S4RCIV 公的記録の観測ログ

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法令

国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律

昭和二十二年法律第八十号

出典 egov-law ↗ 最終取得 2026-06-07 05:09 JST 記録 #2290 ↗

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第1条
1 各議院の議長は二百十七万円を、副議長は百五十八万四千円を、議員は百二十九万四千円を、それぞれ歳費月額として受ける。
第2条
1 議長及び副議長は、その選挙された日から歳費を受ける。 議長又は副議長に選挙された議員は、その選挙された日の前日までの歳費を受ける。
第3条
1 議員は、その任期が開始する日から歳費を受ける。 ただし、再選挙又は補欠選挙により議員となつた者は、その選挙の行われた日から、更正決定又は繰上補充により当選人と定められた議員は、その当選の確定した日からこれを受ける。
第4条
1 議長、副議長及び議員が、任期満限、辞職、退職又は除名の場合には、その日までの歳費を受ける。
2 議長、副議長及び議員が死亡した場合には、その当月分までの歳費を受ける。
第4_2条
1 第二条、第三条又は前条第一項の規定により歳費を受ける場合であつて、月の初日から受けるとき以外のとき又は月の末日まで受けるとき以外のときは、その歳費の額は、その月の現日数を基礎として、日割りによつて計算する。
第5条
1 衆議院が解散されたときは、衆議院の議長、副議長及び議員は、解散された当月分までの歳費を受ける。
第6条
1 各議院の議長、副議長及び議員は、他の議院の議員となつたとき、その他如何なる場合でも、歳費を重複して受けることができない。
第7条
1 議員で国の公務員を兼ねる者は、議員の歳費を受けるが、公務員の給料を受けない。 但し、公務員の給料額が歳費の額より多いときは、その差額を行政庁から受ける。
第8条
1 議長、副議長及び議員は、議院の公務により派遣された場合は、別に定めるところにより旅費を受ける。
第8_2条
1 各議院の役員(常任委員長を除く。)は、国会開会中に限り、予算の範囲内で、議会雑費を受ける。 ただし、日額六千円を超えてはならない。
第9条
1 各議院の議長、副議長及び議員は、国政に関する調査研究、広報、国民との交流、滞在等の議員活動を行うため、調査研究広報滞在費として月額百万円を受ける。
2 前項の調査研究広報滞在費(以下この条及び第十一条において単に「調査研究広報滞在費」という。)については、その支給を受ける金額を標準として、租税その他の公課を課することができない。
3 各議院の議長、副議長及び議員は、両議院の議長が協議して定めるところにより、毎年一回、その年において支給を受けた調査研究広報滞在費の金額及びこれを充てた支出に関する事項を記載した報告書を、当該支出に係る領収書その他の支出を証すべき書面(次項において「領収書等」という。)の写しを添付して、その属する議院の議長に提出しなければならない。
4 前項の報告書及び領収書等の写しは、両議院の議長が協議して定めるところにより、公開する。
5 各議院の議長、副議長及び議員は、両議院の議長が協議して定めるところにより、その年において支給を受けた調査研究広報滞在費の総額から、その年において調査研究広報滞在費を充てた支出の総額を控除して残余があるときは、当該残余の額に相当する額を返還しなければならない。
6 議長、副議長及び議員が、任期満限、辞職、退職、除名若しくは死亡の場合又は衆議院の解散の場合における前三項の規定の適用に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。
第10条
1 各議院の議長、副議長及び議員は、その職務の遂行に資するため、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社の鉄道及び自動車に運賃及び料金を支払うことなく乗ることができる特殊乗車券の交付を受け、又はこれに代えて若しくはこれと併せて両議院の議長が協議して定める航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百二条第一項に規定する本邦航空運送事業者が経営する同法第二条第二十項に規定する国内定期航空運送事業に係る航空券の交付を受ける。
2 前項の規定による航空券の交付は、当該交付を受けようとする議長、副議長及び議員の申出により、予算の範囲内で、当該申出をした者に係る選挙区等及び交通機関の状況を勘案し、各議院が発行する航空券引換証の交付をもつて、行うものとする。
第11条
1 第三条から第六条までの規定は調査研究広報滞在費について、第九条第二項の規定は第八条の二の議会雑費並びに前条第一項の特殊乗車券及び航空券について準用する。
第11_2条
1 各議院の議長、副議長及び議員で六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者は、それぞれの期間につき期末手当を受ける。 これらの基準日前一月以内に、辞職し、退職し、除名され、又は死亡したこれらの者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあつては、辞職、退職、除名又は死亡の日現在)において同項に規定する者が受けるべき歳費月額及びその歳費月額に百分の四十五を超えない範囲内で両議院の議長が協議して定める割合を乗じて得た額の合計額に、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第一号から第四十三号までに掲げる者の例により一定の割合を乗じて得た額とする。 この場合において、任期満限の日又は衆議院の解散による任期終了の日に在職した各議院の議長、副議長及び議員で当該任期満限又は衆議院の解散による選挙により再び各議院の議員となつたものの受ける当該期末手当に係る在職期間の計算については、これらの者は引き続き国会議員の職にあつたものとする。
