請書の提出先とされる都道府県知事、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによつて、自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)に記録されている情報のうち前項第二号に掲げる書類の内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるときは、前項の規定にかかわらず、第一項の登録申請書に前項第二号に掲げる書類を添付することを要しない。
第3条(登録票の様式)
1 毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録票は、別記第三号様式によるものとする。
第4条(登録の更新の申請)
1 法第四条第三項の毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録の更新は、登録の日から起算して五年を経過した日の一月前までに、別記第四号様式による登録更新申請書に登録票を添えて提出することによつて行うものとする。
2 法第四条第三項の毒物又は劇物の販売業の登録の更新は、登録の日から起算して六年を経過した日の一月前までに、別記第五号様式による登録更新申請書に登録票を添えて提出することによつて行うものとする。
第4_2条(農業用品目販売業者の取り扱う毒物及び劇物)
1 法第四条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める毒物及び劇物は、別表第一に掲げる毒物及び劇物とする。
第4_3条(特定品目販売業者の取り扱う劇物)
1 法第四条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める劇物は、別表第二に掲げる劇物とする。
第4_4条(製造所等の設備)
1 毒物又は劇物の製造所の設備の基準は、次のとおりとする。
1 毒物又は劇物の製造作業を行なう場所は、次に定めるところに適合するものであること。
1 コンクリート、板張り又はこれに準ずる構造とする等その外に毒物又は劇物が飛散し、漏れ、しみ出若しくは流れ出、又は地下にしみ込むおそれのない構造であること。
2 毒物又は劇物を含有する粉じん、蒸気又は廃水の処理に要する設備又は器具を備えていること。
2 毒物又は劇物の貯蔵設備は、次に定めるところに適合するものであること。
1 毒物又は劇物とその他の物とを区分して貯蔵できるものであること。
2 毒物又は劇物を貯蔵するタンク、ドラムかん、その他の容器は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれのないものであること。
3 貯水池その他容器を用いないで毒物又は劇物を貯蔵する設備は、毒物又は劇物が飛散し、地下にしみ込み、又は流れ出るおそれがないものであること。
4 毒物又は劇物を貯蔵する場所にかぎをかける設備があること。 ただし、その場所が性質上かぎをかけることができないものであるときは、この限りでない。
5 毒物又は劇物を貯蔵する場所が性質上かぎをかけることができないものであるときは、その周囲に、堅固なさくが設けてあること。
3 毒物又は劇物を陳列する場所にかぎをかける設備があること。
4 毒物又は劇物の運搬用具は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれがないものであること。
2 毒物又は劇物の輸入業の営業所及び販売業の店舗の設備の基準については、前項第二号から第四号までの規定を準用する。
第4_5条(登録簿の記載事項)
1 登録簿に記載する事項は、法第六条に規定する事項のほか、次のとおりとする。
1 登録番号及び登録年月日
2 製造所、営業所又は店舗の名称
3 毒物劇物取扱責任者の氏名及び住所
第4_6条(特定毒物研究者の許可の申請)
1 法第六条の二第一項の許可申請書は、別記第六号様式によるものとする。
2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 ただし、申請等の行為の際当該許可申請書の提出先とされている都道府県知事(特定毒物研究者の主たる研究所の所在地が、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域にある場合においては、指定都市の長。第四条の八において同じ。)に提出された書類については、当該許可申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。
1 申請者の履歴書
2 研究所の設備の概要図
3 法第六条の二第三項第一号又は第二号に該当するかどうかに関する医師の診断書
4 第十一条の三の二第一項に規定する者にあつては、毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号。以下「令」という。)第三十六条の五第一項の規定により講じる措置の内容を記載した書面
第4_7条(法第六条の二第三項第一号の厚生労働省令で定める者)
1 法第六条の二第三項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により特定毒物研究者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第4_8条(治療等の考慮)
1 都道府県知事は、特定毒物研究者の許可の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に当該許可を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
第4_9条(許可証の様式)
