S4RCIV 公的記録の観測ログ

観測した事実を記録し、判断はしない 監視対象 2,742 件 直近署名チェックポイント seq#3,471 (07-29 00:00 JST) ▸検証

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法令

昭和二十二年法律第百十一号(皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律)

昭和二十二年法律第百十一号

出典 egov-law ↗ 最終取得 2026-07-25 07:41 JST 記録 #3429 ↗

変更履歴

記録された変更はまだありません(初回観測のみ)。法令を2回以上観測すると、構造差分がここに条文の文脈付きで表示されます。

現行全文 23 ノード

第1条
1 皇室典範第十一条の規定により皇族の身分を離れた者については、新戸籍を編製する。
2 皇室典範第十三条の規定により前項の者と同時に皇族の身分を離れた者は、同項の者の戸籍に入る。
3 皇室典範第十三条の規定により第一項の者と同時に皇族の身分を離れた者に、同条の規定により同時に皇族の身分を離れた配偶者又は子があるときは、前項の規定にかかわらず、その夫婦(配偶者がない者についてはその者)について新戸籍を編製し、その子は、その戸籍に入る。
第2条
1 皇室典範第十四条第一項乃至第三項の規定により皇族の身分を離れた者は、婚姻前の戸籍に入る。
2 皇室典範第十四条第四項の規定により皇族の身分を離れた者は、その父母につき前条第一項又は第三項の規定により編製した戸籍に入る。
3 前二項の場合において入るべき戸籍がすでに除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を編製する。
第3条
1 皇室典範第十二条の規定により皇族の身分を離れた者が離婚するときは、その者につき新戸籍を編製する。 但し、その者の父母につき第一条第一項又は第三項の規定により編製した戸籍があるときは、その戸籍に入る。
2 前条第三項の規定は、前項但書の場合に準用する。
第4条
1 皇族以外の女子が皇后となり、又は皇族男子と婚姻したときは、その戸籍から除かれる。
第5条
1 第一条第一項、第三項又は第二条第三項の規定により新戸籍を編製される者は、十日以内に、届書に皇族の身分を離れた原因及び年月日を記載して、その旨を届け出なければならない。 この場合には、皇族の身分を離れた原因を証する書面を届書に添附しなければならない。
第6条
1 第二条第一項又は第二項の規定により戸籍に入る者は、十日以内に、届書に入籍の原因及び年月日を記載して、その旨を届け出なければならない。 この場合には、入籍の原因を証する書面を届書に添附しなければならない。
第7条
1 第四条の規定により戸籍から除かれる者の四親等内の親族は、十日以内に、届書に除籍の原因及び年月日を記載して、その旨を届け出なければならない。 この場合には、除籍の原因を証する書面を届書に添附しなければならない。
第1条(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 ただし、附則第五条及び第七条の規定は、公布の日から施行する。
第5条(政令への委任)
1 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
e-Gov で原文を見る ↗

この記録を確かめる

S4RCIV が記録した内容から、改ざん検知用の値を お使いのブラウザで計算し直し、 記録済みの値と一致するか確かめます。計算は 下のボタンを押したときだけ、この端末で実行されます(暗号通貨の採掘や追跡ではありません)。 S4RCIV の「確認済み」表示を信じる必要はありません — 数字を再現するのはあなたの端末です。

  1. 記録 #3429 観測 2026-07-25 07:41 JST
    改ざん検知用の値 c7f6efd3…8eb9f1 (未計算)

チェックポイント

記録
#3432 まで
署名
署名あり(s4rciv-checkpoint)
まとめの値
c8764841…5a8243

仕組み

  1. 1各記録は、前の記録から計算した値を持っています。
  2. 2この端末で値を計算し直し、つながりが保たれているか確かめます。
  3. 3チェックポイントが、ある時点までの記録をまとめて固定します。

いつの時点かを外部(Internet Archive 等)に固定する仕組みは今後対応します。全件を通した計算は、公開エクスポートを使えば S4RCIV 以外の場所でも再現できます。

※ いつの時点の記録かを外部(Internet Archive 等)に固定する「外部アンカー」はまだ運用していません。これは S4RCIV 自身が過去をまるごと書き換えた場合に備えるもので、今後対応します。