3 第十一条の四の規定により期末手当を受けた各議院の議長、副議長及び議員が第一項の規定による期末手当を受けることとなるときは、これらの者の受ける同項の規定による期末手当の額は、前項の規定による期末手当の額から同条の規定により受けた期末手当の額を差し引いた額とする。 ただし、同条の規定により受けた期末手当の額が前項の規定による期末手当の額以上である場合には、第一項の規定による期末手当は支給しない。
第11_3条
1 五月十六日から五月三十一日までの間又は十一月十六日から十一月三十日までの間に、各議院の議員の任期が満限に達し、又は衆議院の解散によりその任期が終了したときは、その任期満限の日又は衆議院の解散による任期終了の日に在職する各議院の議長、副議長及び議員は、それぞれ六月一日又は十二月一日まで引き続き在職したものとみなし、前条の期末手当を受ける。
第11_4条
1 六月二日から十一月十五日までの間又は十二月二日から翌年五月十五日までの間に、各議院の議員の任期が満限に達し、又は衆議院の解散によりその任期が終了したときは、その任期満限の日又は衆議院の解散による任期終了の日に在職する各議院の議長、副議長及び議員は、それぞれ六月二日又は十二月二日からその任期満限の日又は衆議院の解散による任期終了の日までの期間におけるその者の在職期間に応じて第十一条の二第二項の規定により算出した金額を、期末手当として受ける。
第11_5条
1 衆議院議長から人事官弾劾の訴追に関する訴訟を行うことを指定された議員は、その職務の遂行に必要な実費として、別に定める額を受ける。
第12条
1 議長、副議長及び議員が死亡したときは、歳費月額十六月分に相当する金額を弔慰金としてその遺族に支給する。
第12_2条
1 議長、副議長及び議員がその職務に関連して死亡した場合(次条の規定による補償を受ける場合を除く。)には、前条の規定による弔慰金のほか、歳費月額四月分に相当する金額を特別弔慰金としてその遺族に支給する。
第12_3条
1 議長、副議長及び議員並びにこれらの者の遺族は、両議院の議長が協議して定めるところにより、その議長、副議長又は議員の公務上の災害に対する補償等を受ける。
第13条
1 この法律に定めるものを除く外、歳費、旅費及び手当等の支給に関する規程は、両議院の議長が協議してこれを定める。
第1条(施行期日)
1 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1
2 第一条、第二条、第七十二条、第七十六条の二、第七十七条、第百条から第百二条まで及び第百四条から第百七条までの改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第百八条から第百十一条の二まで、第百十二条及び第百十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百十四条から第百二十五条まで、第百二十九条、第百三十六条、第百五十条及び第百五十五条から第百五十七条の二までの改正規定、同条を第百五十七条の三とし、第百五十七条の次に一条を加える改正規定、第百六十条の改正規定並びに附則第八条から第十二条まで、第十六条、第十八条、第十九条、第二十条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第四十一号の改正規定に限る。)及び第二十一条から第二十三条までの規定 平成十二年二月一日
第1条(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:2
3 第四条並びに附則第四条及び第六条の規定 内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日
第1条(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第21条(政令への委任)
1 附則第六条から第十三条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条(施行期日等)
1 この法律は、平成十七年十月一日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三年を経過した日から施行する。 ただし、第六章の規定(国会法第十一章の二の次に一章を加える改正規定を除く。)並びに附則第四条、第六条及び第七条の規定は公布の日以後初めて召集される国会の召集の日から、附則第三条第一項、第十一条及び第十二条の規定は公布の日から施行する。
第1条(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。

  1. 記録 #2290 観測 2026-06-07 05:09 JST
    改ざん検知用の値 512fb1de…2e3de9 (未計算)

チェックポイント

記録
#2291 まで
署名
署名あり(s4rciv-checkpoint)
まとめの値
e46764a4…0936f1

仕組み

  1. 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
  2. 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
  3. 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。

いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。

※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。