S4RCIV 公的記録の観測ログ

観測した事実を記録し、判断はしない 監視対象 2,806 件 直近署名チェックポイント seq#3,588 (08-02 02:00 JST) ▸検証

← タイムライン
法令

学校教育法施行規則

昭和二十二年文部省令第十一号

出典 egov-law ↗ 最終取得 2026-06-06 09:30 JST 記録 #891 ↗

変更履歴

記録された変更はまだありません(初回観測のみ)。法令を2回以上観測すると、構造差分がここに条文の文脈付きで表示されます。

現行全文 954 ノード

第1条
1 学校には、その学校の目的を実現するために必要な校地、校舎、校具、運動場、図書館又は図書室、保健室その他の設備を設けなければならない。
2 学校の位置は、教育上適切な環境に、これを定めなければならない。
第2条
1 私立の学校の設置者は、その設置する大学又は高等専門学校について次に掲げる事由があるときは、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
1 目的、名称、位置又は学則(収容定員に係るものを除く。)を変更しようとするとき。
2 分校を設置し、又は廃止しようとするとき。
3 大学の学部、大学院の研究科、短期大学の学科その他の組織の位置を、我が国から外国に、外国から我が国に、又は一の外国から他の外国に変更するとき。
4 大学における通信教育に関する規程を変更しようとするとき。
5 経費の見積り及び維持方法を変更しようとするとき。
6 校地、校舎その他直接教育の用に供する土地及び建物に関する権利を取得し、若しくは処分しようとするとき、又は用途の変更、改築等によりこれらの土地及び建物の現状に重要な変更を加えようとするとき。
第3条
1 学校の設置についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、次の事項(市(特別区を含む。以下同じ。)町村立の小学校、中学校及び義務教育学校(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下同じ。)の設置する小学校、中学校及び義務教育学校を含む。第七条において同じ。)については、第四号及び第五号の事項を除く。)を記載した書類及び校地、校舎その他直接保育又は教育の用に供する土地及び建物(以下「校地校舎等」という。)の図面を添えてしなければならない。
1 目的
2 名称
3 位置
4 学則
5 経費の見積り及び維持方法
6 開設の時期
第4条
1 前条の学則中には、少くとも、次の事項を記載しなければならない。
1 修業年限、学年、学期及び授業を行わない日(以下「休業日」という。)に関する事項
2 部科及び課程の組織に関する事項
3 教育課程及び授業日時数に関する事項
4 学習の評価及び課程修了の認定に関する事項
5 収容定員及び職員組織に関する事項
6 入学、退学、転学、休学及び卒業に関する事項
7 授業料、入学料その他の費用徴収に関する事項
8 賞罰に関する事項
9 寄宿舎に関する事項
2 前項各号に掲げる事項のほか、通信制の課程を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。第五条第三項において同じ。)については、前条の学則中に、次の事項を記載しなければならない。
1 通信教育を行う区域に関する事項
2 通信教育連携協力施設(高等学校通信教育規程(昭和三十七年文部省令第三十二号)第三条第一項に規定する通信教育連携協力施設をいう。第五条第三項において同じ。)に関する事項
3 第一項各号に掲げる事項のほか、特別支援学校については、前条の学則中に、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十二条に規定する者に対する教育のうち当該特別支援学校が行うものに関する事項を記載しなければならない。
第5条
1 学則の変更は、前条第一項各号、第二項各号及び第三項に掲げる事項に係る学則の変更とする。
2 学校の目的、名称、位置、学則又は経費の見積り及び維持方法の変更についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、変更の事由及び時期を記載した書類を添えてしなければならない。
3 高等学校の広域の通信制の課程(学校教育法第五十四条第三項(同法第七十条第一項において準用する場合を含む。)に規定する広域の通信制の課程をいう。)の通信教育連携協力施設ごとの定員(高等学校通信教育規程第四条第二項に規定する通信教育連携協力施設ごとの定員をいう。)又は私立学校の収容定員に係る学則の変更についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、前項の書類のほか、経費の見積り及び維持方法を記載した書類並びに当該変更後の定員又は収容定員に必要な校地校舎等の図面を添えてしなければならない。
第6条
1 学校の校地校舎等に関する権利を取得し、若しくは処分し、又は用途の変更、改築等によりこれらの現状に重要な変更を加えることについての届出は、届出書に、その事由及び時期を記載した書類並びに当該校地校舎等の図面を添えてしなければならない。
第7条
1 分校(私立学校の分校を含む。第十五条において同じ。)の設置についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、次の事項(市町村立の小学校、中学校及び義務教育学校については、第四号及び第五号の事項を除く。)を記載した書類及び校地校舎等の図面を添えてしなければならない。
1 事由
2 名称
3 位置
4 学則の変更事項
5 経費の見積り及び維持方法
6 開設の時期
第8条
1 第二条第三号に掲げる事由に係る届出は、届出書に、次の事項を記載した書類及び校地校舎等の図面を添えてしなければならない。
1 事由
2 名称
3 位置
4 学則の変更事項
5 経費の見積り及び維持方法
6 変更の時期
第9条
1 二部授業を行うことについての届出は、届出書に、その事由、期間及び実施方法を記載した書類を添えてしなければならない。
第10条
1 学級の編制についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、各学年ごとの各学級別の生徒の数(数学年の生徒を一学級に編制する場合にあつては、各学級ごとの各学年別の生徒の数とする。本条中以下同じ。)を記載した書類を添えてしなければならない。
2 学級の編制の変更についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、変更の事由及び時期並びに変更前及び変更後の各学年ごとの各学級別の生徒の数を記載した書類を添えてしなければならない。
第11条
1 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の全日制の課程、定時制の課程、通信制の課程、学科、専攻科若しくは別科、特別支援学校の高等部の学科、専攻科若しくは別科、大学の学部、学部の学科、大学院、大学院の研究科若しくは研究科の専攻、短期大学の学科若しくは高等専門学校の学科の設置又は大学院の研究科の専攻に係る課程の変更についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、第七条各号の事項を記載した書類及びその使用に係る部分の校地校舎等の図面を添えてしなければならない。
第12条
1 特別支援学校の高等部又は大学における通信教育の開設についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、第七条各号の事項を記載した書類、通信教育に関する規程及びその使用に係る部分の校地校舎等の図面を添えてしなければならない。
2 特別支援学校の高等部又は大学における通信教育に関する規程の変更についての届出は、届出書に、変更の事由及び時期を記載した書類を添えてしなければならない。
3 特別支援学校の高等部又は大学における通信教育の廃止についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、廃止の事由及び時期並びに生徒又は学生の処置方法を記載した書類を添えてしなければならない。
第13条
1 特別支援学校の幼稚部、小学部、中学部又は高等部の設置についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、第七条各号の事項を記載した書類及びその使用に係る部分の校地校舎等の図面を添えてしなければならない。
第14条
1 学校の設置者の変更についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、当該設置者の変更に関係する地方公共団体(公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下同じ。)を含む。以下この条において同じ。)又は学校法人(私立の幼稚園を設置する学校法人以外の法人及び私人を含む。)が連署して、変更前及び変更後の第三条第一号から第五号まで(小学校、中学校又は義務教育学校の設置者の変更の場合において、新たに設置者となろうとする者が市町村であるときは、第四号及び第五号を除く。)の事項並びに変更の事由及び時期を記載した書類を添えてしなければならない。 ただし、新たに設置者となろうとする者が成立前の地方公共団体である場合においては、当該成立前の地方公共団体の連署を要しない。
第15条
1 学校若しくは分校の廃止、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の全日制の課程、定時制の課程、通信制の課程、学科、専攻科若しくは別科の廃止、特別支援学校の幼稚部、小学部、中学部、高等部若しくは高等部の学科、専攻科若しくは別科の廃止、大学の学部、学部の学科、大学院、大学院の研究科若しくは研究科の専攻の廃止、短期大学の学科の廃止又は高等専門学校の学科の廃止についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、廃止の事由及び時期並びに幼児、児童、生徒又は学生(以下「児童等」という。)の処置方法を記載した書類を添えてしなければならない。
第15_2条
1 学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第二十三条第一項第十一号の軽微な変更として文部科学省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1 第四条第一項第八号及び第九号に掲げる事項に係る変更
2 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更
3 前二号に掲げるもののほか、市町村の教育委員会又は市町村が単独で若しくは他の市町村と共同して設立する公立大学法人の設置する高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この号において同じ。)にあつては都道府県の教育委員会、私立の高等学校にあつては都道府県知事が、軽微な変更として認めるもの(第四条第一項第一号から第七号まで及び第二項各号に掲げる事項に係る変更を除く。)
第16条
1 学校教育法施行令第二十四条の二第四号の文部科学省令で定める学則の記載事項は、第四条第一項第一号(修業年限に関する事項に限る。)及び第五号並びに同条第二項各号に掲げる事項とする。
2 学校教育法施行令第二十四条の二に規定する事項についての認可の届出は、認可申請書に係る書類の写しを添えてしなければならない。
第17条
1 学校教育法施行令第二十六条第三項の規定による都道府県の教育委員会又は都道府県が単独で若しくは他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人の理事長の報告は、報告書に、市町村の教育委員会又は市町村が単独で若しくは他の市町村と共同して設立する公立大学法人の理事長からの届出に係るものについては当該届出に係る書類の写しを、当該都道府県又は当該都道府県が単独で若しくは他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人の設置する高等学校に係るものについては変更の事由及び時期を記載した書類を添えてしなければならない。
第18条
1 学校教育法施行令第二十七条の二第二項の規定による都道府県知事の報告は、報告書に当該届出に係る書類の写しを添えてしなければならない。
第19条
1 学校教育法、学校教育法施行令及びこの省令の規定に基づいてなすべき認可の申請、届出及び報告の手続その他の細則については、文部科学省令で定めるもののほか、公立又は私立の大学及び高等専門学校に係るものにあつては文部科学大臣、大学及び高等専門学校以外の市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)の設置する学校に係るものにあつては都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校に係るものにあつては都道府県知事が、これを定める。
第20条
1 校長(学長及び高等専門学校の校長を除く。)の資格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)による教諭の専修免許状又は一種免許状(高等学校及び中等教育学校の校長にあつては、専修免許状)を有し、かつ、次に掲げる職(以下「教育に関する職」という。)に五年以上あつたこと
1 学校教育法第一条に規定する学校及び同法第百二十四条に規定する専修学校の校長(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)の園長を含む。)の職
2 学校教育法第一条に規定する学校及び幼保連携型認定こども園の教授、准教授、助教、副校長(幼保連携型認定こども園の副園長を含む。)、教頭、主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。)、指導教諭、主務教諭(幼保連携型認定こども園の主務養護教諭及び主務栄養教諭を含む。)、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、主務保育教諭、保育教諭、助保育教諭、講師(常時勤務の者に限る。)及び同法第百二十四条に規定する専修学校の教員(以下本条中「教員」という。)の職
3 学校教育法第一条に規定する学校及び幼保連携型認定こども園の事務職員(単純な労務に雇用される者を除く。本条中以下同じ。)、実習助手、寄宿舎指導員及び学校栄養職員(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第七条に規定する職員のうち栄養教諭以外の者をいい、同法第六条に規定する施設の当該職員を含む。)の職
4 学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)第一条の規定による改正前の学校教育法第九十四条の規定により廃止された従前の法令の規定による学校及び旧教員養成諸学校官制(昭和二十一年勅令第二百八号)第一条の規定による教員養成諸学校の長の職
5 ニに掲げる学校及び教員養成諸学校における教員及び事務職員に相当する者の職
6 海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設(以下「在外教育施設」という。)で、文部科学大臣が小学校、中学校又は高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定したものにおけるイからハまでに掲げる者に準ずるものの職
7 ヘに規定する職のほか、外国の学校におけるイからハまでに掲げる者に準ずるものの職
8 少年院法(平成二十六年法律第五十八号)による少年院又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による児童自立支援施設(児童福祉法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十四号)附則第七条第一項の規定により証明書を発行することができるもので、同条第二項の規定によりその例によることとされた同法による改正前の児童福祉法第四十八条第四項ただし書の規定による指定を受けたものを除く。)において教育を担当する者の職
9 イからチまでに掲げるもののほか、国又は地方公共団体において教育事務又は教育を担当する国家公務員又は地方公務員(単純な労務に雇用される者を除く。)の職
10 外国の官公庁におけるリに準ずる者の職
2 教育に関する職に十年以上あつたこと
第21条
1 私立学校の設置者は、前条の規定により難い特別の事情のあるときは、五年以上教育に関する職又は教育、学術に関する業務に従事し、かつ、教育に関し高い識見を有する者を校長として採用することができる。
第22条
1 国立若しくは公立の学校の校長の任命権者又は私立学校の設置者は、学校の運営上特に必要がある場合には、前二条に規定するもののほか、第二十条各号に掲げる資格を有する者と同等の資質を有すると認める者を校長として任命し又は採用することができる。
第23条
1 前三条の規定は、副校長及び教頭の資格について準用する。
第24条
1 校長は、その学校に在学する児童等の指導要録(学校教育法施行令第三十一条に規定する児童等の学習及び健康の状況を記録した書類の原本をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。
2 校長は、児童等が進学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導要録の抄本又は写しを作成し、これを進学先の校長に送付しなければならない。
3 校長は、児童等が転学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導要録の写しを作成し、その写し(転学してきた児童等については転学により送付を受けた指導要録(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令(平成二十六年政令第二百三号)第八条に規定する園児の学習及び健康の状況を記録した書類の原本を含む。)の写しを含む。)及び前項の抄本又は写しを転学先の校長、保育所の長又は認定こども園の長に送付しなければならない。
第25条
1 校長(学長を除く。)は、当該学校に在学する児童等について出席簿を作成しなければならない。
第26条
1 校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当つては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。
2 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長(大学にあつては、学長の委任を受けた学部長を含む。)が行う。
3 前項の退学は、市町村立の小学校、中学校(学校教育法第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの(以下「併設型中学校」という。)を除く。)若しくは義務教育学校又は公立の特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き、次の各号のいずれかに該当する児童等に対して行うことができる。
1 性行不良で改善の見込がないと認められる者