1 特定毒物研究者の許可証は、別記第七号様式によるものとする。
第4_10条(特定毒物研究者名簿の記載事項)
1 特定毒物研究者名簿に記載する事項は、次のとおりとする。
1 許可番号及び許可年月日
2 特定毒物研究者の氏名及び住所
3 主たる研究所の名称及び所在地
4 特定毒物を必要とする研究事項
5 特定毒物の品目
6 令第三十六条の四第三項の規定による特定毒物研究者名簿の送付が行われる場合にあつては、許可の権限を有する者の変更があつた旨及びその年月日
第5条(毒物劇物取扱責任者に関する届出)
1 法第七条第三項の届出は、別記第八号様式による届書を提出することによつて行うものとする。
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 ただし、申請等の行為の際当該届書の提出先とされている都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出された書類については、当該届書にその旨が付記されたときは、この限りでない。
1 薬剤師免許証の写し、法第八条第一項第二号に規定する学校を卒業したことを証する書類又は同項第三号に規定する試験に合格したことを証する書類
2 法第八条第二項第二号又は第三号に該当するかどうかに関する医師の診断書
3 法第八条第二項第四号に該当しないことを証する書類
4 雇用契約書の写しその他毒物劇物営業者の毒物劇物取扱責任者に対する使用関係を証する書類
5 毒物劇物取扱責任者として第十一条の三の二第二項において準用する同条第一項に規定する者を置く場合にあつては、令第三十六条の五第二項の規定により講じる措置の内容を記載した書面
3 前二項の規定は、毒物劇物営業者が毒物劇物取扱責任者を変更したときに準用する。 この場合において、第一項中「別記第八号様式」とあるのは、「別記第九号様式」と読み替えるものとする。
第6条(学校の指定)
1 法第八条第一項第二号に規定する学校とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校又はこれと同等以上の学校をいう。
第6_2条(法第八条第二項第二号の厚生労働省令で定める者)
1 第四条の七の規定は、法第八条第二項第二号の厚生労働省令で定める者について準用する。 この場合において、「特定毒物研究者」とあるのは、「毒物劇物取扱責任者」と読み替えるものとする。
第7条(毒物劇物取扱者試験)
1 法第八条第一項第三号に規定する毒物劇物取扱者試験は、筆記試験及び実地試験とする。
2 筆記試験は、左の事項について行う。
1 毒物及び劇物に関する法規
2 基礎化学
3 毒物及び劇物(農業用品目毒物劇物取扱者試験にあつては別表第一に掲げる毒物及び劇物、特定品目毒物劇物取扱者試験にあつては別表第二に掲げる劇物に限る。)の性質及び貯蔵その他取扱方法
3 実地試験は、左の事項について行う。
第8条
1 都道府県知事は、毒物劇物取扱者試験を実施する期日及び場所を定めたときは、少くとも試験を行う一月前までに公告しなければならない。
第9条(合格証の交付)
1 都道府県知事は、毒物劇物取扱者試験に合格した者に合格証を交付しなければならない。
第10条(登録の変更の申請)
1 法第九条第二項において準用する法第四条第二項の登録変更申請書は、別記第十号様式によるものとする。
2 都道府県知事は、登録の変更をしたときは、遅滞なく、その旨及びその年月日を申請者に通知しなければならない。
第10_2条(営業者の届出事項)
1 法第十条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1 製造所、営業所又は店舗の名称
2 登録に係る毒物又は劇物の品目(当該品目の製造又は輸入を廃止した場合に限る。)
第10_3条(特定毒物研究者の届出事項)
1 法第十条第二項第二号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1 主たる研究所の名称又は所在地
2 特定毒物を必要とする研究事項
3 特定毒物の品目
4 主たる研究所の設備の重要な部分
第11条(毒物劇物営業者及び特定毒物研究者の届出)
1 法第十条第一項又は第二項の届出は、別記第十一号様式による届書を提出することによつて行うものとする。
2 前項の届書(法第十条第一項第二号又は第十条の三第一号若しくは第四号に掲げる事項に係るものに限る。)には、設備の概要図を添付しなければならない。 ただし、申請等の行為の際当該届書の提出先とされている都道府県知事、指定都市の長、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出された設備の概要図については、当該届書にその旨が付記されたときは、この限りでない。
第11_2条(登録票又は許可証の書換え交付の申請書の様式)
1 令第三十五条第二項の申請書は、別記第十二号様式によるものとする。
第11_3条(登録票又は許可証の再交付の申請書の様式)
1 令第三十六条第二項の申請書は、別記第十三号様式によるものとする。
第11_3_2条(令第三十六条の五第一項の厚生労働省令で定める者等)
1 令第三十六条の五第一項の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害により、特定毒物研究者の業務を行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うために同項に規定する措置を講じることが必要な者とする。
2 前項の規定は、令第三十六条の五第二項の厚生労働省令で定める者について準用する。 この場合において、「特定毒物研究者」とあるのは、「毒物劇物取扱責任者」と読み替えるものとする。
第11_4条(飲食物の容器を使用してはならない劇物)