2 学力劣等で成業の見込がないと認められる者
3 正当の理由がなくて出席常でない者
4 学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者
4 第二項の停学は、学齢児童又は学齢生徒に対しては、行うことができない。
5 学長は、学生に対する第二項の退学、停学及び訓告の処分の手続を定めなければならない。
第27条
1 私立学校が、校長を定め、大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に届け出るに当たつては、その履歴書を添えなければならない。
第28条
1 学校において備えなければならない表簿は、概ね次のとおりとする。
1 学校に関係のある法令
2 学則、日課表、教科用図書配当表、学校医執務記録簿、学校歯科医執務記録簿、学校薬剤師執務記録簿及び学校日誌
3 職員の名簿、履歴書、出勤簿並びに担任学級、担任の教科又は科目及び時間表
4 指導要録、その写し及び抄本並びに出席簿及び健康診断に関する表簿
5 入学者の選抜及び成績考査に関する表簿
6 資産原簿、出納簿及び経費の予算決算についての帳簿並びに図書機械器具、標本、模型等の教具の目録
7 往復文書処理簿
2 前項の表簿(第二十四条第二項の抄本又は写しを除く。)は、別に定めるもののほか、五年間保存しなければならない。 ただし、指導要録及びその写しのうち入学、卒業等の学籍に関する記録については、その保存期間は、二十年間とする。
3 学校教育法施行令第三十一条の規定により指導要録及びその写しを保存しなければならない期間は、前項のこれらの書類の保存期間から当該学校においてこれらの書類を保存していた期間を控除した期間とする。
第29条
1 市町村の教育委員会は、学校教育法施行令第一条第三項(同令第二条において準用する場合を含む。)の規定により学齢簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製する場合には、電子計算機(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。以下同じ。)の操作によるものとする。
2 市町村の教育委員会は、前項に規定する場合においては、当該学齢簿に記録されている事項が当該市町村の学齢児童又は学齢生徒に関する事務に従事している者以外の者に同項の電子計算機に接続された電気通信回線を通じて知られること及び当該学齢簿が滅失し又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
第30条
1 学校教育法施行令第一条第一項の学齢簿に記載(同条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する学齢簿にあつては、記録。以下同じ。)をすべき事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
1 学齢児童又は学齢生徒に関する事項 氏名、現住所、生年月日及び性別
2 保護者に関する事項 氏名、現住所及び保護者と学齢児童又は学齢生徒との関係
3 就学する学校に関する事項
1 当該市町村の設置する小学校、中学校(併設型中学校を除く。)又は義務教育学校に就学する者について、当該学校の名称並びに当該学校に係る入学、転学及び卒業の年月日
2 学校教育法施行令第九条に定める手続により当該市町村の設置する小学校、中学校(併設型中学校を除く。)又は義務教育学校以外の小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校に就学する者について、当該学校及びその設置者の名称並びに当該学校に係る入学、転学、退学及び卒業の年月日
3 特別支援学校の小学部又は中学部に就学する者について、当該学校及び部並びに当該学校の設置者の名称並びに当該部に係る入学、転学、退学及び卒業の年月日
4 就学の督促等に関する事項 学校教育法施行令第二十条又は第二十一条の規定に基づき就学状況が良好でない者等について、校長から通知を受けたとき、又は就学義務の履行を督促したときは、その旨及び通知を受け、又は督促した年月日
5 就学義務の猶予又は免除に関する事項 学校教育法第十八条の規定により保護者が就学させる義務を猶予又は免除された者について、猶予の年月日、事由及び期間又は免除の年月日及び事由並びに猶予又は免除された者のうち復学した者については、その年月日
6 その他必要な事項 市町村の教育委員会が学齢児童又は学齢生徒の就学に関し必要と認める事項
2 学校教育法施行令第二条に規定する者について作成する学齢簿に記載をすべき事項については、前項第一号、第二号及び第六号の規定を準用する。
第31条
1 学校教育法施行令第二条の規定による学齢簿の作成は、十月一日現在において行うものとする。
第32条
1 市町村の教育委員会は、学校教育法施行令第五条第二項(同令第六条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により就学予定者の就学すべき小学校、中学校又は義務教育学校(次項において「就学校」という。)を指定する場合には、あらかじめ、その保護者の意見を聴取することができる。 この場合においては、意見の聴取の手続に関し必要な事項を定め、公表するものとする。
2 市町村の教育委員会は、学校教育法施行令第五条第二項の規定による就学校の指定に係る通知において、その指定の変更についての同令第八条に規定する保護者の申立ができる旨を示すものとする。
第33条
1 市町村の教育委員会は、学校教育法施行令第八条の規定により、その指定した小学校、中学校又は義務教育学校を変更することができる場合の要件及び手続に関し必要な事項を定め、公表するものとする。
第34条
1 学齢児童又は学齢生徒で、学校教育法第十八条に掲げる事由があるときは、その保護者は、就学義務の猶予又は免除を市町村の教育委員会に願い出なければならない。 この場合においては、当該市町村の教育委員会の指定する医師その他の者の証明書等その事由を証するに足る書類を添えなければならない。
第35条
1 学校教育法第十八条の規定により保護者が就学させる義務を猶予又は免除された子について、当該猶予の期間が経過し、又は当該猶予若しくは免除が取り消されたときは、校長は、当該子を、その年齢及び心身の発達状況を考慮して、相当の学年に編入することができる。
第36条
1 幼稚園の設備、編制その他設置に関する事項は、この章に定めるもののほか、幼稚園設置基準(昭和三十一年文部省令第三十二号)の定めるところによる。
第37条
1 幼稚園の毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、三十九週を下つてはならない。
第38条
1 幼稚園の教育課程その他の保育内容については、この章に定めるもののほか、教育課程その他の保育内容の基準として文部科学大臣が別に公示する幼稚園教育要領によるものとする。
第38_2条
1 学校教育法第二十八条第二項(同法第八十二条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下この条及び次条において「準用認定こども園法」という。)第二十七条の六第一項の文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1 準用認定こども園法第二十七条の四第二項の一般通告、同条第六項の園児届出又は準用認定こども園法第二十七条の五第一項の規定による通知の対象である入園児虐待(準用認定こども園法第二十七条の二第一項に規定する入園児虐待をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)に係る幼稚園又は特別支援学校の幼稚部の名称及び所在地
2 入園児虐待を受けた又は受けたと思われる園児(準用認定こども園法第二十七条の二第一項に規定する園児をいう。)の性別、年齢及びその他の心身の状況
3 入園児虐待の種別、内容及び発生要因
4 入園児虐待を行つた職員等(準用認定こども園法第二十七条の二第一項に規定する職員等をいう。次条第一項において同じ。)の氏名、生年月日及び職種
5 所管行政庁(準用認定こども園法第二十七条の二第二項に規定する所管行政庁をいう。)が講じた措置の内容
6 入園児虐待が行われた幼稚園又は特別支援学校の幼稚部において改善措置が採られている場合にはその内容
第38_3条
1 準用認定こども園法第二十七条の七の文部科学省令で定める事項は、入園児虐待を行つた職員等の職種とする。
2 準用認定こども園法第二十七条の七第二項の規定による公表は、文部科学省及び都道府県のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
第39条
1 第四十八条、第四十九条、第五十四条、第五十九条から第六十八条までの規定は、幼稚園に準用する。
第40条
1 小学校の設備、編制その他設置に関する事項は、この節に定めるもののほか、小学校設置基準(平成十四年文部科学省令第十四号)の定めるところによる。
第41条
1 小学校の学級数は、十二学級以上十八学級以下を標準とする。 ただし、地域の実態その他により特別の事情のあるときは、この限りでない。
第42条
1 小学校の分校の学級数は、特別の事情のある場合を除き、五学級以下とし、前条の学級数に算入しないものとする。
第43条
1 小学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。
第44条
1 小学校には、教務主任及び学年主任を置くものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第四項に規定する教務主任の担当する校務を整理する主幹教諭又は同項に規定する教務主任の担当する教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行う主務教諭を置くときその他特別の事情のあるときは教務主任を、第五項に規定する学年主任の担当する校務を整理する主幹教諭又は同項に規定する学年主任の担当する教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行う主務教諭を置くときその他特別の事情のあるときは学年主任を、それぞれ置かないことができる。
3 教務主任及び学年主任は、指導教諭又は教諭をもつて、これに充てる。
4 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
5 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
第45条
1 小学校においては、保健主事を置くものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第四項に規定する保健主事の担当する校務を整理する主幹教諭又は同項に規定する保健主事の担当する教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行う主務教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、保健主事を置かないことができる。
3 保健主事は、指導教諭、教諭又は養護教諭をもつて、これに充てる。
4 保健主事は、校長の監督を受け、小学校における保健に関する事項の管理に当たる。
第45_2条
1 小学校には、研修主事を置くことができる。
2 研修主事は、指導教諭又は教諭をもつて、これに充てる。
3 研修主事は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の研修に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
第46条
1 小学校には、事務長又は事務主任を置くことができる。
2 事務長及び事務主任は、事務職員をもつて、これに充てる。
3 事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括する。
4 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
第47条
1 小学校においては、前四条に規定する教務主任、学年主任、保健主事、研修主事及び事務主任のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
第48条
1 小学校には、設置者の定めるところにより、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。
2 職員会議は、校長が主宰する。
第49条
1 小学校には、設置者の定めるところにより、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該小学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、当該小学校の設置者が委嘱する。
第50条
1 小学校の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育及び外国語の各教科(以下この節において「各教科」という。)、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するものとする。
2 私立の小学校の教育課程を編成する場合は、前項の規定にかかわらず、宗教を加えることができる。 この場合においては、宗教をもつて前項の特別の教科である道徳に代えることができる。
第51条
1 小学校(第五十二条の二第二項に規定する中学校連携型小学校及び第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校を除く。)の各学年における各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第一に定める授業時数を標準とする。
第52条
1 小学校の教育課程については、この節に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。
第52_2条
1 小学校(第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校を除く。)においては、中学校における教育との一貫性に配慮した教育を施すため、当該小学校の設置者が当該中学校の設置者との協議に基づき定めるところにより、教育課程を編成することができる。
2 前項の規定により教育課程を編成する小学校(以下「中学校連携型小学校」という。)は、第七十四条の二第一項の規定により教育課程を編成する中学校と連携し、その教育課程を実施するものとする。
第52_3条
1 中学校連携型小学校の各学年における各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第二の二に定める授業時数を標準とする。
第52_4条
1 中学校連携型小学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。
第53条
1 小学校においては、必要がある場合には、一部の各教科について、これらを合わせて授業を行うことができる。
第54条
1 児童が心身の状況によつて履修することが困難な各教科は、その児童の心身の状況に適合するように課さなければならない。
第55条
1 小学校の教育課程に関し、その改善に資する研究を行うため特に必要があり、かつ、児童の教育上適切な配慮がなされていると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、第五十条第一項、第五十一条(中学校連携型小学校にあつては第五十二条の三、第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校にあつては第七十九条の十二において準用する第七十九条の五第一項)又は第五十二条の規定によらないことができる。
第55_2条
1 文部科学大臣が、小学校において、当該小学校又は当該小学校が設置されている地域の実態に照らし、より効果的な教育を実施するため、当該小学校又は当該地域の特色を生かした特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があり、かつ、当該特別の教育課程について、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)及び学校教育法第三十条第一項の規定等に照らして適切であり、児童の教育上適切な配慮がなされているものとして文部科学大臣が定める基準を満たしていると認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、第五十条第一項、第五十一条(中学校連携型小学校にあつては第五十二条の三、第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校にあつては第七十九条の十二において準用する第七十九条の五第一項)又は第五十二条の規定の全部又は一部によらないことができる。
第56条
1 小学校において、学校生活への適応が困難であるため相当の期間小学校を欠席し引き続き欠席すると認められる児童を対象として、その実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、第五十条第一項、第五十一条(中学校連携型小学校にあつては第五十二条の三、第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校にあつては第七十九条の十二において準用する第七十九条の五第一項)又は第五十二条の規定によらないことができる。
第56_2条
1 小学校において、日本語に通じない児童のうち、当該児童の日本語を理解し、使用する能力に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、第五十条第一項、第五十一条(中学校連携型小学校にあつては第五十二条の三、第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校にあつては第七十九条の十二において準用する第七十九条の五第一項)及び第五十二条の規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。
第56_3条
1 前条の規定により特別の教育課程による場合においては、校長は、児童が設置者の定めるところにより他の小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部において受けた授業を、当該児童の在学する小学校において受けた当該特別の教育課程に係る授業とみなすことができる。
第56_4条
1 小学校において、学齢を経過した者のうち、その者の年齢、経験又は勤労の状況その他の実情に応じた特別の指導を行う必要があるものを夜間その他特別の時間において教育する場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、第五十条第一項、第五十一条(中学校連携型小学校にあつては第五十二条の三、第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校にあつては第七十九条の十二において準用する第七十九条の五第一項)及び第五十二条の規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。
第56_5条