1 法第十一条第四項に規定する劇物は、すべての劇物とする。
第11_5条(解毒剤に関する表示)
1 法第十二条第二項第三号に規定する毒物及び劇物は、有機燐りん化合物及びこれを含有する製剤たる毒物及び劇物とし、同号に規定するその解毒剤は、二―ピリジルアルドキシムメチオダイド(別名PAM)の製剤及び硫酸アトロピンの製剤とする。
第11_6条(取扱及び使用上特に必要な表示事項)
1 法第十二条第二項第四号に規定する毒物又は劇物の取扱及び使用上特に必要な表示事項は、左の通りとする。
1 毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者が、その製造し、又は輸入した毒物又は劇物を販売し、又は授与するときは、その氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
2 毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者が、その製造し、又は輸入した塩化水素又は硫酸を含有する製剤たる劇物(住宅用の洗浄剤で液体状のものに限る。)を販売し、又は授与するときは、次に掲げる事項
1 小児の手の届かないところに保管しなければならない旨
2 使用の際、手足や皮膚、特に眼にかからないように注意しなければならない旨
3 眼に入つた場合は、直ちに流水でよく洗い、医師の診断を受けるべき旨
3 毒物及び劇物の製造業者又は輸入業者が、その製造し、又は輸入したジメチル―二・二―ジクロルビニルホスフエイト(別名DDVP)を含有する製剤(衣料用の防虫剤に限る。)を販売し、又は授与するときは次に掲げる事項
1 小児の手の届かないところに保管しなければならない旨
2 使用直前に開封し、包装紙等は直ちに処分すべき旨
3 居間等人が常時居住する室内では使用してはならない旨
4 皮膚に触れた場合には、石けんを使つてよく洗うべき旨
4 毒物又は劇物の販売業者が、毒物又は劇物の直接の容器又は直接の被包を開いて、毒物又は劇物を販売し、又は授与するときは、その氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに毒物劇物取扱責任者の氏名
第12条(農業用劇物の着色方法)
1 法第十三条に規定する厚生労働省令で定める方法は、あせにくい黒色で着色する方法とする。
第12_2条(毒物又は劇物の譲渡手続に係る書面)
1 法第十四条第二項の規定により作成する書面は、譲受人が押印し、又は署名した書面とする。
第12_2_2条(情報通信の技術を利用する方法)
1 法第十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。
1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
1 毒物劇物営業者の使用に係る電子計算機と譲受人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
2 譲受人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて毒物劇物営業者の閲覧に供し、当該毒物劇物営業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第十四条第三項前段に規定する方法による提供を行う旨の承諾又は行わない旨の申出をする場合にあつては、毒物劇物営業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
2 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2 前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
1 毒物劇物営業者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
2 ファイルに記録された書面に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、毒物劇物営業者の使用に係る電子計算機と、譲受人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第12_2_3条
1 法第十四条第四項に規定する厚生労働省令で定める電磁的記録は、前条第一項第一号に掲げる電子情報処理組織を使用する方法により記録されたもの又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録されたものをいう。
第12_2_4条
1 令第三十九条の三第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
1 第十二条の二の二第一項各号に規定する方法のうち毒物劇物営業者が使用するもの
2 ファイルへの記録の方式
第12_2_5条(毒物又は劇物の交付の制限)
1 第四条の七の規定は、法第十五条第一項第二号の厚生労働省令で定める者について準用する。 この場合において、「特定毒物研究者の業務」とあるのは、「毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止の措置」と読み替えるものとする。
第12_2_6条(交付を受ける者の確認)