1 学校教育法第三十四条第二項に規定する教材(以下この条において「教科用図書代替教材」という。)は、同条第一項に規定する教科用図書(以下この条において「教科用図書」という。)の発行者が、その発行する教科用図書の内容の全部(電磁的記録に記録することに伴つて変更が必要となる内容を除く。)をそのまま記録した電磁的記録である教材とする。
2 学校教育法第三十四条第二項の規定による教科用図書代替教材の使用は、文部科学大臣が別に定める基準を満たすように行うものとする。
3 学校教育法第三十四条第三項に規定する文部科学大臣の定める事由は、次のとおりとする。
1 視覚障害、発達障害その他の障害
2 日本語に通じないこと
3 前二号に掲げる事由に準ずるもの
4 学校教育法第三十四条第三項の規定による教科用図書代替教材の使用は、文部科学大臣が別に定める基準を満たすように行うものとする。
第57条
1 小学校において、各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たつては、児童の平素の成績を評価して、これを定めなければならない。
2 学校生活への適応が困難であるため相当の期間小学校を欠席した児童について前項の成績評価を行うに当たつては、文部科学大臣が別に定めるところにより、当該児童が欠席中に行つた学習の成果を考慮することができる。
第58条
1 校長は、小学校の全課程を修了したと認めた者には、卒業証書を授与しなければならない。
第59条
1 小学校の学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
第60条
1 授業終始の時刻は、校長が定める。
第61条
1 公立小学校における休業日は、次のとおりとする。 ただし、第三号に掲げる日を除き、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会(公立大学法人の設置する小学校にあつては、当該公立大学法人の理事長。第三号において同じ。)が必要と認める場合は、この限りでない。
1 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する日
2 日曜日及び土曜日
3 学校教育法施行令第二十九条第一項の規定により教育委員会が定める日
第62条
1 私立小学校における学期及び休業日は、当該学校の学則で定める。
第63条
1 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。 この場合において、公立小学校についてはこの旨を当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会(公立大学法人の設置する小学校にあつては、当該公立大学法人の理事長)に報告しなければならない。
第64条
1 講師は、常時勤務に服しないことができる。
第65条
1 学校用務員は、学校の環境の整備その他の用務に従事する。
第65_2条
1 医療的ケア看護職員は、小学校における日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰かくたん吸引その他の医療行為をいう。)を受けることが不可欠である児童の療養上の世話又は診療の補助に従事する。
第65_3条
1 スクールカウンセラーは、小学校における児童の心理に関する支援に従事する。
第65_4条
1 スクールソーシャルワーカーは、小学校における児童の福祉に関する支援に従事する。
第65_5条
1 情報通信技術支援員は、教育活動その他の学校運営における情報通信技術の活用に関する支援に従事する。
第65_6条
1 特別支援教育支援員は、教育上特別の支援を必要とする児童の学習上又は生活上必要な支援に従事する。
第65_7条
1 教員業務支援員は、教員の業務の円滑な実施に必要な支援に従事する。
第66条
1 小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の評価を行うに当たつては、小学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
第67条
1 小学校は、前条第一項の規定による評価の結果を踏まえた当該小学校の児童の保護者その他の当該小学校の関係者(当該小学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
第68条
1 小学校は、第六十六条第一項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行つた場合はその結果を、当該小学校の設置者に報告するものとする。
第69条
1 中学校の設備、編制その他設置に関する事項は、この章に定めるもののほか、中学校設置基準(平成十四年文部科学省令第十五号)の定めるところによる。
第70条
1 中学校には、生徒指導主事を置くものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第四項に規定する生徒指導主事の担当する校務を整理する主幹教諭又は同項に規定する生徒指導主事の担当する教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行う主務教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、生徒指導主事を置かないことができる。
3 生徒指導主事は、指導教諭又は教諭をもつて、これに充てる。
4 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
第71条
1 中学校には、進路指導主事を置くものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第三項に規定する進路指導主事の担当する校務を整理する主幹教諭又は同項に規定する進路指導主事の担当する教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行う主務教諭を置くときは、進路指導主事を置かないことができる。
3 進路指導主事は、指導教諭又は教諭をもつて、これに充てる。 校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
第72条
1 中学校の教育課程は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語の各教科(以下本章及び第七章中「各教科」という。)、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するものとする。
第73条
1 中学校(併設型中学校、第七十四条の二第二項に規定する小学校連携型中学校、第七十五条第二項に規定する連携型中学校及び第七十九条の九第二項に規定する小学校併設型中学校を除く。)の各学年における各教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第二に定める授業時数を標準とする。
第74条
1 中学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する中学校学習指導要領によるものとする。
第74_2条
1 中学校(併設型中学校、第七十五条第二項に規定する連携型中学校及び第七十九条の九第二項に規定する小学校併設型中学校を除く。)においては、小学校における教育との一貫性に配慮した教育を施すため、当該中学校の設置者が当該小学校の設置者との協議に基づき定めるところにより、教育課程を編成することができる。
2 前項の規定により教育課程を編成する中学校(以下「小学校連携型中学校」という。)は、中学校連携型小学校と連携し、その教育課程を実施するものとする。
第74_3条
1 小学校連携型中学校の各学年における各教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第二の三に定める授業時数を標準とする。
第74_4条
1 小学校連携型中学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。
第75条
1 中学校(併設型中学校、小学校連携型中学校及び第七十九条の九第二項に規定する小学校併設型中学校を除く。)においては、高等学校における教育との一貫性に配慮した教育を施すため、当該中学校の設置者が当該高等学校の設置者との協議に基づき定めるところにより、教育課程を編成することができる。
2 前項の規定により教育課程を編成する中学校(以下「連携型中学校」という。)は、第八十七条第一項の規定により教育課程を編成する高等学校と連携し、その教育課程を実施するものとする。
第76条
1 連携型中学校の各学年における各教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第四に定める授業時数を標準とする。
第77条
1 連携型中学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。
第77_2条
1 中学校は、当該中学校又は当該中学校が設置されている地域の実態に照らし、より効果的な教育を実施するため必要がある場合であって、生徒の教育上適切な配慮がなされているものとして文部科学大臣が定める基準を満たしていると認められるときは、文部科学大臣が別に定めるところにより、授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
第78条
1 校長は、中学校卒業後、高等学校、高等専門学校その他の学校に進学しようとする生徒のある場合には、調査書その他必要な書類をその生徒の進学しようとする学校の校長に送付しなければならない。 ただし、第九十条第三項(第百三十五条第五項において準用する場合を含む。)及び同条第四項の規定に基づき、調査書を入学者の選抜のための資料としない場合は、調査書の送付を要しない。
第78_2条
1 部活動指導員は、中学校におけるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動(中学校の教育課程として行われるものを除く。)に係る技術的な指導に従事する。
第79条
1 第四十一条から第四十九条まで、第五十条第二項、第五十四条から第六十八条までの規定は、中学校に準用する。 この場合において、第四十二条中「五学級」とあるのは「二学級」と、第五十五条から第五十六条の二まで及び第五十六条の四の規定中「第五十条第一項」とあるのは「第七十二条」と、「第五十一条(中学校連携型小学校にあつては第五十二条の三、第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校にあつては第七十九条の十二において準用する第七十九条の五第一項)」とあるのは「第七十三条(併設型中学校にあつては第百十七条において準用する第百七条、小学校連携型中学校にあつては第七十四条の三、連携型中学校にあつては第七十六条、第七十九条の九第二項に規定する小学校併設型中学校にあつては第七十九条の十二において準用する第七十九条の五第二項)」と、「第五十二条」とあるのは「第七十四条」と、第五十五条の二中「第三十条第一項」とあるのは「第四十六条」と、第五十六条の三中「他の小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部」とあるのは「他の中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部」と読み替えるものとする。
第79_2条
1 義務教育学校の前期課程の設備、編制その他設置に関する事項については、小学校設置基準の規定を準用する。
2 義務教育学校の後期課程の設備、編制その他設置に関する事項については、中学校設置基準の規定を準用する。
第79_3条
1 義務教育学校の学級数は、十八学級以上二十七学級以下を標準とする。 ただし、地域の実態その他により特別の事情のあるときは、この限りでない。
第79_4条
1 義務教育学校の分校の学級数は、特別の事情のある場合を除き、八学級以下とし、前条の学級数に算入しないものとする。
第79_5条
1 次条第一項において準用する第五十条第一項に規定する義務教育学校の前期課程の各学年における各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第二の二に定める授業時数を標準とする。
2 次条第二項において準用する第七十二条に規定する義務教育学校の後期課程の各学年における各教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第二の三に定める授業時数を標準とする。
第79_6条
1 義務教育学校の前期課程の教育課程については、第五十条、第五十二条の規定に基づき文部科学大臣が公示する小学校学習指導要領及び第五十五条から第五十六条の四までの規定を準用する。 この場合において、第五十五条から第五十六条までの規定中「第五十条第一項、第五十一条(中学校連携型小学校にあつては第五十二条の三、第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校にあつては第七十九条の十二において準用する第七十九条の五第一項)又は第五十二条」とあるのは「第七十九条の五第一項又は第七十九条の六第一項において準用する第五十条第一項若しくは第五十二条の規定に基づき文部科学大臣が公示する小学校学習指導要領」と、第五十五条の二中「第三十条第一項」とあるのは「第四十九条の六第一項」と、第五十六条の二及び第五十六条の四中「第五十条第一項、第五十一条(中学校連携型小学校にあつては第五十二条の三、第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校にあつては第七十九条の十二において準用する第七十九条の五第一項)及び第五十二条」とあるのは「第七十九条の五第一項並びに第七十九条の六第一項において準用する第五十条第一項及び第五十二条の規定に基づき文部科学大臣が公示する小学校学習指導要領」と読み替えるものとする。
2 義務教育学校の後期課程の教育課程については、第五十条第二項、第五十五条から第五十六条の四まで及び第七十二条の規定並びに第七十四条の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学習指導要領の規定を準用する。 この場合において、第五十五条から第五十六条までの規定中「第五十条第一項、第五十一条(中学校連携型小学校にあつては第五十二条の三、第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校にあつては第七十九条の十二において準用する第七十九条の五第一項)又は第五十二条」とあるのは「第七十九条の五第二項又は第七十九条の六第二項において準用する第七十二条若しくは第七十四条の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学習指導要領」と、第五十五条の二中「第三十条第一項」とあるのは「第四十九条の六第二項」と、第五十六条の二及び第五十六条の四中「第五十条第一項、第五十一条(中学校連携型小学校にあつては第五十二条の三、第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校にあつては第七十九条の十二において準用する第七十九条の五第一項)及び第五十二条」とあるのは「第七十九条の五第二項並びに第七十九条の六第二項において準用する第七十二条及び第七十四条の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学習指導要領」と、第五十六条の三中「他の小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部」とあるのは「他の中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部」と読み替えるものとする。
第79_7条
1 義務教育学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。
第79_8条
1 第四十三条から第四十九条まで、第五十三条、第五十四条、第五十六条の五から第七十一条まで(第六十九条を除く。)及び第七十八条の規定は、義務教育学校に準用する。
2 第七十七条の二及び第七十八条の二の規定は、義務教育学校の後期課程に準用する。
第79_9条
1 同一の設置者が設置する小学校(中学校連携型小学校を除く。)及び中学校(併設型中学校、小学校連携型中学校及び連携型中学校を除く。)においては、義務教育学校に準じて、小学校における教育と中学校における教育を一貫して施すことができる。
2 前項の規定により中学校における教育と一貫した教育を施す小学校(以下「中学校併設型小学校」という。)及び同項の規定により小学校における教育と一貫した教育を施す中学校(以下「小学校併設型中学校」という。)においては、小学校における教育と中学校における教育を一貫して施すためにふさわしい運営の仕組みを整えるものとする。
第79_10条
1 中学校併設型小学校の教育課程については、第四章に定めるもののほか、教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。
2 小学校併設型中学校の教育課程については、第五章に定めるもののほか、教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。
第79_11条
1 中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校においては、小学校における教育と中学校における教育を一貫して施すため、設置者の定めるところにより、教育課程を編成するものとする。
第79_12条
1 第七十九条の五第一項の規定は中学校併設型小学校に、同条第二項の規定は小学校併設型中学校に準用する。
第80条
1 高等学校の設備、編制、学科の種類その他設置に関する事項は、この節に定めるもののほか、高等学校設置基準(平成十六年文部科学省令第二十号)の定めるところによる。
第81条
1 二以上の学科を置く高等学校には、専門教育を主とする学科(以下「専門学科」という。)ごとに学科主任を置き、農業に関する専門学科を置く高等学校には、農場長を置くものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第四項に規定する学科主任の担当する校務を整理する主幹教諭又は同項に規定する学科主任の担当する教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行う主務教諭を置くときその他特別の事情のあるときは学科主任を、第五項に規定する農場長の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは農場長を、それぞれ置かないことができる。
3 学科主任は、指導教諭又は教諭をもつて、農場長は指導教諭、主務教諭又は教諭をもつて、これに充てる。
4 学科主任は、校長の監督を受け、当該学科の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
5 農場長は、校長の監督を受け、農業に関する実習地及び実習施設の運営に関する事項をつかさどる。
第82条
1 高等学校には、事務長を置くものとする。
2 事務長は、事務職員をもつて、これに充てる。
3 事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括する。