1 法第十五条第二項の規定による確認は、法第三条の四に規定する政令で定める物の交付を受ける者から、その者の身分証明書、運転免許証、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第二項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)に規定する書面その他の交付を受ける者の氏名及び住所を確めるに足りる資料の提示を受けて行なうものとする。 ただし、毒物劇物営業者と常時取引関係にある者、毒物劇物営業者が農業協同組合その他の協同組織体である場合におけるその構成員等毒物劇物営業者がその氏名及び住所を知しつしている者に交付する場合、その代理人、使用人その他の従業者(毒物劇物営業者と常時取引関係にある法人又は毒物劇物営業者が農業協同組合その他の協同組織体である場合におけるその構成員たる法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者を含む。)であることが明らかな者にその者の業務に関し交付する場合及び官公署の職員であることが明らかな者にその者の業務に関し交付する場合は、その資料の提示を受けることを要しない。
第12_3条(確認に関する帳簿)
1 法第十五条第三項の規定により同条第二項の確認に関して帳簿に記載しなければならない事項は、次のとおりとする。
1 交付した劇物の名称
2 交付の年月日
3 交付を受けた者の氏名及び住所
第12_4条(加鉛ガソリンの品質)
1 令第七条に規定する厚生労働省令で定める加鉛ガソリンは、航空ピストン発動機用ガソリン、自動車排出ガス試験用ガソリン及びモーターオイル試験用ガソリンとする。
第12_5条(定量方法)
1 令第七条の二に規定する厚生労働省令で定める方法により定量した場合における数値は、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)K二二五五号(石油製品―ガソリン―鉛分の求め方)により定量した場合における数値を四エチル鉛に換算した数値とする。
第12_6条(航空ピストン発動機用ガソリン等の着色)
1 令第八条に規定する厚生労働省令で定める色は、赤色、青色、緑色又は紫色とする。
第13条(防除実施の届出)
1 令第十八条第二号又は第二十四条第二号の規定による届出は、別記第十四号様式による届書によるものとする。
第13_2条(毒物又は劇物を運搬する容器に関する基準等)
1 令第四十条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める容器は、四アルキル鉛を含有する製剤(自動車燃料用アンチノツク剤に限る。)の国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定めるポータブルタンクに該当するものであつて次の各号の要件を満たすものとする。
1 ポータブルタンクに使用される鋼板の厚さは、六ミリメートル以上であること。
2 常用の温度において六百キロパスカルの圧力(ゲージ圧力をいう。)で行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。
3 圧力安全装置(バネ式のものに限る。以下同じ。)の前に破裂板を備えていること。
4 破裂板と圧力安全装置との間には、圧力計を備えていること。
5 破裂板は、圧力安全装置が四アルキル鉛を含有する製剤(自動車燃料用アンチノツク剤に限る。)の放出を開始する圧力より十パーセント高い圧力で破裂するものであること。
6 ポータブルタンクの底に開口部がないこと。
2 令第四十条の二第六項に規定する厚生労働省令で定める容器は、無機シアン化合物たる毒物(液体状のものに限る。)又は弗ふつ化水素若しくはこれを含有する製剤の国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定めるポータブルタンク及びロードタンクビークルに該当するもの(以下この条において「ポータブルタンク等」という。)とし、ポータブルタンク等については、同条第三項から第五項までの規定は、適用しないものとする。
第13_3条(令第四十条の三第二項の厚生労働省令で定める要件)
1 令第四十条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。
1 ポータブルタンク内に温度五十度において五パーセント以上の空間が残されていること。
2 ポータブルタンクごとにその内容が四アルキル鉛を含有する自動車燃料用アンチノツク剤である旨の表示がなされていること。
3 自蔵式呼吸具を備えていること。
第13_4条(交替して運転する者の同乗)
1 令第四十条の五第二項第一号の規定により交替して運転する者を同乗させなければならない場合は、運搬の経路、交通事情、自然条件その他の条件から判断して、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合とする。
1 一の運転者による連続運転時間(一回がおおむね連続十分以上で、かつ、合計が三十分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。以下この号において同じ。)が、四時間(高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項の高速自動車国道をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の二第一項若しくは第二項の規定により指定を受けた道路をいう。)のサービスエリア又はパーキングエリア(道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第七条第十三号又は高速自動車国道法第十一条第二号に定める施設をいう。)等に駐車又は停車できないため、やむを得ず一の運転者による連続運転時間が四時間を超える場合にあつては、四時間三十分)を超える場合
2 一の運転者による運転時間が、二日(始業時刻から起算して四十八時間をいう。)を平均し一日当たり九時間を超える場合
第13_5条(毒物又は劇物を運搬する車両に掲げる標識)
1 令第四十条の五第二項第二号に規定する標識は、〇・三メートル平方の板に地を黒色、文字を白色として「毒」と表示し、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない。
第13_6条(毒物又は劇物を運搬する車両に備える保護具)
1 令第四十条の五第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める保護具は、別表第五の上欄に掲げる毒物又は劇物ごとに下欄に掲げる物とする。
第13_7条(荷送人の通知義務を要しない毒物又は劇物の数量)
1 令第四十条の六第一項に規定する厚生労働省令で定める数量は、一回の運搬につき千キログラムとする。
第13_8条(情報通信の技術を利用する方法)
1 令第四十条の六第二項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。
1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
1 荷送人の使用に係る電子計算機と運送人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
2 荷送人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて運送人の閲覧に供し、当該運送人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(令第四十条の六第二項前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、荷送人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
2 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2 前項に掲げる方法は、運送人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、荷送人の使用に係る電子計算機と、運送人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第13_9条
1 令第四十条の六第三項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
1 前条第二項各号に規定する方法のうち荷送人が使用するもの
2 ファイルへの記録の方式
第13_10条(毒物劇物営業者等による情報の提供)
1 令第四十条の九第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
1 一回につき二百ミリグラム以下の劇物を販売し、又は授与する場合
2 令別表第一の上欄に掲げる物を主として生活の用に供する一般消費者に対して販売し、又は授与する場合
第13_11条
1 令第四十条の九第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供は、次の各号のいずれかに該当する方法により、邦文で行わなければならない。
1 文書の交付
2 電磁的記録媒体の交付、電子メールの送信又は当該情報が記載されたホームページのホームページアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)及び当該ホームページの閲覧を求める旨の伝達
第13_12条
1 令第四十条の九第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提供しなければならない情報の内容は、次のとおりとする。
1 情報を提供する毒物劇物営業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
2 毒物又は劇物の別
3 名称並びに成分及びその含量
4 応急措置
5 火災時の措置
6 漏出時の措置
7 取扱い及び保管上の注意
8 暴露の防止及び保護のための措置
9 物理的及び化学的性質
10 安定性及び反応性
11 毒性に関する情報
12 廃棄上の注意
13 輸送上の注意
第13_13条(令第四十一条第三号に規定する内容積)
1 令第四十一条第三号に規定する厚生労働省令で定める量は、四アルキル鉛を含有する製剤を運搬する場合の容器にあつては二百リツトルとし、それ以外の毒物又は劇物を運搬する場合の容器にあつては千リツトルとする。
第14条(身分を示す証票)
1 法第十八条第三項に規定する証票は、別記第十五号様式の定めるところによる。
第15条(収去証)
1 法第十八条第一項の規定により当該職員が毒物若しくは劇物又はその疑いのある物を収去しようとするときは、別記第十六号様式による収去証を交付しなければならない。
第16条
1 削除
第17条(登録が失効した場合等の届書)
1 法第二十一条第一項の規定による登録若しくは特定毒物研究者の許可が効力を失い、又は特定毒物使用者でなくなつたときの届出は、別記第十七号様式による届書によるものとする。
第18条(業務上取扱者の届出等)
1 法第二十二条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、事業場の名称とする。
2 法第二十二条第一項及び第二項に規定する届出は、別記第十八号様式による届書を提出することによつて行うものとする。
3 法第二十二条第三項に規定する届出は、別記第十九号様式による届書を提出することによつて行うものとする。