第83条
1 高等学校の教育課程は、別表第三に定める各教科に属する科目、総合的な探究の時間及び特別活動によつて編成するものとする。
第84条
1 高等学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する高等学校学習指導要領によるものとする。
第85条
1 高等学校の教育課程に関し、その改善に資する研究を行うため特に必要があり、かつ、生徒の教育上適切な配慮がなされていると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、前二条の規定によらないことができる。
第85_2条
1 文部科学大臣が、高等学校において、当該高等学校又は当該高等学校が設置されている地域の実態に照らし、より効果的な教育を実施するため、当該高等学校又は当該地域の特色を生かした特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があり、かつ、当該特別の教育課程について、教育基本法及び学校教育法第五十一条の規定等に照らして適切であり、生徒の教育上適切な配慮がなされているものとして文部科学大臣が定める基準を満たしていると認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、第八十三条又は第八十四条の規定の全部又は一部によらないことができる。
第86条
1 高等学校において、学校生活への適応が困難であるため、相当の期間高等学校を欠席し引き続き欠席すると認められる生徒、高等学校を退学し、その後高等学校に入学していないと認められる者若しくは学校教育法第五十七条に規定する高等学校の入学資格を有するが、高等学校に入学していないと認められる者又は疾病による療養のため若しくは障害のため、相当の期間高等学校を欠席すると認められる生徒、高等学校を退学し、その後高等学校に入学していないと認められる者若しくは学校教育法第五十七条に規定する高等学校の入学資格を有するが、高等学校に入学していないと認められる者を対象として、その実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、第八十三条又は第八十四条の規定によらないことができる。
第86_2条
1 高等学校において、日本語に通じない生徒のうち、当該生徒の日本語を理解し、使用する能力に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、第八十三条及び第八十四条の規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。
第86_3条
1 前条の規定により特別の教育課程による場合においては、校長は、生徒が設置者の定めるところにより他の高等学校、中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の高等部において受けた授業を、当該生徒の在学する高等学校において受けた当該特別の教育課程に係る授業とみなすことができる。
第87条
1 高等学校(学校教育法第七十一条の規定により中学校における教育と一貫した教育を施すもの(以下「併設型高等学校」という。)を除く。)においては、中学校における教育との一貫性に配慮した教育を施すため、当該高等学校の設置者が当該中学校の設置者との協議に基づき定めるところにより、教育課程を編成することができる。
2 前項の規定により教育課程を編成する高等学校(以下「連携型高等学校」という。)は、連携型中学校と連携し、その教育課程を実施するものとする。
第88条
1 連携型高等学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。
第88_2条
1 スイス民法典に基づく財団法人である国際バカロレア事務局から国際バカロレア・ディプロマ・プログラムを提供する学校として認められた高等学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。
第88_3条
1 高等学校は、文部科学大臣が別に定めるところにより、授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
第88_4条
1 高等学校は、学校生活への適応が困難であるため、相当の期間高等学校を欠席し引き続き欠席すると認められる生徒、疾病による療養のため又は障害のため、相当の期間高等学校を欠席すると認められる生徒その他特別の事情を有する生徒を対象として、教育上有益と認めるときは、授業に代えて通信教育を行うことができる。
第89条
1 高等学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書のない場合には、当該高等学校の設置者の定めるところにより、他の適切な教科用図書を使用することができる。
2 第五十六条の五の規定は、学校教育法附則第九条第二項において準用する同法第三十四条第二項又は第三項の規定により前項の他の適切な教科用図書に代えて使用する教材について準用する。
第90条
1 高等学校の入学は、第七十八条の規定により送付された調査書その他必要な書類、選抜のための学力検査(以下この条において「学力検査」という。)の成績等を資料として行う入学者の選抜に基づいて、校長が許可する。
2 学力検査は、特別の事情のあるときは、行わないことができる。
3 調査書は、特別の事情のあるときは、入学者の選抜のための資料としないことができる。
4 連携型高等学校における入学者の選抜は、第七十五条第一項の規定により編成する教育課程に係る連携型中学校の生徒については、調査書及び学力検査の成績以外の資料により行うことができる。
5 公立の高等学校(公立大学法人の設置する高等学校を除く。)に係る学力検査は、当該高等学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会が行う。
第91条
1 第一学年の途中又は第二学年以上に入学を許可される者は、相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた者とする。
第92条
1 他の高等学校に転学を志望する生徒のあるときは、校長は、その事由を具し、生徒の在学証明書その他必要な書類を転学先の校長に送付しなければならない。 転学先の校長は、教育上支障がない場合には、転学を許可することができる。
2 全日制の課程、定時制の課程及び通信制の課程相互の間の転学又は転籍については、修得した単位に応じて、相当学年に転入することができる。
第93条
1 校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が外国の高等学校に留学することを許可することができる。
2 校長は、前項の規定により留学することを許可された生徒について、外国の高等学校における履修を高等学校における履修とみなし、三十六単位を超えない範囲で単位の修得を認定することができる。
3 校長は、前項の規定により単位の修得を認定された生徒について、第百四条第一項において準用する第五十九条又は第百四条第二項に規定する学年の途中においても、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができる。
第94条
1 生徒が、休学又は退学をしようとするときは、校長の許可を受けなければならない。
第95条
1 学校教育法第五十七条の規定により、高等学校入学に関し、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1 外国において、学校教育における九年の課程を修了した者
2 文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
3 文部科学大臣の指定した者
4 就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則(昭和四十一年文部省令第三十六号)により、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認定された者
5 その他高等学校において、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
第96条
1 校長は、生徒の高等学校の全課程の修了を認めるに当たつては、高等学校学習指導要領の定めるところにより、七十四単位以上を修得した者について行わなければならない。 ただし、第八十五条から第八十六条までの規定により、高等学校の教育課程に関し第八十三条又は第八十四条の規定によらない場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより行うものとする。
2 前項本文の規定により全課程の修了の要件として修得すべき七十四単位のうち、次に掲げる単位数はそれぞれ三十六単位を超えないものとする。
1 第八十八条の三に規定する授業の方法により修得する単位数のうち、次号に掲げるもの以外のもの
2 第八十八条の三に規定する授業の方法により修得する単位数(高等学校が、学校生活への適応が困難であるため、相当の期間当該高等学校を欠席し引き続き欠席すると認められる生徒に、その学修の継続のため、当該授業を自宅その他特別な場所で履修させる場合に係るものに限る。)
3 第一項本文の規定により全課程の修了の要件として修得すべき七十四単位のうち、次の各号に掲げる単位数の合計数は三十六を超えないものとする。
1 前項第二号に掲げる単位数
2 第八十八条の四に規定する方法により修得する単位数
3 次条の規定に基づき加えることのできる単位数(高等学校の全日制の課程の生徒が当該高等学校の通信制の課程又は他の高等学校若しくは中等教育学校の後期課程の通信制の課程において修得したものに限る。)
4 疾病による療養のため又は障害のため、病院その他の適当な場所で医療の提供その他の支援を受ける必要がある生徒であつて、相当の期間高等学校を欠席すると認められるものについて高等学校の全課程の修了を認める場合においては、前二項の規定によらないことができる。
第97条
1 校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が当該校長の定めるところにより他の高等学校又は中等教育学校の後期課程において一部の科目又は総合的な探究の時間の単位を修得したときは、当該修得した単位数を当該生徒の在学する高等学校が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができる。
2 前項の規定により、生徒が他の高等学校又は中等教育学校の後期課程において一部の科目又は総合的な探究の時間の単位を修得する場合においては、当該他の高等学校又は中等教育学校の校長は、当該生徒について一部の科目又は総合的な探究の時間の履修を許可することができる。
3 同一の高等学校に置かれている全日制の課程、定時制の課程及び通信制の課程相互の間の併修については、前二項の規定を準用する。
第98条
1 校長は、教育上有益と認めるときは、当該校長の定めるところにより、生徒が行う次に掲げる学修を当該生徒の在学する高等学校における科目の履修とみなし、当該科目の単位を与えることができる。
1 大学、高等専門学校又は専修学校の高等課程若しくは専門課程における学修その他の教育施設等における学修で文部科学大臣が別に定めるもの
2 知識及び技能に関する審査で文部科学大臣が別に定めるものに係る学修
3 ボランティア活動その他の継続的に行われる活動(当該生徒の在学する高等学校の教育活動として行われるものを除く。)に係る学修で文部科学大臣が別に定めるもの
第99条
1 第九十七条の規定に基づき加えることのできる単位数及び前条の規定に基づき与えることのできる単位数の合計数は三十六を超えないものとする。
第100条
1 校長は、教育上有益と認めるときは、当該校長の定めるところにより、生徒が行う次に掲げる学修(当該生徒が入学する前に行つたものを含む。)を当該生徒の在学する高等学校における科目の履修とみなし、当該科目の単位を与えることができる。
1 高等学校卒業程度認定試験規則(平成十七年文部科学省令第一号)の定めるところにより合格点を得た試験科目(同令附則第二条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第十三号。以下「旧規程」という。)の定めるところにより合格点を得た受検科目を含む。)に係る学修
2 高等学校又は中等教育学校の後期課程の別科における学修で高等学校学習指導要領の定めるところに準じて修得した科目に係る学修
3 少年院法(平成二十六年法律第五十八号)の規定による矯正教育で高等学校学習指導要領の定めるところに準じて修得したと認められるものに係る学修
第100_2条
1 学校教育法第五十八条の二に規定する文部科学大臣の定める基準は、次のとおりとする。
1 修業年限が二年以上であること。
2 課程の修了に必要な総単位数その他の事項が、別に定める基準を満たすものであること。
2 前項の基準を満たす高等学校の専攻科の課程を修了した者は、編入学しようとする大学の定めるところにより、当該大学の修業年限から、修了した高等学校の専攻科における修業年限に相当する年数以下の期間を控除した期間を在学すべき期間として、当該大学に編入学することができる。 ただし、在学すべき期間は、一年を下つてはならない。
第100_3条
1 前条第一項の基準を満たす専攻科を置く高等学校は、当該専攻科について、第百四条第一項において準用する第六十六条第一項の規定による評価の結果を踏まえた高等教育の段階における教育活動等に関し識見を有する者その他適当と認める者(当該高等学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するものとする。
第101条
1 通信制の課程の設備、編制その他に関し必要な事項は、この章に定めるもののほか、高等学校通信教育規程の定めるところによる。
2 第八十条(施設、設備及び編制に係るものに限る。)並びに第百四条において準用する第五十九条及び第六十一条から第六十三条までの規定は、通信制の課程に適用しない。
第102条
1 高等学校の定時制の課程又は通信制の課程の修業年限を定めるに当たつては、勤労青年の教育上適切な配慮をするよう努めるものとする。
第103条
1 高等学校においては、第百四条第一項において準用する第五十七条第一項(各学年の課程の修了に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、学年による教育課程の区分を設けないことができる。
2 前項の規定により学年による教育課程の区分を設けない場合における入学等に関する特例その他必要な事項は、単位制高等学校教育規程(昭和六十三年文部省令第六号)の定めるところによる。
第103_2条
1 高等学校は、当該高等学校、全日制の課程、定時制の課程若しくは通信制の課程又は学科ごとに、次に掲げる方針を定め、公表するものとする。
1 高等学校学習指導要領に定めるところにより育成を目指す資質・能力に関する方針
2 教育課程の編成及び実施に関する方針
3 入学者の受入れに関する方針
第104条
1 第四十三条から第四十九条まで(第四十六条を除く。)、第五十四条、第五十六条の五、第五十七条第一項、第五十八条から第七十一条まで(第六十九条を除く。)及び第七十八条の二の規定は、高等学校に準用する。
2 前項の規定において準用する第五十九条の規定にかかわらず、修業年限が三年を超える定時制の課程を置く場合は、その最終の学年は、四月一日に始まり、九月三十日に終わるものとすることができる。
3 校長は、特別の必要があり、かつ、教育上支障がないときは、第一項において準用する第五十九条に規定する学年の途中においても、学期の区分に従い、入学(第九十一条に規定する入学を除く。)を許可し並びに各学年の課程の修了及び卒業を認めることができる。
第105条
1 中等教育学校の設置基準は、この章に定めるもののほか、別に定める。
第106条
1 中等教育学校の前期課程の設備、編制その他設置に関する事項については、中学校設置基準の規定を準用する。
2 中等教育学校の後期課程の設備、編制、学科の種類その他設置に関する事項については、高等学校設置基準の規定を準用する。
第107条
1 次条第一項において準用する第七十二条に規定する中等教育学校の前期課程の各学年における各教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第四に定める授業時数を標準とする。
第108条
1 中等教育学校の前期課程の教育課程については、第五十条第二項、第五十五条から第五十六条の四まで及び第七十二条の規定並びに第七十四条の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学習指導要領の規定を準用する。 この場合において、第五十五条から第五十六条までの規定中「第五十条第一項、第五十一条(中学校連携型小学校にあつては第五十二条の三、第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校にあつては第七十九条の十二において準用する第七十九条の五第一項)又は第五十二条」とあるのは「第百七条又は第百八条第一項において準用する第七十二条若しくは第七十四条の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学習指導要領」と、第五十五条の二中「第三十条第一項」とあるのは「第六十七条第一項」と、第五十六条の二及び第五十六条の四中「第五十条第一項、第五十一条(中学校連携型小学校にあつては第五十二条の三、第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校にあつては第七十九条の十二において準用する第七十九条の五第一項)及び第五十二条」とあるのは「第百七条並びに第百八条第一項において準用する第七十二条及び第七十四条の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学習指導要領」と、第五十六条の三中「他の小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部」とあるのは「他の中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部」と読み替えるものとする。
2 中等教育学校の後期課程の教育課程については、第八十三条、第八十五条から第八十六条の三まで及び第八十八条の二の規定並びに第八十四条の規定に基づき文部科学大臣が公示する高等学校学習指導要領の規定を準用する。 この場合において、第八十五条中「前二条」とあり、並びに第八十五条の二及び第八十六条中「第八十三条又は第八十四条」とあるのは、「第百八条第二項において準用する第八十三条又は第八十四条の規定に基づき文部科学大臣が公示する高等学校学習指導要領」と、第八十五条の二中「第五十一条」とあるのは「第六十七条第二項」と、第八十六条の二中「第八十三条及び第八十四条」とあるのは「第百八条第二項において準用する第八十三条及び第八十四条の規定に基づき文部科学大臣が公示する高等学校学習指導要領」と読み替えるものとする。
第109条
1 中等教育学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。
第110条
1 中等教育学校の入学は、設置者の定めるところにより、校長が許可する。
2 前項の場合において、公立の中等教育学校については、学力検査を行わないものとする。
第111条
1 中等教育学校の後期課程の通信制の課程の設備、編制その他に関し必要な事項は、この章に定めるもののほか、高等学校通信教育規程の規定を準用する。
第112条
1 次条第三項において準用する第百三条第一項の規定により学年による教育課程の区分を設けない場合における入学等に関する特例その他必要な事項は、単位制高等学校教育規程の規定を準用する。
第113条
1 第四十三条から第四十九条まで(第四十六条を除く。)、第五十四条、第五十六条の五、第五十七条第一項、第五十八条から第七十一条まで(第六十九条を除く。)、第七十八条の二、第八十二条、第九十一条、第九十四条及び第百条の三の規定は、中等教育学校に準用する。 この場合において、同条中「第百四条第一項」とあるのは、「第百十三条第一項」と読み替えるものとする。
2 第五十七条第二項、第七十七条の二及び第七十八条の規定は、中等教育学校の前期課程に準用する。
3 第八十一条、第八十八条の三から第八十九条まで、第九十二条、第九十三条、第九十六条から第百条の二まで、第百一条第二項、第百二条、第百三条第一項、第百三条の二(第三号を除く。)及び第百四条第二項の規定は、中等教育学校の後期課程に準用する。 この場合において、第九十六条第一項中「第八十五条から第八十六条まで」とあるのは「第百八条第二項において読み替えて準用する第八十五条から第八十六条まで」と、「第八十三条又は第八十四条」とあるのは「第百八条第二項において準用する第八十三条又は第八十四条の規定に基づき文部科学大臣が公示する高等学校学習指導要領」と読み替えるものとする。
第114条
1 併設型中学校の教育課程については、第五章に定めるもののほか、教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。
2 併設型高等学校の教育課程については、第六章に定めるもののほか、教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。
第115条
1 併設型中学校及び併設型高等学校においては、中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施すため、設置者の定めるところにより、教育課程を編成するものとする。
第116条
1 第九十条第一項の規定にかかわらず、併設型高等学校においては、当該高等学校に係る併設型中学校の生徒については入学者の選抜は行わないものとする。
第117条
1 第百七条及び第百十条の規定は、併設型中学校に準用する。
第118条
1 特別支援学校の設備、編制その他設置に関する事項及び特別支援学級の設備編制は、この章及び特別支援学校設置基準(令和三年文部科学省令第四十五号)に定めるもののほか、別に定める。
第119条
1 特別支援学校においては、学校教育法第七十二条に規定する者に対する教育のうち当該特別支援学校が行うものを学則その他の設置者の定める規則(次項において「学則等」という。)で定めるとともに、これについて保護者等に対して積極的に情報を提供するものとする。
2 前項の学則等を定めるに当たつては、当該特別支援学校の施設及び設備等の状況並びに当該特別支援学校の所在する地域における障害のある児童等の状況について考慮しなければならない。
第120:123条
1 削除
第124条
1 寄宿舎を設ける特別支援学校には、寮務主任及び舎監を置かなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第四項に規定する寮務主任の担当する寮務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは寮務主任を、第五項に規定する舎監の担当する寮務を整理する主幹教諭を置くときは舎監を、それぞれ置かないことができる。
3 寮務主任及び舎監は、指導教諭、主務教諭又は教諭をもつて、これに充てる。
4 寮務主任は、校長の監督を受け、寮務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
5 舎監は、校長の監督を受け、寄宿舎の管理及び寄宿舎における児童等の教育に当たる。
第125条
1 特別支援学校には、各部に主事を置くことができる。
2 主事は、その部に属する教諭等をもつて、これに充てる。 校長の監督を受け、部に関する校務をつかさどる。
第126条
1 特別支援学校の小学部の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育及び外国語の各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間、特別活動並びに自立活動によつて編成するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、知的障害者である児童を教育する場合は、生活、国語、算数、音楽、図画工作及び体育の各教科、特別の教科である道徳、特別活動並びに自立活動によつて教育課程を編成するものとする。 ただし、必要がある場合には、外国語活動を加えて教育課程を編成することができる。
第127条
1 特別支援学校の中学部の教育課程は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語の各教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間、特別活動並びに自立活動によつて編成するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、知的障害者である生徒を教育する場合は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育及び職業・家庭の各教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間、特別活動並びに自立活動によつて教育課程を編成するものとする。 ただし、必要がある場合には、外国語科を加えて教育課程を編成することができる。
第128条
1 特別支援学校の高等部の教育課程は、別表第三及び別表第五に定める各教科に属する科目、総合的な探究の時間、特別活動並びに自立活動によつて編成するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、知的障害者である生徒を教育する場合は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、職業、家庭、外国語、情報、家政、農業、工業、流通・サービス及び福祉の各教科、第百二十九条に規定する特別支援学校高等部学習指導要領で定めるこれら以外の教科及び特別の教科である道徳、総合的な探究の時間、特別活動並びに自立活動によつて教育課程を編成するものとする。
第129条
1 特別支援学校の幼稚部の教育課程その他の保育内容並びに小学部、中学部及び高等部の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程その他の保育内容又は教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する特別支援学校幼稚部教育要領、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領及び特別支援学校高等部学習指導要領によるものとする。
第130条
1 特別支援学校の小学部、中学部又は高等部においては、特に必要がある場合は、第百二十六条から第百二十八条までに規定する各教科(次項において「各教科」という。)又は別表第三及び別表第五に定める各教科に属する科目の全部又は一部について、合わせて授業を行うことができる。
2 特別支援学校の小学部、中学部又は高等部においては、知的障害者である児童若しくは生徒又は複数の種類の障害を併せ有する児童若しくは生徒を教育する場合において特に必要があるときは、各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、特別活動及び自立活動の全部又は一部について、合わせて授業を行うことができる。
第131条
1 特別支援学校の小学部、中学部又は高等部において、複数の種類の障害を併せ有する児童若しくは生徒を教育する場合又は教員を派遣して教育を行う場合において、特に必要があるときは、第百二十六条から第百二十九条までの規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。
2 前項の規定により特別の教育課程による場合において、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用することが適当でないときは、当該学校の設置者の定めるところにより、他の適切な教科用図書を使用することができる。
3 第五十六条の五の規定は、学校教育法附則第九条第二項において準用する同法第三十四条第二項又は第三項の規定により前項の他の適切な教科用図書に代えて使用する教材について準用する。
第132条
1 特別支援学校の小学部、中学部又は高等部の教育課程に関し、その改善に資する研究を行うため特に必要があり、かつ、児童又は生徒の教育上適切な配慮がなされていると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、第百二十六条から第百二十九条までの規定によらないことができる。
第132_2条
1 文部科学大臣が、特別支援学校の小学部、中学部又は高等部において、当該特別支援学校又は当該特別支援学校が設置されている地域の実態に照らし、より効果的な教育を実施するため、当該特別支援学校又は当該地域の特色を生かした特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があり、かつ、当該特別の教育課程について、教育基本法及び学校教育法第七十二条の規定等に照らして適切であり、児童又は生徒の教育上適切な配慮がなされているものとして文部科学大臣が定める基準を満たしていると認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、第百二十六条から第百二十九条までの規定の一部又は全部によらないことができる。
第132_3条
1 特別支援学校の小学部、中学部又は高等部において、日本語に通じない児童又は生徒のうち、当該児童又は生徒の日本語を理解し、使用する能力に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、第百二十六条から第百二十九条までの規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。
第132_4条
1 前条の規定により特別の教育課程による場合においては、校長は、児童又は生徒が設置者の定めるところにより他の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部において受けた授業を、当該児童又は生徒の在学する特別支援学校の小学部、中学部又は高等部において受けた当該特別の教育課程に係る授業とみなすことができる。
第132_5条
1 特別支援学校の小学部又は中学部において、学齢を経過した者のうち、その者の年齢、経験又は勤労の状況その他の実情に応じた特別の指導を行う必要があるものを夜間その他特別の時間において教育する場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、第百二十六条、第百二十七条及び第百二十九条の規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。
第133条
1 校長は、生徒の特別支援学校の高等部の全課程の修了を認めるに当たつては、特別支援学校高等部学習指導要領に定めるところにより行うものとする。 ただし、第百三十二条又は第百三十二条の二の規定により、特別支援学校の高等部の教育課程に関し第百二十八条及び第百二十九条の規定によらない場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより行うものとする。
2 前項前段の規定により全課程の修了の要件として特別支援学校高等部学習指導要領の定めるところにより校長が定める単位数又は授業時数のうち、第百三十五条第五項において準用する第八十八条の三に規定する授業の方法によるものは、それぞれ全課程の修了要件として定められた単位数又は授業時数の二分の一に満たないものとする。 ただし、疾病による療養のため又は障害のため、病院その他の適当な場所で医療の提供その他の支援を受ける必要がある生徒であつて、相当の期間特別支援学校を欠席すると認められるもの又は教員を派遣して教育を行う必要があると認められるものについては、この限りでない。
第134条
1 特別支援学校の高等部における通信教育に関する事項は、別に定める。
第134_2条
1 校長は、特別支援学校に在学する児童等について個別の教育支援計画(学校と医療、保健、福祉、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体(次項において「関係機関等」という。)との連携の下に行う当該児童等に対する長期的な支援に関する計画をいう。)を作成しなければならない。
2 校長は、前項の規定により個別の教育支援計画を作成するに当たつては、当該児童等又はその保護者の意向を踏まえつつ、あらかじめ、関係機関等と当該児童等の支援に関する必要な情報の共有を図らなければならない。
第135条
1 第四十三条から第四十九条まで(第四十六条を除く。)、第五十四条、第五十九条から第六十三条まで、第六十五条から第六十八条まで、第八十二条及び第百条の三の規定は、特別支援学校に準用する。 この場合において、同条中「第百四条第一項」とあるのは、「第百三十五条第一項」と読み替えるものとする。
2 第五十六条の五から第五十八条まで(第五十七条第二項を除く。)、第六十四条及び第八十九条の規定は、特別支援学校の小学部、中学部及び高等部に準用する。
3 第三十五条、第五十条第二項、第五十三条及び第五十七条第二項の規定は、特別支援学校の小学部に準用する。
4 第三十五条、第五十条第二項、第五十七条第二項、第七十条、第七十一条及び第七十七条の二から第七十八条の二までの規定は、特別支援学校の中学部に準用する。
5 第七十条、第七十一条、第七十八条の二、第八十一条、第八十八条の三、第九十条第一項から第三項まで、第九十一条から第九十五条まで、第九十七条第一項及び第二項、第九十八条から第百条の二まで並びに第百四条第三項の規定は、特別支援学校の高等部に準用する。 この場合において、第九十七条第一項及び第二項中「他の高等学校又は中等教育学校の後期課程」とあるのは「他の特別支援学校の高等部、高等学校又は中等教育学校の後期課程」と、同条第二項中「当該他の高等学校又は中等教育学校」とあるのは「当該他の特別支援学校、高等学校又は中等教育学校」と読み替えるものとする。
第136条
1 小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程における特別支援学級の一学級の児童又は生徒の数は、法令に特別の定めのある場合を除き、十五人以下を標準とする。
第137条
1 特別支援学級は、特別の事情のある場合を除いては、学校教育法第八十一条第二項各号に掲げる区分に従つて置くものとする。
第138条
1 小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程における特別支援学級に係る教育課程については、特に必要がある場合は、第五十条第一項(第七十九条の六第一項において準用する場合を含む。)、第五十一条、第五十二条(第七十九条の六第一項において準用する場合を含む。)、第五十二条の三、第七十二条(第七十九条の六第二項及び第百八条第一項において準用する場合を含む。)、第七十三条、第七十四条(第七十九条の六第二項及び第百八条第一項において準用する場合を含む。)、第七十四条の三、第七十六条、第七十九条の五(第七十九条の十二において準用する場合を含む。)及び第百七条(第百十七条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。
第139条
1 前条の規定により特別の教育課程による特別支援学級においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書を使用することが適当でない場合には、当該特別支援学級を置く学校の設置者の定めるところにより、他の適切な教科用図書を使用することができる。
2 第五十六条の五の規定は、学校教育法附則第九条第二項において準用する同法第三十四条第二項又は第三項の規定により前項の他の適切な教科用図書に代えて使用する教材について準用する。
第139_2条
1 第百三十四条の二の規定は、小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程における特別支援学級の児童又は生徒について準用する。
第140条
1 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校において、次の各号のいずれかに該当する児童又は生徒(特別支援学級の児童及び生徒を除く。)のうち当該障害に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、第五十条第一項(第七十九条の六第一項において準用する場合を含む。)、第五十一条、第五十二条(第七十九条の六第一項において準用する場合を含む。)、第五十二条の三、第七十二条(第七十九条の六第二項及び第百八条第一項において準用する場合を含む。)、第七十三条、第七十四条(第七十九条の六第二項及び第百八条第一項において準用する場合を含む。)、第七十四条の三、第七十六条、第七十九条の五(第七十九条の十二において準用する場合を含む。)、第八十三条及び第八十四条(第百八条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百七条(第百十七条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。
1 言語障害者
2 自閉症者
3 情緒障害者
4 弱視者
5 難聴者
6 学習障害者
7 注意欠陥多動性障害者
8 その他障害のある者で、この条の規定により特別の教育課程による教育を行うことが適当なもの
第141条
1 前条の規定により特別の教育課程による場合においては、校長は、児童又は生徒が、当該小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の設置者の定めるところにより他の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部において受けた授業を、当該小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校において受けた当該特別の教育課程に係る授業とみなすことができる。
第141_2条
1 第百三十四条の二の規定は、第百四十条の規定により特別の指導が行われている児童又は生徒について準用する。
第142条
1 大学(専門職大学及び短期大学並びに大学院を除く。以下この項において同じ。)の設備、編制、学部及び学科に関する事項、教員の資格に関する事項、通信教育に関する事項その他大学の設置に関する事項は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)及び大学通信教育設置基準(昭和五十六年文部省令第三十三号)の定めるところによる。