4 第五条(第二項第五号を除く。)の規定は、法第二十二条第一項に規定する者(同条第二項に規定する者を含む。)が行う毒物劇物取扱責任者に関する届出について準用する。 この場合において第五条第一項中「法第七条第三項」とあるのは「法第二十二条第四項において準用する法第七条第三項」と、同条第三項中「毒物劇物営業者」とあるのは「法第二十二条第一項に規定する者」と読み替えるものとする。
第18_2条(法第二十二条第五項に規定する厚生労働省令で定める毒物及び劇物)
1 法第二十二条第五項に規定する厚生労働省令で定める毒物及び劇物は、すべての毒物及び劇物とする。
第19条(電子情報処理組織による事務の取扱い)
1 都道府県知事(販売業については保健所を設置する市の市長及び特別区の区長を含む。次項において同じ。)は、毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録及び登録の更新に関する事務(次項において「登録等の事務」という。)の全部又は一部を電子情報処理組織によつて取り扱うことができる。 この場合においては、登録簿は、電磁的記録媒体に記録し、これをもつて調製する。
2 前項の規定により、都道府県知事が、電子情報処理組織によつて登録等の事務の全部又は一部を取り扱うときは、次に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。
1 電子情報処理組織によつて取り扱う登録等の事務の範囲
2 電子情報処理組織の使用を開始する年月日
3 その他必要な事項
第20条(電磁的記録媒体による手続)
1 次の表の上欄に掲げる規定中同表の下欄に掲げる書類の提出(特定毒物研究者に係るものを除く。)については、これらの書類の各欄に掲げる事項を記録した電磁的記録媒体を提出する方法又は電子情報処理組織を使用する方法によつて行うことができる。
第21条(電磁的記録媒体に貼り付ける書面)
1 第二十条の電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面を貼り付けなければならない。
1 申請者又は届出者の氏名
2 申請年月日又は届出年月日
第22条(権限の委任)
1 法第二十三条の三第一項及び令第三十六条の七第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。 ただし、厚生労働大臣が次に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
1 法第十九条第五項(法第二十二条第四項において準用する場合を含む。)に規定する権限
2 法第二十二条第七項において準用する法第二十条第二項に規定する権限
3 法第二十二条第六項に規定する権限
4 法第二十三条の二第一項に規定する権限
第1条(施行期日)
1 この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第2条(毒物及び劇物取締法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1 第四条の規定の施行の際現にある同条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
2 第四条の規定の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第1条(施行期日)
1 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第2条(経過措置)
1 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第1条(施行期日)
1 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための法律の整備に関する法律附則第一条第五号に規定する日から施行する。
第2条(経過措置)
1 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第1条(施行期日)
1 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第2条(様式に関する経過措置)
1 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第1条(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
第2条(経過措置)
1 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第1条(施行期日)
1 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。
この記録を確かめる
S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。
- 記録 #2003 観測 2026-06-07 01:12 JST改ざん検知用の値
b7bb1099…eb5869(未計算)
チェックポイント
- 記録
- #2096 まで
- 署名
- 署名あり(s4rciv-checkpoint)
- まとめの値
- fda8923f…675264
仕組み
- 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
- 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
- 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。
いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。
※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。