2 専門職大学(大学院を除く。以下この項において同じ。)の設備、編制、学部及び学科に関する事項、教員の資格に関する事項その他専門職大学の設置に関する事項は、専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)の定めるところによる。
3 大学院の設備、編制、研究科、教員の資格に関する事項及び通信教育に関する事項その他大学院の設置に関する事項は、大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)及び専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)の定めるところによる。
4 短期大学(専門職短期大学を除く。以下この項において同じ。)の設備、編制、学科、教員の資格、通信教育に関する事項その他短期大学の設置に関する事項は、短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)及び短期大学通信教育設置基準(昭和五十七年文部省令第三号)の定めるところによる。
5 専門職短期大学の設備、編制、学科、教員の資格その他専門職短期大学の設置に関する事項は、専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)の定めるところによる。
第143条
1 教授会は、その定めるところにより、教授会に属する職員のうちの一部の者をもつて構成される代議員会、専門委員会等(次項において「代議員会等」という。)を置くことができる。
2 教授会は、その定めるところにより、代議員会等の議決をもつて、教授会の議決とすることができる。
第143_2条
1 大学における教育に係る施設は、教育上支障がないと認められるときは、他の大学の利用に供することができる。
2 前項の施設を他の大学の利用に供する場合において、当該施設が大学教育の充実に特に資するときは、教育関係共同利用拠点として文部科学大臣の認定を受けることができる。
第143_3条
1 大学には、学校教育法第九十六条の規定により大学に附置される研究施設として、大学の教員その他の者で当該研究施設の目的たる研究と同一の分野の研究に従事する者に利用させるものを置くことができる。
2 前項の研究施設のうち学術研究の発展に特に資するものは、共同利用・共同研究拠点として文部科学大臣の認定を受けることができる。
3 第一項の研究施設のうち学術研究の発展に特に資するものであって国際的な研究活動の中核としての機能を備えたものは、国際共同利用・共同研究拠点として文部科学大臣の認定を受けることができる。
4 第二項の認定と前項の認定は、重ねて受けることができない。
第144条
1 削除
第145条
1 学位に関する事項は、学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)の定めるところによる。
第146条
1 学校教育法第八十八条に規定する修業年限の通算は、大学の定めるところにより、大学設置基準第三十一条第一項、専門職大学設置基準第二十八条第一項、短期大学設置基準第十七条第一項若しくは専門職短期大学設置基準第二十五条第一項に規定する科目等履修生(第百六十三条の二において「科目等履修生」という。)又は大学設置基準第三十一条第二項、専門職大学設置基準第二十八条第二項、短期大学設置基準第十七条第二項若しくは専門職短期大学設置基準第二十五条第二項に規定する特別の課程履修生(いずれも大学の学生以外の者に限る。)として一の大学において一定の単位を修得した者に対し、大学設置基準第三十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、専門職大学設置基準第二十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、短期大学設置基準第十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は専門職短期大学設置基準第二十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該大学に入学した後に修得したものとみなすことのできる当該単位数、その修得に要した期間その他大学が必要と認める事項を勘案して行うものとする。
第146_2条
1 学校教育法第八十八条の二に規定する修業年限の通算は、専門職大学等(専門職大学及び専門職短期大学をいう。以下同じ。)の定めるところにより、専門職大学設置基準第二十六条第四項又は専門職短期大学設置基準第二十三条第四項の規定により当該職業を担うための実践的な能力(当該専門職大学等で修得させることとしているものに限る。)の修得を当該専門職大学等における授業科目の履修とみなして単位を与えられた者に対し、与えられた当該単位数、当該実践的な能力の修得に要した期間その他専門職大学等が必要と認める事項を勘案して行うものとする。
2 学校教育法第八十八条の二ただし書に規定する文部科学大臣が定める期間は、当該専門職大学等の修業年限の四分の一とする。
第147条
1 学校教育法第八十九条に規定する卒業の認定は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する場合(学生が授業科目の構成等の特別の事情を考慮して文部科学大臣が別に定める課程に在学する場合を除く。)に限り行うことができる。
1 大学が、学修の成果に係る評価の基準その他の学校教育法第八十九条に規定する卒業の認定の基準を定め、それを公表していること。
2 大学が、大学設置基準第二十七条の二又は専門職大学設置基準第二十二条に規定する履修科目として登録することができる単位数の上限を定め、適切に運用していること。
3 学校教育法第八十七条第一項に定める学部の課程を履修する学生が、卒業の要件として修得すべき単位を修得し、かつ、当該単位を優秀な成績をもつて修得したと認められること。
4 学生が、学校教育法第八十九条に規定する卒業を希望していること。
第148条
1 学校教育法第八十七条第一項ただし書の規定により修業年限を四年を超えるものとする学部に在学する学生にあつては、同法第八十九条の規定により在学すべき期間は、四年とする。
第149条
1 学校教育法第八十九条の規定により、一の大学(短期大学を除く。以下この条において同じ。)に三年以上在学したものに準ずる者を、次の各号のいずれかに該当する者であつて、在学期間が通算して三年以上となつたものと定める。
1 第百四十七条第一号及び第二号の要件を満たす一の大学から他の当該各号の要件を満たす大学へ転学した者
2 第百四十七条第一号及び第二号の要件を満たす大学を退学した者であつて、当該大学における在学期間以下の期間を別の当該各号の要件を満たす大学の修業年限に通算されたもの
3 第百四十七条第一号及び第二号の要件を満たす大学を卒業した者であつて、当該大学における修業年限以下の期間を別の当該各号の要件を満たす大学の修業年限に通算されたもの
第150条
1 学校教育法第九十条第一項の規定により、大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1 外国において学校教育における十二年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
2 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
3 専修学校の高等課程(修業年限が三年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
4 文部科学大臣の指定した者
5 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(旧規程による大学入学資格検定(以下「旧検定」という。)に合格した者を含む。)
5_2 学校教育法第九十条第二項の規定により大学に入学した者であつて、高等学校卒業程度認定審査規則(令和四年文部科学省令第十八号)による高等学校卒業程度認定審査に合格した者
6 学校教育法第九十条第二項の規定により大学に入学した者であつて、当該者をその後に入学させる大学において、大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
7 大学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、十八歳に達したもの
第151条
1 学校教育法第九十条第二項の規定により学生を入学させる大学は、特に優れた資質を有すると認めるに当たつては、入学しようとする者の在学する学校の校長の推薦を求める等により、同項の入学に関する制度が適切に運用されるよう工夫を行うものとする。
第152条
1 学校教育法第九十条第二項の規定により学生を入学させる大学は、同項の入学に関する制度の運用の状況について、同法第百九条第一項に規定する点検及び評価を行い、その結果を公表しなければならない。
第153条
1 学校教育法第九十条第二項に規定する文部科学大臣の定める年数は、二年とする。
第154条
1 学校教育法第九十条第二項の規定により、高等学校に文部科学大臣が定める年数以上在学した者に準ずる者を、次の各号のいずれかに該当する者と定める。
1 中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部又は高等専門学校に二年以上在学した者
2 外国において、学校教育における九年の課程に引き続く学校教育の課程に二年以上在学した者
3 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設(高等学校の課程に相当する課程を有するものとして指定したものを含む。)の当該課程に二年以上在学した者
4 第百五十条第三号の規定により文部科学大臣が別に指定する専修学校の高等課程に同号に規定する文部科学大臣が定める日以後において二年以上在学した者
5 文部科学大臣が指定した者
6 高等学校卒業程度認定試験規則第四条に定める試験科目の全部(試験の免除を受けた試験科目を除く。)について合格点を得た者(旧規程第四条に規定する受検科目の全部(旧検定の一部免除を受けた者については、その免除を受けた科目を除く。)について合格点を得た者を含む。)で、十七歳に達したもの
第155条
1 学校教育法第九十一条第二項又は第百二条第一項本文の規定により、大学(短期大学を除く。以下この項において同じ。)の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 ただし、第七号及び第八号については、大学院への入学に係るものに限る。
1 学校教育法第百四条第七項の規定により学士の学位を授与された者
2 外国において、学校教育における十六年(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程(当該課程に係る研究科の基礎となる学部の修業年限が六年であるものに限る。以下同じ。)又は獣医学を履修する博士課程への入学については、十八年)の課程を修了した者
3 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における十六年(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、十八年)の課程を修了した者
4 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における十六年(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、十八年)の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
4_2 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が三年(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、五年)以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者
5 専修学校の専門課程(修業年限が四年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)又は専攻科(当該専攻科を置く専修学校の特定専門課程(学校教育法第百二十五条の二第一項に規定する特定専門課程をいう。以下同じ。)における教育との連続性に配慮した教育課程を編成していることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
6 文部科学大臣の指定した者
7 学校教育法第百二条第二項の規定により大学院に入学した者であつて、当該者をその後に入学させる大学院において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
8 大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、二十二歳(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、二十四歳)に達したもの
2 学校教育法第九十一条第二項の規定により、短期大学の専攻科への入学に関し短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1 高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下この号において同じ。)の専攻科の課程を修了した者のうち学校教育法第五十八条の二(同法第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)の規定により大学に編入学することができるもの(修業年限を三年とする短期大学の専攻科への入学については、修業年限を三年以上とする高等学校の専攻科の課程を修了した者に限る。)
2 専門職大学の前期課程を修了した者(修業年限を三年とする短期大学の専攻科への入学については、修業年限を三年とする専門職大学の前期課程を修了した者に限る。)
3 高等専門学校を卒業した者(修業年限を二年とする短期大学の専攻科への入学に限る。)
4 専修学校の特定専門課程を修了した者(修業年限を三年とする短期大学の専攻科への入学については、修業年限を三年以上とする専修学校の特定専門課程を修了した者に限る。)
5 外国において、学校教育における十四年(修業年限を三年とする短期大学の専攻科への入学については、十五年)の課程を修了した者
6 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における十四年(修業年限を三年とする短期大学の専攻科への入学については、十五年)の課程を修了した者
7 我が国において、外国の短期大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における十四年(修業年限を三年とする短期大学の専攻科への入学については、十五年)の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
8 その他短期大学の専攻科において、短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
第156条
1 学校教育法第百二条第一項ただし書の規定により、大学院への入学に関し修士の学位又は同法第百四条第三項に規定する文部科学大臣の定める学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1 外国において修士の学位又は専門職学位(学校教育法第百四条第三項の規定に基づき学位規則第五条の二に規定する専門職学位をいう。以下この条において同じ。)に相当する学位を授与された者
2 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
3 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
4 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和五十一年法律第七十二号)第一条第二項に規定する千九百七十二年十二月十一日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(次号及び第百六十二条において「国際連合大学」という。)の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者
5 外国の学校、第三号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し、大学院設置基準第十六条の二に規定する試験及び審査に相当するものに合格し、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者
6 文部科学大臣の指定した者
7 大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、二十四歳に達したもの
第157条
1 学校教育法第百二条第二項の規定により学生を入学させる大学は、同項に規定する大学の定める単位その他必要な事項をあらかじめ公表するなど、同項の入学に関する制度が適切に運用されるよう配慮するものとする。
第158条
1 学校教育法第百二条第二項の規定により学生を入学させる大学は、同項の入学に関する制度の運用の状況について、同法第百九条第一項に規定する点検及び評価を行い、その結果を公表しなければならない。
第159条
1 学校教育法第百二条第二項に規定する文部科学大臣の定める年数は、三年(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程に四年)とする。
第160条
1 学校教育法第百二条第二項の規定により、大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者に準ずる者を、次の各号のいずれかに該当するものと定める。
1 外国において学校教育における十五年(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、十六年)の課程を修了した者
2 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における十五年(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、十六年)の課程を修了した者
3 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における十五年(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、十六年)の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
第160_2条
1 学校教育法第百二条第二項に規定する単位の修得の状況に準ずるものとして文部科学大臣が定めるものは、法科大学院(専門職大学院であって、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。以下この条において同じ。)が当該法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有するかどうかを判定するために実施する試験の結果とする。
第161条
1 短期大学を卒業した者は、編入学しようとする大学(短期大学を除く。)の定めるところにより、当該大学の修業年限から、卒業した短期大学における修業年限に相当する年数以下の期間を控除した期間を在学すべき期間として、当該大学に編入学することができる。
2 前項の規定は、外国の短期大学を卒業した者及び外国の短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を我が国において修了した者(学校教育法第九十条第一項に規定する者に限る。)について準用する。
第162条
1 我が国において、外国の大学、大学院又は短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程に在学した者(大学及び短期大学にあつては学校教育法第九十条第一項に規定する者に、大学院にあつては同法第百二条第一項に規定する者に限る。)及び国際連合大学の課程に在学した者は、転学しようとする大学、大学院又は短期大学の定めるところにより、それぞれ当該大学、大学院又は短期大学に転学することができる。
第163条
1 大学の学年の始期及び終期は、学長が定める。
2 大学は、前項に規定する学年の途中においても、学期の区分に従い、学生を入学させ及び卒業させることができる。
第163_2条
1 大学は、大学の定めるところにより、当該大学の学生又は科目等履修生として体系的に開設された授業科目の単位を修得した者に対し、学修証明書(その事実を証する書面をいう。)を交付することができる。
第164条
1 大学(大学院及び短期大学を含む。以下この条において同じ。)は、学校教育法第百五条に規定する特別の課程(以下この条において「特別の課程」という。)の編成に当たつては、当該大学の開設する講習若しくは授業科目又はこれらの一部により体系的に編成するものとする。
2 特別の課程の総時間数は、六十時間以上とする。
3 特別の課程の履修資格は、大学において定めるものとする。 ただし、当該資格を有する者は、学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者でなければならない。
4 特別の課程における講習又は授業の方法は、大学設置基準、大学通信教育設置基準、専門職大学設置基準、大学院設置基準、専門職大学院設置基準、短期大学設置基準、短期大学通信教育設置基準及び専門職短期大学設置基準の定めるところによる。
5 大学は、特別の課程の編成に当たつては、当該特別の課程の名称、目的、総時間数、履修資格、定員、内容、講習又は授業の方法、修了要件、大学設置基準第三十一条第二項(大学院設置基準第十五条において準用する場合を含む。)、専門職大学院設置基準第十三条の二、第二十一条の二及び第二十七条の二、専門職大学設置基準第二十八条第二項、短期大学設置基準第十七条第二項並びに専門職短期大学設置基準第二十五条第二項の規定による単位の授与の有無、実施体制その他当該大学が必要と認める事項をあらかじめ公表するものとする。
6 大学は、学校教育法第百五条に規定する証明書(次項において「履修証明書」という。)に、特別の課程の名称、内容の概要、総時間数その他当該大学が必要と認める事項を記載するものとする。
7 大学は、特別の課程の編成及び当該特別の課程の実施状況の評価並びに履修証明書の交付を行うために必要な体制を整備しなければならない。
第165条
1 公開講座に関する事項は、別にこれを定める。
第165_2条
1 大学は、当該大学、学部又は学科若しくは課程(大学院にあつては、当該大学院、研究科又は専攻)ごとに、その教育上の目的を踏まえて、次に掲げる方針を定めるものとする。
1 卒業又は修了の認定に関する方針
2 教育課程の編成及び実施に関する方針
3 入学者の受入れに関する方針
2 前項第二号に掲げる方針を定めるに当たつては、同項第一号に掲げる方針との一貫性の確保に特に意を用いなければならない。
3 大学設置基準第十九条第四項、専門職大学設置基準第九条第五項、大学院設置基準第十一条第三項又は専門職大学院設置基準第六条第四項の規定により大学の学部における教育及び大学院の研究科における教育の連続性に配慮した教育課程を編成する大学は、当該学部又は学科若しくは課程及び当該研究科又は専攻を一つの単位として、第一項各号に掲げる方針を定めることができる。
第166条
1 大学は、学校教育法第百九条第一項に規定する点検及び評価を行うに当たつては、同項の趣旨に即し適切な項目を設定するとともに、適当な体制を整えて行うものとする。
第167条
1 学校教育法第百九条第三項ただし書に規定する文部科学大臣の定める措置は、次の各号に掲げるいずれかの措置とする。
1 専門職大学等又は専門職大学院を置く大学が、外国に主たる事務所を有する法人その他の団体であつて、当該専門職大学等又は専門職大学院の課程に係る分野について評価を行うもののうち、適正な評価を行うと国際的に認められたものとして文部科学大臣が指定した団体から、当該専門職大学等又は専門職大学院の教育課程、教育研究実施組織その他教育研究活動の状況について定期的に評価を受け、その結果を公表するとともに、文部科学大臣に報告すること。
2 専門職大学等が、学校教育法第百九条第一項に規定する点検及び評価の結果のうち、当該専門職大学等の教育課程、教育研究実施組織その他の教育研究活動の状況について、当該専門職大学等の課程に係る分野に識見を有する者(当該専門職大学等の職員を除く。)による検証を定期的に行い、その結果を公表するとともに、文部科学大臣に報告すること。
第168条
1 学校教育法第百九条第二項の認証評価に係る同法第百十条第一項の申請は、大学又は短期大学の学校の種類に応じ、それぞれ行うものとする。
2 学校教育法第百九条第三項の認証評価に係る同法第百十条第一項の申請は、専門職大学等又は専門職大学院の課程に係る分野ごとに行うものとする。
第169条
1 学校教育法第百十条第一項の申請は、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えてしなければならない。
1 名称及び事務所の所在地
2 役員(申請者が人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものである場合においては、当該代表者又は管理人)の氏名
3 評価の対象
4 大学評価基準及び評価方法
5 評価の実施体制
6 申請者の経理的基礎に関する資料
7 評価の結果の公表の方法
8 評価の周期
9 評価に係る手数料の額
10 その他評価の実施に関し参考となる事項
2 前項の申請の手続に関する事項は、認証評価機関の認証の申請及び届出に係る手続等に関する規則(令和六年文部科学省令第三十四号)の定めるところによる。
第170条
1 学校教育法第百十条第三項に規定する細目は、学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令(平成十六年文部科学省令第七号)の定めるところによる。
第171条
1 学校教育法第百十条第四項に規定する公表は、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によつて行うものとする。
第172条
1 学校教育法第百十条第五項に規定する文部科学大臣の定める事項は、第百六十九条第一項第一号、第三号、第五号及び第七号から第九号までに掲げる事項とする。
2 学校教育法第百十条第五項の規定による届出の手続に関する事項は、認証評価機関の認証の申請及び届出に係る手続等に関する規則の定めるところによる。
第172_2条
1 大学は、次に掲げる教育研究活動等の状況についての情報を公表するものとする。
1 大学の教育研究上の目的及び第百六十五条の二第一項の規定により定める方針に関すること。
2 教育研究上の基本組織に関すること。
3 教育研究実施組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること。
4 入学者の選抜に関すること。
5 入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数、進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況並びに外国人留学生の数に関すること。
6 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画(大学設置基準第十九条の二第一項(大学院設置基準第十五条において読み替えて準用する場合を含む。)、専門職大学設置基準第十一条第一項、専門職大学院設置基準第六条の三第一項、短期大学設置基準第五条の二第一項及び専門職短期大学設置基準第八条第一項の規定により当該大学が自ら開設したものとみなす授業科目(次号において「連携開設科目」という。)に係るものを含む。)に関すること。
7 学修の成果に係る評価(連携開設科目に係るものを含む。)及び卒業又は修了の認定に当たつての基準に関すること。
8 校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること。
9 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること。
10 大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること。
2 専門職大学等及び専門職大学院を置く大学は、前項各号に掲げる事項のほか、学校教育法第八十三条の二第二項、第九十九条第三項及び第百八条第五項の規定による専門性が求められる職業に就いている者、当該職業に関連する事業を行う者その他の関係者との協力の状況についての情報を公表するものとする。
3 大学院(第二号については、専門職大学院を除く。)を置く大学は、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についての情報を公表するものとする。
1 研究科、専攻又は学生の履修上の区分ごとの、当該大学院に入学した者のうち標準修業年限以内で修了した者の占める割合その他学位授与の状況に関すること。
2 大学院設置基準第十四条の二第二項に規定する学位論文に係る評価に当たつての基準に関すること。
4 大学は、前各項に規定する事項のほか、教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び能力に関する情報を積極的に公表するよう努めるものとする。
5 前各項の規定による情報の公表は、適切な体制を整えた上で、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によつて行うものとする。
第173条
1 第五十八条の規定は、大学に準用する。
第174条
1 高等専門学校の設備、編制、学科、教育課程、教員の資格に関する事項その他高等専門学校の設置に関する事項については、高等専門学校設置基準(昭和三十六年文部省令第二十三号)の定めるところによる。
第175条
1 高等専門学校には、教務主事及び学生主事を置くものとする。
2 高等専門学校には、寮務主事を置くことができる。
3 教務主事は、校長の命を受け、教育計画の立案その他教務に関することを掌理する。
4 学生主事は、校長の命を受け、学生の厚生補導に関すること(寮務主事を置く高等専門学校にあつては、寮務主事の所掌に属するものを除く。)を掌理する。
5 寮務主事は、校長の命を受け、寄宿舎における学生の厚生補導に関することを掌理する。
第176条
1 校長は、教育上有益と認めるときは、学生が外国の高等学校又は大学に留学することを許可することができる。
2 校長は、前項の規定により留学することを許可された学生について、高等専門学校設置基準第二十条第三項により準用する同条第一項の規定により単位の修得を認定した場合においては、当該学生について、第百七十九条において準用する第五十九条に規定する学年の途中においても、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができる。
第177条
1 学校教育法第百十九条第二項の規定により、高等専門学校の専攻科への入学に関し高等専門学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1 高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)の専攻科の課程を修了した者のうち学校教育法第五十八条の二(同法第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)の規定により大学に編入学することができるもの
2 専門職大学の前期課程を修了した者
3 短期大学を卒業した者
4 専修学校の特定専門課程を修了した者
5 外国において、学校教育における十四年の課程を修了した者
6 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における十四年の課程を修了した者
7 我が国において、外国の短期大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における十四年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
8 その他高等専門学校の専攻科において、高等専門学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
第178条
1 高等専門学校を卒業した者は、編入学しようとする大学の定めるところにより、当該大学の修業年限から、二年以下の期間を控除した期間を在学すべき期間として、当該大学に編入学することができる。
第179条
1 第五十七条(第二項を除く。)から第六十二条まで、第九十条第一項及び第二項、第九十一条、第九十二条第一項、第九十四条、第九十五条、第百四条第三項、第百六十四条から第百六十六条まで並びに第百六十九条から第百七十二条の二(第三項を除く。)までの規定は、高等専門学校に準用する。 この場合において、第百六十四条第一項中「第百五条」とあるのは「第百二十三条において準用する第百五条」と、同条第三項中「第九十条第一項の規定により大学」とあるのは「第百十八条の規定により高等専門学校」と、同条第四項中「大学設置基準、大学通信教育設置基準、専門職大学設置基準、大学院設置基準、専門職大学院設置基準、短期大学設置基準、短期大学通信教育設置基準及び専門職短期大学設置基準」とあるのは「高等専門学校設置基準」と、同条第五項中「大学設置基準第三十一条第二項、専門職大学設置基準第二十八条第二項、短期大学設置基準第十七条第二項及び専門職短期大学設置基準第二十五条第二項の規定による単位の授与の有無」とあるのは「高等専門学校設置基準第二十一条第二項の規定による単位の修得の認定の有無」と、同条第六項中「第百五条」とあるのは「第百二十三条において準用する第百五条」と読み替えるものとする。
第180条
1 専修学校の設備、編制、授業、教員の資格その他専修学校の設置に関する事項は、専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)の定めるところによる。
第181条
1 専修学校の生徒及び学生の入学、退学、休学等については、校長が定める。
第182条
1 学校教育法第百二十五条第二項に規定する専修学校の高等課程の入学に関し中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、第九十五条各号のいずれかに該当する者とする。 この場合において、同条第五号中「高等学校」とあるのは「専修学校」とする。
第183条
1 学校教育法第百二十五条第三項に規定する専修学校の専門課程の入学に関し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、同法第九十条第一項に規定する通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は第百五十条各号のいずれかに該当する者とする。 この場合において、同条第六号中「大学において、大学」とあるのは「専修学校において、専修学校」と、同条第七号中「大学」とあるのは「専修学校」とする。
第183_2条
1 専修学校設置基準第三条第一項の規定により置かれる専修学校の学科(高等課程及び一般課程の学科に限る。)のうち、同令第四条第一項に規定する昼間学科及び夜間等学科においては、学年による教育課程の区分を設け、各学年ごとに、当該学年における生徒の平素の成績を評価して、当該学年の課程の修了の認定を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する学科においては、教育上有益と認めるときは、学年による教育課程の区分を設けないことができる。
3 専修学校の専門課程においては、教育上有益と認めるときは、学年による教育課程の区分を設け、各学年ごとに、当該学年における学生の平素の成績を評価して、当該学年の課程の修了の認定を行うことができる。
第183_3条
1 校長は、生徒及び学生の専修学校の全課程の修了を認めるに当たつては、次の各号に掲げる学科(専修学校設置基準第三条第一項の規定により置かれる専修学校の学科をいい、同令第四条第一項第三号に規定する通信制の学科を除く。以下この項において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たす者について行わなければならない。
1 高等課程又は一般課程の学科(次号に掲げるものを除く。) 専修学校設置基準第十七条に規定する要件
2 前条第二項の規定により学年による教育課程の区分を設けない高等課程又は一般課程の学科 専修学校設置基準第二十七条に規定する要件
3 専門課程の学科 専修学校設置基準第二十八条の三に規定する要件
2 校長は、専修学校設置基準第四条第一項第三号に規定する通信制の学科において、生徒及び学生の全課程の修了を認めるに当たつては、同令第三十七条に規定する要件を満たす者について行わなければならない。
第184条
1 専修学校の学年の始期及び終期は、校長が定める。
第185条
1 専修学校には、校長及び教員のほか、助手、事務職員その他の必要な職員を置くことができる。
第186条
1 学校教育法第百二十五条の二第一項に規定する文部科学大臣の定める基準は、次のとおりとする。
1 修業年限が二年以上であること。
2 課程の修了に必要な総単位数が六十二単位以上であること。
第186_2条
1 学校教育法第百二十五条の二第二項の規定により、専修学校の専攻科への入学に関し専修学校の特定専門課程を修了した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1 高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)の専攻科の課程を修了した者のうち学校教育法第五十八条の二(同法第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)の規定により大学に編入学することができるもの
2 専門職大学の前期課程を修了した者
3 短期大学を卒業した者
4 高等専門学校を卒業した者
5 外国において、学校教育における十四年の課程を修了した者
6 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における十四年の課程を修了した者
7 我が国において、外国の短期大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における十四年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
8 その他専修学校の専攻科において、専修学校の特定専門課程を修了した者と同等以上の学力があると認めた者
第186_3条
1 第百五十五条第一項第五号の規定による文部科学大臣の指定を受けた専修学校の専門課程又は専攻科を修了した者は、高度専門士と称することができる。
第186_4条
1 専修学校の特定専門課程を修了した者は、編入学しようとする大学の定めるところにより、当該大学の修業年限から、修了した専修学校の特定専門課程における修業年限に相当する年数以下の期間を控除した期間を在学すべき期間として、当該大学に編入学することができる。 ただし、在学すべき期間は、一年を下つてはならない。
第186_5条
1 専門課程を置く専修学校は、学校教育法第百三十二条の二第一項に規定する点検及び評価を行うに当たつては、同項の趣旨に即し適切な項目を設定するとともに、適当な体制を整えて行うものとする。
第187条
1 第三条及び第四条第一項の規定は、専修学校の設置(高等課程、専門課程又は一般課程の設置を含む。)の認可の申請について準用する。
2 専修学校設置基準第四条第一項第三号に規定する通信制の学科を置く専修学校については、前項で準用する第三条の学則中に、前項で準用する第四条第一項各号に掲げる事項のほか、次の事項を記載しなければならない。
1 通信教育を行う区域に関する事項
2 面接による指導の実施に係る体制に関する事項
第188条
1 第十五条の規定は、専修学校の廃止(高等課程、専門課程又は一般課程の廃止を含む。)の認可の申請、専修学校の専攻科又は分校の廃止の届出及び専修学校の学科の廃止に係る学則の変更の届出について準用する。
第189条
1 第五条第一項の規定は専修学校の学則の変更について、同条第二項の規定は専修学校の目的の変更の認可の申請及び専修学校の名称、位置又は学則の変更の届出について、第十一条の規定は専修学校の専攻科の設置の届出及び専修学校の学科の設置に係る学則の変更の届出について、第六条、第七条、第十四条、第十九条、第二十五条から第二十八条まで、第五十八条及び第六十条の規定は専修学校について、第六十六条から第六十八条までの規定は専修学校(専門課程を置くものを除く。)について、第百六十三条の二及び第百六十四条の規定は専修学校(専門課程を置くものに限る。)について、それぞれ準用する。 この場合において、第五条第一項中「前条第一項各号、第二項各号及び第三項」とあるのは「前条第一項各号並びに第百八十七条第二項第一号及び第二号」と、第十九条中「公立又は私立の大学及び高等専門学校に係るものにあつては文部科学大臣、大学及び高等専門学校以外の市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)の設置する学校に係るものにあつては都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校に係るものにあつては都道府県知事」とあるのは「市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)の設置する専修学校に係るものにあつては都道府県の教育委員会、私立の専修学校に係るものにあつては都道府県知事」と、第二十七条中「大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、第百六十三条の二中「科目等履修生」とあるのは「専修学校設置基準第十五条第二項の規定により授業科目を履修する者」と、第百六十四条第一項中「第百五条」とあるのは「第百三十三条第一項において準用する同法第百五条」と、同条第三項中「第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者」とあるのは「第百二十五条第三項に規定する高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は第百八十三条に定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められた者」と、同条第四項中「大学設置基準、大学通信教育設置基準、専門職大学設置基準、大学院設置基準、専門職大学院設置基準、短期大学設置基準、短期大学通信教育設置基準及び専門職短期大学設置基準」とあるのは「専修学校設置基準」と、同条第五項中「大学設置基準第三十一条第二項(大学院設置基準第十五条において準用する場合を含む。)、専門職大学院設置基準第十三条の二、第二十一条の二及び第二十七条の二、専門職大学設置基準第二十八条第二項、短期大学設置基準第十七条第二項並びに専門職短期大学設置基準第二十五条第二項」とあるのは「専修学校設置基準第十五条第三項」と、同条第六項中「第百五条」とあるのは「第百三十三条第一項において準用する同法第百五条」と読み替えるものとする。
第190条
1 第三条から第七条まで、第十四条、第十五条、第十九条、第二十六条から第二十八条まで及び第六十六条から第六十八条までの規定は、各種学校に準用する。 この場合において、第十九条中「公立又は私立の大学及び高等専門学校に係るものにあつては文部科学大臣、大学及び高等専門学校以外の市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)の設置する学校に係るものにあつては都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校に係るものにあつては都道府県知事」とあるのは「市町村の設置する各種学校に係るものにあつては都道府県の教育委員会、私立の各種学校に係るものにあつては都道府県知事」と、第二十七条中「大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
第191条
1 前条に規定するもののほか、各種学校に関し必要な事項は、各種学校規程(昭和三十一年文部省令第三十一号)の定めるところによる。
第1条
1 この省令は、昭和二十二年四月一日から、これを適用する。
第2条
1 従前の規定による師範学校、高等師範学校及び女子高等師範学校の附属国民学校及び附属幼稚園は、それぞれこれを学校教育法による小学校及び幼稚園とみなす。
2 従前の規定による盲学校及び聾唖学校の初等部並びにその予科は、それぞれこれを学校教育法による特別支援学校の小学部及び幼稚部とみなす。
第3条
1 従前の規定による高等師範学校の附属中学校、女子高等師範学校の附属高等女学校、中学校、高等女学校及び実業学校並びに盲学校及び聾唖学校の中等部には、それぞれ学校教育法による中学校並びに盲学校及び聾ろう学校の中学部を併置したものとみなす。
第4条
1 私立学校令によつてのみ設立された学校(別に定めるものを除く。)は、学校教育法第百三十四条の規定による各種学校とみなす。
第5条
1 この省令適用の際、左表の上欄に掲げる学校の課程を修了した者は、下欄のように編入し、又は入学させる。
2 この省令適用の際、左表の上欄に掲げる学校の課程を修了した者は、これを下欄のように編入することができる。
3 国民学校高等科修了を入学資格とする中学校、高等女学校及び実業学校の第一学年に入学した者は、学校教育法による中学校の第三学年に入学した者とみなす。
4 幼稚園令による幼稚園(師範教育令による附属幼稚園及び盲学校及聾唖学校令による盲学校及び聾唖学校の初等部の予科を含む。)に在園する幼児は、これをそのまま学校教育法による幼稚園に編入する。
5 私立学校令によつてのみ設立された学校(別に定めるものを除く。)に在学する者は、これを学校教育法第百三十四条の規定による各種学校の在学者として、編入する。
第6条
1 この省令適用の際、左表の上欄に掲げる学校の課程を修了した者は、これを下欄のように編入することができる。
第7条
1 左表の上欄に掲げる従前の規定による学校の課程を修了し、又はこれらの学校を卒業した者は、学年の初めにおいて下欄のように大学に編入し、又は入学させることができる。
2 専門学校卒業程度検定規程(昭和十八年文部省令第四十六号)による専門学校卒業程度検定に合格した者は、前項の表の適用については、従前の規定による中等学校卒業程度を入学資格とする従前の規定による専門学校の本科の第三学年の課程又は高等学校卒業程度を入学資格とする従前の規定による専門学校本科第二学年の課程をそれぞれ修了し、又はこれらの学校を卒業した者とみなす。
3 旧高等学校高等科学力検定規程(大正十年文部省訓令)による高等学校高等科学力検定に合格した者は、第一項の表の適用については、従前の規定による高等学校高等科を卒業した者とみなす。
第8条
1 前条の規定によつて学校教育法による大学に編入し、又は入学した者は、その大学で定める課程を履修しなければならない。
第9条
1 尋常小学校卒業者及び国民学校初等科修了者は、学校教育法による小学校の卒業者とみなす。
2 国民学校高等科、国民学校特修科及び青年学校普通科修了者は、学校教育法による中学校の第二学年修了者とみなす。
第10条
1 左表の上欄に掲げる従前の規定による学校の卒業者は、下欄に掲げる学校教育法による高等学校(学校教育法による特別支援学校の高等部を含む。)の全日制の課程の各学年の課程を修了した者と見なす。
2 左表の上欄に規定する者は、下欄に掲げる学校教育法による高等学校(学校教育法による特別支援学校の高等部を含む。)の全日制の課程の各学年の課程を修了した者とみなす。
第11条
1 従前の規定による中学校、高等女学校又は実業学校の各学年の課程を修了した者の資格については、附則第五条及び第六条の規定による。
第12条
1 前三条に規定するもののほか、従前の規定による学校の卒業者の資格については、別に定める。
第13条
1 学校教育法附則第八条の規定による通信教育については、別に定める。
第1条(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
第2条(経過措置)
1 この省令による改正前の学校教育法施行規則第六十九条第五号の規定により大学に入学した者の大学への入学資格に関する取扱いについては、なお従前の例による。
第3条
1 この省令による改正前の学校教育法施行規則第七十条第五号又は第六号の規定により大学院に入学した者の大学院への入学資格に関する取扱いについては、なお従前の例による。
第1条(施行期日)
1 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第2条(学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第二条の文部科学大臣の定める要件)
1 学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十五年政令第七十四号)附則第二条の文部科学大臣の定める要件は、この省令による改正前の大学院設置基準第三十一条第一項に規定する修士課程であることとする。
第1条(施行期日)
1 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第2条(経過措置)
1 次の各号のいずれかに該当する者については、学校教育法施行規則第百四十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1 平成十八年三月三十一日に大学において薬学を履修する課程に在学し、引き続き当該課程に在学する者
2 前号に掲げる者のほか、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に大学に在学し、引き続き当該大学に在学する者であって、施行日以後に薬学を履修する課程(臨床に係る実践的な能力を培うことを目的とするものを除く。)に在学することとなったもの
第1条(施行期日)
1 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第2条(助教授の在職に関する経過措置)
1 次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
1 学校教育法施行規則第二十条第一号ロ
第1条(施行期日)
1 この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
第2条(学校教育法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1 この省令の施行前に改正法第一条の規定による改正前の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する盲学校、聾ろう学校及び養護学校(以下「旧盲学校等」という。)に在学していた者に対する学校教育法施行規則第百五十四条第一号の規定の適用については、その者は、改正法第一条の規定による改正後の学校教育法第一条に規定する特別支援学校に在学していた者とみなす。
2 この省令の施行の際現に旧盲学校等に在学している者については、当該者の旧盲学校等における履修を当該旧盲学校等が改正法附則第二条第一項の規定によりなるものとされた特別支援学校における履修とみなして、当該特別支援学校の課程の修了、単位の修得又は卒業の認定をすることができる。
3 この省令の施行前に旧盲学校等において単位を修得した者に対する学校教育法施行規則第百三十五条第五項において読み替えて準用する同令第九十七条の規定の適用については、当該単位は、当該旧盲学校等が改正法附則第二条第一項の規定によりなるものとされた特別支援学校において修得した単位とみなす。
第1条(施行期日)
1 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この命令は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
第2条(経過措置)
1 この省令の施行の際現に存する通信制の課程を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の学則については、施行の日以後最初に第五条第一項の学則の変更についての認可の申請がなされる日又は平成三十一年四月一日のいずれか早い日までの間は、この省令による改正後の学校教育法施行規則第四条第二項第三号の規定は、適用しない。
第1条(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、第一条中学校教育法施行規則第七十九条の六第二項及び第百八条第一項の改正規定は公布の日から、第一条中学校教育法施行規則第九十七条第一項及び第二項の改正規定並びに第百条に一号を加える改正規定、第三条中高等学校通信教育規程第十二条第一項から第三項までの改正規定並びに附則第六条の規定は令和三年四月一日から施行する。
第2条(経過措置)
1 この省令の施行の際現に存する通信制の課程を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。次条及び附則第四条において同じ。)の学則については、この省令の施行の日以後最初に学校教育法施行規則第五条第一項の学則の変更についての認可の申請がなされる日又は令和五年三月三十一日のいずれか早い日までの間は、第一条の規定による改正後の学校教育法施行規則(次条において「新規則」という。)第四条第二項第二号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第3条
1 新規則第百三条の二(同条第一号及び第二号の規定を新規則第百十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、この省令の施行の日から令和七年三月三十一日までの間は、高等学校の設置者が、特別の事情があり、かつ、教育上支障がないと認める場合には、高等学校は、同条各号に掲げる方針を定め、公表することを要しない。
第4条
1 第三条の規定による改正後の高等学校通信教育規程第四条の二(学校教育法施行規則第百十一条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、通信制の課程を置く高等学校において同時に面接指導を受ける生徒数については、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合に限り、なお従前の例によることができる。
第1条(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、令和四年十月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この省令は、令和八年四月一日から施行する。
第2条(経過措置)
1 第一条による改正後の学校教育法施行規則第百五十五条第二項第四号、第百七十七項第四号、第百八十三条の二第一項及び第三項、第百八十三条の三、第百八十六条並びに第百八十六条の三の規定、第二条による改正後の専修学校設置基準第九条、第十条第二項、第十一条第三項及び第四項、第十二条第三項から第六項まで、第十三条第二項及び第三項、第十六条、第十七条、第十九条から第二十二条まで、第二十三条(第二項を除く。)から第二十五条まで、第二十七条から第二十九条まで、第三十四条、第三十七条並びに第三十八条の規定、第六条による改正後の独立行政法人日本学生支援機構に関する省令第二十三条の二第二項第三号ロ及び別表の規定並びに第八条による改正後の大学等の修学の支援に関する法律施行規則第十条第二項第二号ロ、別表第一及び別表第二の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に専修学校の専門課程に入学する者について適用し、施行日前に専修学校の専門課程に入学した者については、なお従前の例による。
第3条
1 学校教育法の一部を改正する法律による改正前の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三十二条に規定する専修学校の専門課程を修了した者は、第一条による改正後の学校教育法施行規則第百八十六条の二の規定にかかわらず、学校教育法の一部を改正する法律による改正後の学校教育法第百二十五条の二第二項の規定により専修学校の特定専門課程を修了した者と同等以上の学力があると認められる者とみなす。
e-Gov で原文を見る ↗

この記録を確かめる

S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。

  1. 記録 #891 観測 2026-06-06 09:30 JST
    改ざん検知用の値 34d0a3b5…6d07a3 (未計算)

チェックポイント

記録
#1854 まで
署名
署名あり(s4rciv-checkpoint)
まとめの値
57ef6754…cd6246

仕組み

  1. 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
  2. 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
  3. 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。

いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。

※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。